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76件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2008-11-27 第170回国会 参議院 法務委員会 第5号

例えば告発して、例えば検察庁に行ったって、こういうような行政犯みたいなものだったら、まあ初めてならいいや、今後はもうこんな変な申請したら駄目だよというふうに帰されたら、まあ何だそんなことか、しかられて帰ったわいぐらいに収まってしまうと、これはやっぱり後同じような例がどんどん続く可能性が十分あると思うんですよ。  

丸山和也

2006-02-17 第164回国会 衆議院 予算委員会 第14号

それで、この執行猶予ねらいでやっておられる方も中にはおられるというようなこともちらっと聞いたことがあるわけで、仮にこれが十年というようなこと、先ほど大臣のお話では、行政犯では十年というのはないんだというようなことをおっしゃっておられましたが、十年ということになりますと、この証券取引法違反は、これは実刑になります。このくらいの厳しいことをやはりやっていかなければならない。  

谷口隆義

2006-02-17 第164回国会 衆議院 予算委員会 第14号

これは、今回の証取法違反事件を見ましても、その他の証取法違反事件を見ましても、被害が相当の数の方に及ぶということで、単純な行政犯かどうかというのは疑わしいと私は思っておりまして、そういう意味では、従来の法理論を乗り越えて刑罰規定を強化する方向に進まざるを得ないのではないかというのが現時点の私の考え方でございます。

与謝野馨

2005-10-28 第163回国会 衆議院 法務委員会 第9号

もう一つ先生質問をずっと聞いていて、違法性認識が要らないというふうな前提でずっとやってきましたけれども行政犯については、違法性認識がない場合は、そもそも故意もない。故意もないという判例はあるので、そうすると、やはり先ほど来、どういった状況で今先生指摘のような事例が出てくるかは、ケース・バイ・ケースになっていくというふうに言わざるを得ないと思うんですけれども

富田茂之

2000-11-20 第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第10号

一般法に対して特別法、いわば自然犯に対して行政犯こういう区切りをきちっとつけているわけでございます。  したがいまして、そういう意味で補足的に、刑法あっせん収賄罪に比べて犯情が軽い、その犯情が軽いものと重いものとを比べて、あっせん収賄罪においても私設秘書は処罰の対象になっていない、こういうことを申し上げているわけでございます。それが第一点でございます。  

大野功統

2000-11-15 第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号

いわば自然犯でもそれから行政犯でもない特別の法律だ、世界に類を見ない法律である、このように考えておるわけでございます。したがいまして、もし不正ということから発生したお金、財産等であればわいろという言葉を使うのでございましょうけれども、私どもはそういう発想法でございますから、財産上の利益、極めて中立的な物の言い方をしているわけでございます。  

大野功統

2000-11-15 第150回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第8号

それから行政犯の方は、例えば公職選挙法とか政治資金規正法とか、こういうものを対象としているわけでございますけれども、まず保護法益三つキーワードがあると思います。一つは不正、それから二つ目清廉潔白、そして三つ目がやっぱり国民信頼、この三つキーワードがあると思うんです。  刑法あっせん収賄罪の方は、不正、清廉潔白国民信頼、全部含まれているのが刑法保護法益でございます。

大野功統

1993-10-20 第128回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第5号

東中委員 石田さんにも同じ問題ですが、要するに企業・団体献金は、要求することも、もらうことも、そして出す方も全部犯罪になる、いわゆる行政犯になる、しか地それは非常に重い禁錮三年という、そういう犯罪だという見解に公明党は立っておられるのですよね。立ってなくてそんなものをつくったというのだったらまた問題ですが、どうでしょう。

東中光雄

1991-09-25 第121回国会 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第9号

これを考えれば、この損失補てんを罰するということは、やはり証券会社としての公正性を担保するという行政目的を達するために、行政犯としてこの法律で初めて罰するんだという理解がなければ出てこないと私は思います。  そうしますと、この損失保証損失補てんを同一の法定刑で処罰するということは、理論上おかしいと思います。すなわち、私が言いたいことは、損失保証株価操縦に匹敵する悪性の高い行為だと私は思います。

冬柴鐵三

1991-04-02 第120回国会 参議院 法務委員会 第5号

これが、ある犯罪では三十万までは逮捕されない、あるいは勾留されない、しかしその他の犯罪では二万円までと、しかも、通常より重いとされる刑法本体系自然犯の方については逮捕、勾留されないという限界が広く認められて、それより狭いとされる行政犯についてはより厳しくという形になっているのは、これは人権保障という刑事訴訟法の原則から見て明らかにおかしいんではないかというふうに思われます。  

北村哲男

1987-09-01 第109回国会 衆議院 法務委員会 第9号

今言った行政犯というか、八千円以下になった場合には、住居、氏名が明らかでないとか逃亡のおそれがあるとか、そういう場合に限ってできるということなんですか。そこら辺のところはどうもまだはっきりしませんね。八千円以下なら現行犯逮捕できないという説もあるように私は聞いたのですが、率直に言うと、ちょっと私自身理解の仕方もここのところは雑なんですけれどもね。どういうふうに理解したらいいですか。

稲葉誠一

1987-09-01 第109回国会 衆議院 法務委員会 第9号

稲葉(誠)委員 今あなたが法定刑を言ったが、八千円というのは行政犯の場合ですか。私もよくわからない。普通の刑事犯の場合十万円ですか。そうすると、それ以下のものであれば現行犯逮捕できなくなるのじゃないのですか。そういうことになりませんか。私もよくわからないところなんですよ。今まで私はそういうふうに聞いていたのですよ。

稲葉誠一

1985-05-14 第102回国会 衆議院 法務委員会 第18号

○三浦(隆)委員 私が今読んだのは高田卓爾先生の「刑事訴訟法」という本からの引用なのですが、藤木先生の説では「実務上も、警察、検察庁が、行政犯についていきなり独自捜査を行なって公訴を提起するという例は少なく、当該の法律を主管する行政庁の側からの告発をまって公訴を提起するのが通例である。」ならば通例に従っていいじゃないか。

三浦隆

1981-04-22 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号

がつくかと思いますし、また国家に対して偽りその他不正の行為をして財産上の利益を得ることがあれば類型的には詐欺罪的なものであろうということは、それは説明としては理解し得るわけでございますけれども脱税犯本質というのがあくまで適正な、公平な徴税に対する挑戦的な犯罪であるというふうなことでとらえますと、刑法上のどういう犯罪に類するかということよりは、本来の行政目的を達成することに支障を来す犯罪ということで行政犯

飛田清弘

1981-04-22 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号

○大島委員 この基準を公表することによりまして、やはり問題があると思いますから、これ以上お伺いしませんが、先ほど佐藤委員は直接税と間接税の比較、権衡がとれているかということの質疑をされましたが、私は別の意味におきまして一般行政犯と果たして権衡がとれているのかどうかということをお伺いしたいと思うのです。     

大島弘

1981-04-22 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号

飛田説明員 お話自然犯行政犯という非常にむずかしい、法律形式のちょうど中間にまたがることについての御質問でございまして、最近、自然犯行政犯との限界がどういうものかというようなことは学問的にもいろいろ論議されている問題で、果たしてうまく御説明できるかどうかわかりませんけれども、少なくとも脱税犯国家課税権を侵害して国民税負担の公平を損なうというようなところから行政犯に属するものであろうと思

飛田清弘

1978-10-11 第85回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号

まず、この法律の第一条の「目的」の基本的概念が、いわゆる行政犯であり、賭博類似犯としてその発想基本にある、こういうふうに言われているわけでございますが、長野地裁におけるいわゆる公序良俗に反する、こういう判決との関係、この辺を国民の皆さんがどのように理解をしていったらいいのか、法務省の見解をまず伺いたいと思います。

宮地正介

1977-03-14 第80回国会 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第2号

なぜならば条約にしても、たとえば行政犯を、仮に折衝中だと言うけれども行政犯というのは時の流れとともに変わるわけですよね、変化するわけですよ。一遍条約を結んで相手国との関係でそれを一つの守っていかなきゃならぬということにする場合には、その辺のところもやっぱり考慮しなきゃならぬだろうと思うんですね。

秦野章

1976-08-04 第77回国会 参議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 閉会後第20号

何か外国為替管理法容疑かということを聞いてみた、そうだと、ううんと、こう言ったけれども、まあ指揮権発動はしないと言ってるんだから、そういうことならやむを得ぬと、こういうことなんで、その点の法的な先生の、外国為替管理法形式犯行政犯と、それから刑法犯とのそういう関連性というか、絡み合いというか、専門的なことについては吉田刑事課長に答弁いたさせます。

稻葉修