1949-05-07 第5回国会 衆議院 商工委員会 第10号
この鉱山保安法にも監督官があり、監督の職務を行つておるわけでありますが、統理の関係でいろいろな行政法の中には監督官、あるいは監督官という名前はついておりませんけれども、監督官の職務を行う者がたくさんあるわけでございますが、これらはいずれも公務員ということについては同一の資格を持つておりますので、これを一括して取締るという考え方でやつておるのが実情であります。
この鉱山保安法にも監督官があり、監督の職務を行つておるわけでありますが、統理の関係でいろいろな行政法の中には監督官、あるいは監督官という名前はついておりませんけれども、監督官の職務を行う者がたくさんあるわけでございますが、これらはいずれも公務員ということについては同一の資格を持つておりますので、これを一括して取締るという考え方でやつておるのが実情であります。
このことは、すでに教育委員会法で教育が地方分権化されたということにおいて一大進歩をなしておりますし、なお立案されておるという大学行政法におきましてもそういう方向に進むのでありまして、教育行政において民主化が進められていることは、まことに喜ばしいことであり、從來のいわゆる官僚主義的な集中行政という非難をしばしばされておりました状況がもしありといたしますれば、これが一掃されることは、まことに教育民主化の
ことに大学自治法あるいは行政法ができます場合にも、そういう点が十分考慮さるべきではないかとわれわれは考えておるのであります。これは第二の点でありますが、第三の点といたしまして、教育とともに文教の重要な領域は科学であります。
その理由とするところは、文部省は教育省であつて、地方の教育委員会、あるいは予想される大学法、あるいは大学行政法ができますれば、その任務はそれぞれの地方または自治的な組織に移つて行くし、また科学行政はむしろ内閣にこれを移し、文化についてはノウタッチで行くべきであるとすれど、文部省の必要はないではないかというのであります。
第二次試驗は、法律專門家として必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、第一次試驗に合格した者又はその免除を受けた者について筆記及び口述の方法によつて行うこととし、筆記試驗は、憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の五科目の外、商法及び行政法のうち、受驗者が予め選択する一科目、商法、行政法(既に選択した場合を除く。)
○森田説明員 大学行政法を文部省は法律によつてきめていただく希望を持つておりますが、これが制定せられるのは、将来いつになるか、今のところ見通しはつかないのであります。
先ほど大学行政関係が大学行政法に移管される見通しがあるので、そのことが設置法の改革に関係があるというふうにおつしやつたと思いますが、大学行政法は最近出る見通しがあるわけですか。
○渡部委員 現に昨年の七月には、すでに文部省の大学校試案というものが出ておるはずですが、あれを原案として大学行政法を考えられておられるのか、またはまつたく新しい構想によつて大学行政法を考えておられるのか、その点をお伺いしたい。
第二次試驗は、法律專門家として必要な学識及びその應用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、第一次試驗に合格したる者またはその免除を受けたる者について、筆記及び口述の方法によつて行うこととし、筆記試驗は憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び刑事訴訟法の五科目のほか、商法及び行政法のうち受驗者があらかじめ選択する一科目。
從つてあなたがそういう御答弁であるならば、これは行政法を知らざる解釈であると考えておる。次官通牒というものは、行政官廳上においてどういう地位を持ち、どういう効力を有し、どういうものをどうするか。それからまた現在の法律がどういうふうになつておるかという説明をお聞きしたかつたのであります。
あなた方のお考えになつている学校行政法の中に、わが國の義務教育の保障ということについてお考えになつているかどうか。かりに教材を無償で兒童に配付するとかいうようなお考えを、今まで持たれていると伺つておりますが、何かそういうお考えを今お持ちになつているか。これは根本的な問題でなしに、兒童に教材を無償で文部省が付與するという考えが今日あられる、それだけ承つておきたいと思います。
尚この調査を承認されまするならば適当の時期に学識経驗者—主として憲法学、行政法に関する学者その他を数人、この委員会に出席して貰いまして、それぞれの立場からの意見を聞きまして、参考の資料としたいと思いますので、この点も予め御了承願いたいと思います。その学識経驗者として誰々を呼ぶかということは委員長の手許で選考してよろしいでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
問題になつておりますいわゆる大学行政法、の部分をこれらの法案の中に盛り込むというようなことはちつとも考えておりませんので、この点は一應補足して申し述べさしていただきたいと思います。 そのほか、今議会に私どもが提出いたしたいと考えておりまする法律案のおもなるものを申し上げますと、まず第一に文部省の設置法を出したいと思つております。
○稻田政府委員 いわゆる大学行政法と申しますれば、國立大学に関しまする行政管理の系統を規定する法律になるだろうと思います。それから私立学校法は、私立学校に関しまする各種の管理及び私立学校経営の財團の組織といつたような、私立学校ばかりに関しまする法律を予想されます。
私共が只今までに大学の或る教授に意見を求めたのでございますが、ああいうふうな或る一定の仕事を法規によりまして、地方の第一線の都道府縣知事に委任をいたしました事項についての監督上の中央政府、大臣の責任というものについての行政法上の解釈につきまして、或る教授あたりに実は意見を求めておるのでございますが、これによりますと、その委任行爲等に違法がない場合においては、監督上の責任というものの追究がどうであろうかというふうな
ただ私が申上げましたのは、法律上、府縣に法律に基いて委任をいたしましてございます仕事についてでございますが、委任事項とでも申しますか、実際やるものは市町村でございまするが、そういうふうなものについての行政法上の責任というものについての純法律学的な極めて冷い議論としましては、右のような結論の行政学者もあつたと、それだけのことを実は申上げたつもりでございます。
これは大学の教授の方にも実はお目にかかつて、こういうふうな事案について、地方の知事に委任してある事柄についての監督上の厚生大臣の責任、たとえばかかる事件に対する責任、そういうようなものは行政法上いかに考うべきかというような点について、大学の先生の御意見も聞いたのであります。
これをごらんくださいましても、あとのことはあまり末端までお役人を置くわけに行かないから——理論的に私は今申しておるわけでありますから、その点を前提としてお考え願いたいのでありますが、とにかく行政法上の理論としては、私は官職的な業務であると、こう思つております。ただ実際を見ますと、いかにも前は米屋さんである。
○増田國務大臣 大分專門にわたつた御質問でございまして、私も行政法の学者でもありませんし、適切な御答弁かできかねるのでありますが、実質的に申して、その身分を法上どういうふうに扱つたらよいかという見地からの御質問、これはごもつともと思つております。
こういうような考え方で、私は行政法上はそれでよろしいと思うのであります。從つてこれはガバーメント・コーポレーシヨンである。だからこれは國家公務員であり、從つてパブリツクとは違つて、性質かよほど官職的色彩が強いというように考えてよろしいのではないかと思つております。
そこでそれじや公共企業体という特殊の形というものはどうかといえば、今申しまして行政法上から言うならば、特殊公法人。特殊公法人のどれかということになりますと、私は俗にいう國家公務員にはあらずとも、準公務員がその仕事を直接やるような形態の公共性のものに適用するのであつて、その他公團とか何とかというようなものでやはり公務員に準じて刑法、民法その他の法令の適用のあるものもあります。
ところがこの前の公聽会に田中一郎東大教授が來られまして、行政法の権威ですが、この方が日本國有鉄道を公法人にするというのは意味がない、何のためにこういう條文を盛つたのかわからないという公述があつたのであります。
この行政法上の観念で実際の最もよい例は市町村である。こういう頭でおります。さらに私法上の法人として、公益上の法人と営利上の法人とにわける。片方は問題ないのですが、公法人というものの中には、市町村のようなものもあれば、それから特殊な、理論的には合わぬいわゆる特殊公法人というようなものもある。
公法上の法人というのは、先生も何だか意味のわからないものだという御説明があつたのでありますが、公法人と解釈いたしますと、從來行政法上公法人というものはどういうものを公法人と言うのが正しいか、こういう日本國有鉄道というものを公法人と見ることは、おかしいのではないかという疑問を私は持つているのですが、その点についてひとつ先後の專門的な御意見を承りたいと思います。
この身分法及び行政法——これは人権を犯さないように、人権を蹂躪しないように、一定の服務行動のもとに制限されてやられる。片方はまたこれがあるから、労働者の権利というものもやはり制限せられる。これはやはり均衡を保たなければ、社会制度全体において一定の正当な妥当性を與えることができないと私は思います。
しかしいわゆる行政法上の監督権ということに限定しての御質問でありますならば、五十三條及び会計の章に、運輸大臣の認可を受けて出て來ます二、三のものしかない。こう御答弁申し上げることが正確だと思います。
しかもこれが絵に描いてあるような文章通りにうまく行きますならば、私は今日までの日本の行政法だとか、あるいは官吏の身分に関するところの規定、その他においても、これと大同小異のような文章につづられて來ますが、実際に今日の日本の官僚制度がうまく行かないということは、もちろん國民全体の教育の程度もありましよう。官吏機構の惡いところもありましよう。
すなわち、本改正案における憲法、行政法上の問題、第二は労働法上の問題、第三は財政法及び本法の実地運用上の問題であります。 まず、第一の問題の内容について申し上げますと、その一は、本改正案における憲法違反に関する疑義の問題であります。その二は、本法の反立憲的性格の問題であります。