1957-04-08 第26回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号 すなわち、行政的勧奨はできない、またすべきものじゃないというふうにお考えのようでありますが、そうだとするならば、立法措置でこれを解決する、だからその法の改正をするという御意思があるかどうかというお尋ねをしておるわけです。その点御意思はありませんか、ありますか、明確に一つ——もちろん長官と相談しなければ答弁ができないのなら、それでもけっこうです。無理なことはお尋ねしたくないと思うのです。 井堀繁雄