2003-05-19 第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(宇田川新一君) 行政機関が行政目的の達成のために所掌事務の範囲内において必要な個人情報を体系的に集積して電子ファイル化することは当然あり得ることでありますので、その場合には行政機関電算処理個人情報保護法の規制を受けることになりますが、今申し上げましたように、副長官の方から申し上げましたように、必要であると考えられる情報を電子ファイル化してありますので、格別の問題はないものと考えております
○政府参考人(宇田川新一君) 行政機関が行政目的の達成のために所掌事務の範囲内において必要な個人情報を体系的に集積して電子ファイル化することは当然あり得ることでありますので、その場合には行政機関電算処理個人情報保護法の規制を受けることになりますが、今申し上げましたように、副長官の方から申し上げましたように、必要であると考えられる情報を電子ファイル化してありますので、格別の問題はないものと考えております
これは、個人情報ファイルに記録される情報は、当該個人情報ファイルの保有目的の達成に必要な限度を超えてはならないという旨を定めました行政機関電算処理個人情報保護法第四条第二項に反するものでありました。
この適齢者情報の電子ファイルの適用関係でありますけれども、適齢者情報に係る電子ファイルについては、防衛庁としては当初隊員の採用業務に関連して使用するためのものであると考え、行政機関電算処理個人情報保護法第六条第二項第三号に規定される行政機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルに該当するものであると判断したところであります。
では、その紙媒体で受け取ったものはどうなのかとか、そういうことはございますが、これは行政機関電算処理個人情報保護法とはまた別物でございますので、この行政機関電算処理個人情報保護法上の一年の保存期間がどうかということにつきましては、各地方連絡部、防衛庁において電子情報として作成したものがどうなのか、こういうことになります。
以上の事実関係について、行政機関電算処理個人情報保護法との関係について御説明申し上げます。 地方公共団体から提供された適齢者の氏名等を地連において電子ファイル化したものについては、同法第二条第四号の個人情報ファイルに該当すると考えられます。
これは現行の、昭和六十三年に制定された行政機関電算処理個人情報保護法でも同じでございますけれども、総務大臣に事前通知された個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に必要な事項を記載し、公表されることになっております。
そこで、本法案について評価している点、既にお述べになられましたけれども、今回の行政機関個人情報保護法案は、昭和六十三年に制定された現行の行政機関電算処理個人情報保護法と比べまして大幅に充実強化している法案ですが、現行法の制定から十五年たった現在、現行法を充実強化させなければならない理由について、改めてお述べになりたいこと、あるいは述べ足りなかったことがございましたら、お聞かせください。
これにつきましてはどういう評価かと申しますと、この三佐の作成した情報請求者リストでありますが、これは行政機関電算処理個人情報保護法上の個人情報ファイルに該当します。例えば、受験者○○で失格の母とか、反戦自衛官といった情報公開業務と何ら関係を持たない個人にかかわる記載内容がございます。
○政府参考人(宇田川新一君) 御指摘の、イニシアルだけであったとしてもほかの情報と容易に照合できる、ほかの情報と照合できれば個人が特定できるのではないかと、こういう御質問だと思うんですが、元々、行政機関電算処理個人情報保護法は、行政機関における個人情報の電算処理の進展にかんがみまして、個人を識別できる情報を体系的に集積した個人情報ファイルを対象としているものであります。
そして、聞くところによりますと、現行法の行政機関電算処理個人情報保護法で言う情報ファイルではなくて紙ベースのものと思われるわけでございます。
存在しますが、これはグラフとかそういうものでございまして、行政機関電算処理個人情報保護法に規定されている個人情報には該当しませんし、また、電磁的手段を用いたものでもありませんので、個人情報保護法との関係で問題が生じるものではないということから報告書等には記載しておらなかったものでございます。
○宇田川政府参考人 海幕の三等海佐の情報開示リスト事案と、それから内局、陸幕、空幕のリスト事案についての御質問でございますが、前海上幕僚監部情報公開室の三等海佐が作成したリストにつきましては、同三等海佐が作成した開示請求者リストは、行政機関電算処理個人情報保護法上の個人情報ファイルに該当しますし、また、受験者の何とかの母とか反戦自衛官といった、情報公開室業務と何ら関係を持たない個人にかかわる記載内容
○国務大臣(中谷元君) まず、この海幕の三佐が作成、配付したことは個人情報保護法の四条二項及び第十二条、これに違反をするわけでありますが、配付をされた者が、同三佐に対して、同リストが行政機関電算処理個人情報保護法に違反するおそれがある旨を指摘せずにリストを受領した行為についても、違法とまでは言えないものの、遺憾な行為であると考えておりまして、受領者については必要に応じて処分を実施いたしました。
それからまた、同様に職務上の義務違反ということで、行政機関電算処理個人情報保護法の関連で、海の三海佐あるいは空幕の情報公開室の二名を処分しているところであります。 それからまた、法律違反ではないけれども著しく不適切な行為ということでありまして、職務上の注意義務違反でやはり四名を処分しております。
○政府参考人(宇田川新一君) 何条ということでございますが、行政機関電算処理個人情報保護法の精神からしてそうすべきだと思います。
前海幕情報公開室三佐が、同室勤務当時、情報公開業務に必要な範囲を超えて請求者の個人情報を付加したリストを作成しましたが、当該リストには情報公開業務とは何ら関係を持たない個人に関する記載があり、行政機関電算処理個人情報保護法、以下簡単に法と申し上げますが、第四条第二項違反と評価いたしました。
前海幕情報公開室三佐が、同室勤務当時、情報公開業務に必要な範囲を超えて、請求者の個人情報を付加したリストを作成しましたが、当該リストには、情報公開業務とは何ら関係を持たない個人に関する記載があり、行政機関電算処理個人情報保護法、以下簡単に法と申し上げますが、第四条第二項違反と評価いたしました。
これらの報告が真実であるならば、行政機関電算処理個人情報保護法との関係で問題となり得ることから、庁内におきまして調査体制を更に強化をいたしまして、内局、陸上幕僚監部及び航空幕僚監部において作成されました資料の中に特定の個人を識別することができる情報が記録されているかどうかといった観点から、現在、人事担当部局を中心に、連日、昼夜を分かたず調査を徹底的にいたしておるところでございます。