2008-11-27 第170回国会 参議院 法務委員会 第5号
例えば告発して、例えば検察庁に行ったって、こういうような行政犯みたいなものだったら、まあ初めてならいいや、今後はもうこんな変な申請したら駄目だよというふうに帰されたら、まあ何だそんなことか、しかられて帰ったわいぐらいに収まってしまうと、これはやっぱり後同じような例がどんどん続く可能性が十分あると思うんですよ。
例えば告発して、例えば検察庁に行ったって、こういうような行政犯みたいなものだったら、まあ初めてならいいや、今後はもうこんな変な申請したら駄目だよというふうに帰されたら、まあ何だそんなことか、しかられて帰ったわいぐらいに収まってしまうと、これはやっぱり後同じような例がどんどん続く可能性が十分あると思うんですよ。
それで、この執行猶予ねらいでやっておられる方も中にはおられるというようなこともちらっと聞いたことがあるわけで、仮にこれが十年というようなこと、先ほど大臣のお話では、行政犯では十年というのはないんだというようなことをおっしゃっておられましたが、十年ということになりますと、この証券取引法違反は、これは実刑になります。このくらいの厳しいことをやはりやっていかなければならない。
これは、今回の証取法違反事件を見ましても、その他の証取法の違反事件を見ましても、被害が相当の数の方に及ぶということで、単純な行政犯かどうかというのは疑わしいと私は思っておりまして、そういう意味では、従来の法理論を乗り越えて刑罰規定を強化する方向に進まざるを得ないのではないかというのが現時点の私の考え方でございます。
○与謝野国務大臣 従来の日本の刑法の考え方では、十年という刑は大体自然犯を中心に規定されている刑でございまして、いわゆる行政犯について十年という例はない。
もう一つ、先生の質問をずっと聞いていて、違法性の認識が要らないというふうな前提でずっとやってきましたけれども、行政犯については、違法性の認識がない場合は、そもそも故意もない。故意もないという判例はあるので、そうすると、やはり先ほど来、どういった状況で今先生御指摘のような事例が出てくるかは、ケース・バイ・ケースになっていくというふうに言わざるを得ないと思うんですけれども。
一般法に対して特別法、いわば自然犯に対して行政犯、こういう区切りをきちっとつけているわけでございます。 したがいまして、そういう意味で補足的に、刑法のあっせん収賄罪に比べて犯情が軽い、その犯情が軽いものと重いものとを比べて、あっせん収賄罪においても私設秘書は処罰の対象になっていない、こういうことを申し上げているわけでございます。それが第一点でございます。
いわば自然犯でもそれから行政犯でもない特別の法律だ、世界に類を見ない法律である、このように考えておるわけでございます。したがいまして、もし不正ということから発生したお金、財産等であればわいろという言葉を使うのでございましょうけれども、私どもはそういう発想法でございますから、財産上の利益、極めて中立的な物の言い方をしているわけでございます。
それから行政犯の方は、例えば公職選挙法とか政治資金規正法とか、こういうものを対象としているわけでございますけれども、まず保護法益、三つのキーワードがあると思います。一つは不正、それから二つ目が清廉潔白、そして三つ目がやっぱり国民の信頼、この三つのキーワードがあると思うんです。 刑法のあっせん収賄罪の方は、不正、清廉潔白、国民の信頼、全部含まれているのが刑法の保護法益でございます。
一般的に言われているのは自然犯か行政犯かということだと思うのですが、そこには立ち入りません。 あっせん収賄罪の延長線上につくられているんじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。
行政犯の本質に連なる本質的な御質問と拝聴いたしました。 およそ行政法規におきましては、さまざまな行政目的を到達するために、あるいはある行為を禁止したり、あるいは特定の行為を義務づけたり、公示することがしばしばでございます。
○東中委員 石田さんにも同じ問題ですが、要するに企業・団体献金は、要求することも、もらうことも、そして出す方も全部犯罪になる、いわゆる行政犯になる、しか地それは非常に重い禁錮三年という、そういう犯罪だという見解に公明党は立っておられるのですよね。立ってなくてそんなものをつくったというのだったらまた問題ですが、どうでしょう。
○東中委員 法務大臣、来ていただきましたのでお伺いしますが、行政犯というのは、それは官庁が禁止をしたから、その禁止に違反したから犯罪になるというものではありませんね。
これを考えれば、この損失補てんを罰するということは、やはり証券会社としての公正性を担保するという行政目的を達するために、行政犯としてこの法律で初めて罰するんだという理解がなければ出てこないと私は思います。 そうしますと、この損失保証と損失補てんを同一の法定刑で処罰するということは、理論上おかしいと思います。すなわち、私が言いたいことは、損失保証は株価操縦に匹敵する悪性の高い行為だと私は思います。
これが、ある犯罪では三十万までは逮捕されない、あるいは勾留されない、しかしその他の犯罪では二万円までと、しかも、通常より重いとされる刑法本体系の自然犯の方については逮捕、勾留されないという限界が広く認められて、それより狭いとされる行政犯についてはより厳しくという形になっているのは、これは人権保障という刑事訴訟法の原則から見て明らかにおかしいんではないかというふうに思われます。
今言った行政犯というか、八千円以下になった場合には、住居、氏名が明らかでないとか逃亡のおそれがあるとか、そういう場合に限ってできるということなんですか。そこら辺のところはどうもまだはっきりしませんね。八千円以下なら現行犯逮捕できないという説もあるように私は聞いたのですが、率直に言うと、ちょっと私自身の理解の仕方もここのところは雑なんですけれどもね。どういうふうに理解したらいいですか。
○稲葉(誠)委員 今あなたが法定刑を言ったが、八千円というのは行政犯の場合ですか。私もよくわからない。普通の刑事犯の場合十万円ですか。そうすると、それ以下のものであれば現行犯逮捕できなくなるのじゃないのですか。そういうことになりませんか。私もよくわからないところなんですよ。今まで私はそういうふうに聞いていたのですよ。
○稲葉(誠)委員 そうすると、これは行政犯であるということは認めるわけですか。そうですね。行政犯で、明文がなくても過失を処罰できるものとできないものとがある。じゃ、行政犯であって、明文がないから過失の場合には処罰できないという例を二、三挙げていただけますか。
○三浦(隆)委員 私が今読んだのは高田卓爾先生の「刑事訴訟法」という本からの引用なのですが、藤木先生の説では「実務上も、警察、検察庁が、行政犯についていきなり独自捜査を行なって公訴を提起するという例は少なく、当該の法律を主管する行政庁の側からの告発をまって公訴を提起するのが通例である。」ならば通例に従っていいじゃないか。
そのほかこの特別法を見ましても、主として刑事犯というよりは行政犯に限られておるようでありますが、そういう犯罪に限定してきたいわば伝統的なもの、それにとどめました合理的な理由というのはどこにありましょうか。
こういう環境破壊、自然を汚染する犯罪、これはどうも行政犯としてそれほど重罰を受けてはいないわけですね。ところが、外国に行きますと、こういう犯罪というのを非常に重く見ている。こういうことをするとすぐに逮捕されてしまう。かなり重い刑を受けるようであります。
がつくかと思いますし、また国家に対して偽りその他不正の行為をして財産上の利益を得ることがあれば類型的には詐欺罪的なものであろうということは、それは説明としては理解し得るわけでございますけれども、脱税犯の本質というのがあくまで適正な、公平な徴税に対する挑戦的な犯罪であるというふうなことでとらえますと、刑法上のどういう犯罪に類するかということよりは、本来の行政目的を達成することに支障を来す犯罪ということで行政犯
○大島委員 この基準を公表することによりまして、やはり問題があると思いますから、これ以上お伺いしませんが、先ほど佐藤委員は直接税と間接税の比較、権衡がとれているかということの質疑をされましたが、私は別の意味におきまして一般の行政犯と果たして権衡がとれているのかどうかということをお伺いしたいと思うのです。
○飛田説明員 お話が自然犯と行政犯という非常にむずかしい、法律形式のちょうど中間にまたがることについての御質問でございまして、最近、自然犯と行政犯との限界がどういうものかというようなことは学問的にもいろいろ論議されている問題で、果たしてうまく御説明できるかどうかわかりませんけれども、少なくとも脱税犯は国家の課税権を侵害して国民の税負担の公平を損なうというようなところから行政犯に属するものであろうと思
まず、この法律の第一条の「目的」の基本的概念が、いわゆる行政犯であり、賭博類似犯としてその発想の基本にある、こういうふうに言われているわけでございますが、長野地裁におけるいわゆる公序良俗に反する、こういう判決との関係、この辺を国民の皆さんがどのように理解をしていったらいいのか、法務省の見解をまず伺いたいと思います。
御指摘のように、行政犯のうち、拳銃等と同様に国民生活の安全に大きな脅威を与えるものの一つに麻薬に関する違反がございます。
なぜならば条約にしても、たとえば行政犯を、仮に折衝中だと言うけれども、行政犯というのは時の流れとともに変わるわけですよね、変化するわけですよ。一遍条約を結んで相手国との関係でそれを一つの守っていかなきゃならぬということにする場合には、その辺のところもやっぱり考慮しなきゃならぬだろうと思うんですね。
行政犯はこの中に入れるかどうか。たとえば為替管理法だとか何とかという行政犯がいっぱいありますね。これはどういうふうに考えておられますか。
で、この外為法違反自身の容疑というものについて、それが単に行政犯であり、形式犯であるという理由だけでこの違反について放置するということは、私どもとしてはできないと考えております。
これが形式犯、行政犯取り締まりをする場合の一つの物の考え方だと思うんでございますが、一番いい例が米の取り締まり。五キロ、十キロの米を持っていても、いま逮捕されて処罰受けるというようなことは余り聞いたことがない。
何か外国為替管理法の容疑かということを聞いてみた、そうだと、ううんと、こう言ったけれども、まあ指揮権発動はしないと言ってるんだから、そういうことならやむを得ぬと、こういうことなんで、その点の法的な先生の、外国為替管理法、形式犯、行政犯と、それから刑法犯とのそういう関連性というか、絡み合いというか、専門的なことについては吉田刑事課長に答弁いたさせます。
まして交通事犯のような行政犯でなくして、普通の刑事犯でも飲酒というものはきわめて犯罪の原因になっておるわけですね。ですから、犯罪を取り締まりその予防をするという重責を担っていらっしゃるあなた方が、これについての統計がないということは未来あってはならないことなんです。
○藤永説明員 従来、行政犯と自然犯というものの区別が明瞭にされておった時代が過去の時代でありますが、最近いわゆる行政犯がたび重っててまいりますと、これが国民の法意識の中でもう自然犯と見ていいんだ、こういう状態になりつつあるのが現代であろうかというふうに考えております。