2003-02-21 第156回国会 衆議院 予算委員会 第16号
○達増委員 法務大臣の仕事として、検察行政、そして行刑行政あるいは矯正行政、犯罪についての事実関係を究明するという検察と、そして受刑者のそういう行刑ということを管理監督する、刑務所の管理責任ですね。
○達増委員 法務大臣の仕事として、検察行政、そして行刑行政あるいは矯正行政、犯罪についての事実関係を究明するという検察と、そして受刑者のそういう行刑ということを管理監督する、刑務所の管理責任ですね。
私は、このことが日本でついに狂牛病を発生させ、先ほど、私どもの推定でいえば四千五百億の損害を生ぜしめた、大変重大な、ある種の行政犯罪ではないかというふうに思います。 薬害エイズの判決要旨の論旨に沿って言えば、既に一九九〇年の初頭から、健全牛に汚染肉骨粉を投与し、家畜に感染させ死亡させるおそれがあることは十分予見されていた。つまり、九〇年の初頭から予見可能性はあったはずだ。
このたびの薬禍エイズの事件につきましては、これはトータルに言いますと、根本的な原因は業界と官界の癒着、これはもう行政犯罪ですし、最終的には国家の犯罪であるというふうに私は非常に厳しく受けとめております。
そのような問題の中で提起されていることは、今の日本の社会にとって大変大きな問題でして、これは住専の問題とも絡みますけれども、いわば行政犯罪というものを今後どう考えていくかということについても問題提起がなされているのではないか。
○木島委員 私が言ったのは、法定刑そのものをバランスとれということは前回言ったのであって、きょう言っているのはそうじゃなくて、刑訴法の逮捕、勾留の要件が、刑法三法については三十万円以下は住所不定の場合以外は逮捕できない、しかし行政罰則や条例に基づく罰則は罰金二万円以下のみが住所不定の場合に逮捕、勾留ができるということになるわけでありまして、余りにも行政犯罪と条例に基づく犯罪について逮捕、勾留の要件が
○政府委員(山内公猷君) これはしばしば繰り返しておりますが、一つの犯罪事実でございまして、警察当局の犯罪、行政犯罪が存在するわけでございまして、警察当局の絶大な御協力を待たなければならない点も多々あるわけでございます。そういう点におきましては、しばしば新潟陸運局長、検事正あるいは警察の本部長、新潟の東西両警察署長を訪問しまして協力を要請しております。
そうすると、交通事件が現在のところ一つのモデル・ケースというような形で、こういつた即決手続を一応やつてみて、もしこれがモデル・ケースとしてうまく行くようだつたら、ほかのいろいろな行政犯罪――交通事件に限らぬほかの特別法犯、こういつたようなものに対しても現在の刑事訴訟手続によらないで、こういうような裁判即決の方法を今後順次拡大して行くという当局の意思があるのじやないか。