1952-06-18 第13回国会 参議院 法務委員会 第59号
而もこの法律自体が内容が準司法的であり、もたらすところの法的効果というものが至大なものであるという観点に立ちますれば、形式的には本法が規制の面は行政的法規であるといえども、その内容が本質的に司法的処分である以上は、当然同一の原則は確立されなくちやならんと思うのです。
而もこの法律自体が内容が準司法的であり、もたらすところの法的効果というものが至大なものであるという観点に立ちますれば、形式的には本法が規制の面は行政的法規であるといえども、その内容が本質的に司法的処分である以上は、当然同一の原則は確立されなくちやならんと思うのです。
これが例えば國管案でございまするとか、一つの政黨の表看板であるといつたような方律案でございますと、その政黨において立案いたし、或いはいろいろの行政的法規におきましては各省等において立案いたすということが適當でないかと存じておるのでありますけれども、民刑法のごときものは、先程申しましたように、國會において立案いたすことが最も適當ではないかと存ずるのであります。