2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
また、訴訟の提起前の段階における予防司法という場面におきましても、裁判で培った訟務の知見を生かすなどして、行政段階における法的リスクを明らかにして紛争を未然に防止する機能を果たすことが求められ、その機能を充実強化していくことが挙げられるところでございます。
また、訴訟の提起前の段階における予防司法という場面におきましても、裁判で培った訟務の知見を生かすなどして、行政段階における法的リスクを明らかにして紛争を未然に防止する機能を果たすことが求められ、その機能を充実強化していくことが挙げられるところでございます。
そういった意味では、せめて、行政段階ではやはり一〇〇%を目指していただきたい、これがまず一つのお願いです。 京都においては、蛍光管リサイクル協会という団体が発足をしておりまして、これは自主的に、オフィスビルを回りながら要らなくなった蛍光管を回収するというスキームをつくっているわけですね。
最近の法務委員会での質疑によりますと、難民申請をしてから行政段階での最終的な結論が出るまでは約七百六十六日、二年以上掛かっているという実態がございます。この後、裁判を経て認められる方もいらっしゃいますので、長い方でこちらが把握している限り九年掛かったという方がいらっしゃいます。
佐々木知子先生と問題意識が大分似ておりまして、ほぼ専門的な立場からの詳しい質疑がございましたので、私は余り重複は避けたいと思いますが、ただ、今の刑事局長と私のやり取りをお聞きしていただいて、この法律案が成立して施行された場合、この制度の対象者が入院医療が必要となるか、入院は必要ないが医療が必要であるというふうになるか、あるいは入院も医療、治療も必要ないとなるかといったようなことを一つ想定して考えましても、行政段階
そういう観点で、きょうはちょっと時間が大分おくれていますから早目に切り上げますけれども、こういう計画を一本化する、何々を一本化するということとあわせまして、私は、一番基本的に行政段階で一つの縛りになるのは予算科目の問題があるというふうに思うわけですね。計画を一本化するのであれば、では、予算科目もできるだけ予算が流用しやすいように一本化したらどうかというふうに私は思います。
しかし、住民側から事業認定自体について取り消し訴訟などの裁判で争う以外に、行政段階でその是非を問う手段が保障されていない。このことは、こういう現状を踏まえていくならば、こうした意見、不服を明文化によって排除する、これはやはり重大な問題じゃないかと思うんですけれども、その点について大臣の御見解をお伺いします。
収用委員会での主張の制限についてなんですけれども、住民側が事業認定自体について取り消し訴訟などの裁判で争う以外に、行政段階でその是非を問う手段が保障されていない、そういう現状があるんです。これを踏まえるならば、事業認定の不服に関する意見を明文化して排除するということは問題ではないかということを感じているんですが、その点についての御意見をお伺いいたします。
○島袋宗康君 日弁連意見書は、事業認定の違法を収用委員会審理で主張することを制限する規定を置いていることは、取り消し訴訟においてその主張を許す裁判例があることからも、違法性の承継を行政段階で排除する規定の実効性は疑問だと言っております。 この点についてはどのようにお考えですか、お尋ねいたします。
これまでもいろいろ皆さんの審議がございましたように、法案で言われているものも、また、その際の自衛隊の活動を初め、地方公共団体、あるいは先ほどから申し上げています民間に求められる協力内容、こういったこともその計画の中で初めて具体化してくるということになるわけでございまして、現時点では国民に対して提示できないという以上、周辺事態の認定やあるいはその取り組みを明記した基本計画というものを国会の承認なしで行政段階
この幾段階にも審査を経てきたことを、いろいろな行政段階の手続を経て閣議決定されることを、私どもが一概に何の罪に当たるというようなことを申し上げることは到底できません。
評価ですから、評価で何か問題があるということを発見することじゃなくて、それがプランに結びついていくということ、その円滑に動いていくかどうかのきちっとしたケア、そういうものが今欠けているわけなので、そのことが行政段階において非常に必要である。恐らく、立法府の段階においても必要であるという御認識が決算行政監視委員会の設立というようなことにつながって、私は、大変大切な動きであると思います。
だからガイドラインというのをお考えのようなんですが、我が国を代表する独禁法の権威である今は亡き今村成和北海学園大学教授の、「書斎の窓」一九九三年三月号の「独占禁止法の新課題 独占禁止政策の新しい波」という論文を見ておりますと、 ガイドラインは、独禁法の枠内で、公正取引委員会による法の解釈・運用を示すものであるから、行政段階における公正取引委員会を拘束する効果は持つが、司法を拘束するものではない。
○政府委員(渡邊信君) 審査会におきます審査でございますけれども、審査会の審査は行政段階におきます最終審ということでございますので、かなり慎重な手続をとる必要があるかと思っております。
というのは、法律で決まる――要するにここで決めることをそちらの方で、行政の方で、順序はちょっと逆かもしれぬけれども、しかし行政段階、通達段階で減税効果を逆に増税にして帳消しにするという、これはやっぱり租税法律主義の趣旨から見てその趣旨にもとるんじゃないかと思うんです。根本問題としてどうです。
なぜ行政段階における問題だけ行政の検察陣の裁量にゆだねられるのかということを、歴年私は主張しておる。被疑者補償規程は、私の主張も取り入れて若干の改正はされました。されましたけれども、法律事項ではないわけですね。したがって、刑事補償法と被疑者補償規程とを一連の脈絡をつけて、そして人権を守るべきだ、こう主張をいたしておるわけです。どうお考えですか。
このように金額的に設置台数が非常にふえていくということだけではなくて、社会のあらゆる階層、これまでは、たとえば行政の一部でございますとかあるいは産業界の一部といったようなところでコンピューター利用が行われていたわけでございますが、今後は産業界、行政段階はもとより、社会、国民生活の隅々にまでコンピューター利用というのが広がっていくものと理解いたしておるわけでございます。
○福田(幸)政府委員 租税に関する不服というのは、一般国民に租税がかかりますから大量に発生するという前提では、やはり行政段階での不服審査に適するということであろうと思います。 その際、税というのは非常に専門的でありますので、税の専門家がその不服審査の方も当たるというのが、敏速にかつ実態に即した解決が図られる。
お骨折りいただき法的障害が取り除かれた週休二日制をどのように実行に移していくか、あるいはこれは行政段階の話でございますが、私ども本邦銀行の海外現地法人の証券引受業務に関する当局のこれまでの指導をどのように国際的に標準的なものにしていくかなども、銀行法改正に関連する重要な問題であります。このような具体的問題を一つ一つ解決し、実績として積み重ねていくことがいま最も大切だと感じるのであります。
そういう背景、事情からこの本四架橋に伴う離職者対策等につきましては、広島県など一部では非常に真剣に検討願っておるわけでありますけれども、全体としては、国の行政段階あるいは国の行政の地方の機関、地方自治体等の離職者対策等を含めた対策、指導というものが非常に不十分でございます。あるいは不十分というよりもおくれておるという指摘ができると思います。
そこで、第三者機関の公正な裁断による救済の要求と、行政段階での比較的簡素な手続による救済の要求という両者の要請を満たすような新しい租税救済制度を確立することが必要不可欠であるといわなければなりません。