2019-05-23 第198回国会 参議院 内閣委員会 第18号
行政機関が保有する個人情報の扱いについては、既に行政機関等個人情報保護法等の個人情報保護法に基づいて、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、個人情報の利用の目的をできるだけ特定するとともに、保有個人情報の漏えいを防ぐため必要な処置を講ずるなど、個人情報の保護に関する規律が課せられているところ、本法案に基づくデジタル化の取組も、このような規律というか
行政機関が保有する個人情報の扱いについては、既に行政機関等個人情報保護法等の個人情報保護法に基づいて、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、個人情報の利用の目的をできるだけ特定するとともに、保有個人情報の漏えいを防ぐため必要な処置を講ずるなど、個人情報の保護に関する規律が課せられているところ、本法案に基づくデジタル化の取組も、このような規律というか
本法案によって行政手続のデジタル化を進める際も、行政機関等個人情報保護法等の個人情報保護法制に基づき、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、個人情報の利用の目的をできるだけ特定するとともに、保有個人情報の漏えい等を防ぐために必要な措置を講ずるなど、個人情報の保護に関する規律が課せられているところであり、このような規律を前提として取り扱うことになります
このため、個人情報の扱いについては、行政機関等個人情報保護法等の個人情報保護法制の規律に基づいて必要な処置を講じていくことになります。 そして、この法案においても、情報セキュリティーの確保のため、情報システムの整備に当たっては、情報セキュリティー対策を講ずる義務を国の行政機関等に課しています。
行政機関が保有する個人情報の扱いにつきましては、既に、行政機関等個人情報保護法等の個人情報保護法制に基づきまして、個人情報の保護に関する規律が課せられているところでございまして、本法案に基づくデジタル化の取組も、このような規律を前提としているものでございます。
○平井国務大臣 行政機関が保有する個人情報の扱いについては、既に、行政機関等個人情報保護法等の個人情報保護法制に基づき、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、個人情報の利用の目的をできる限り特定するとともに、保有個人情報の漏えいを防ぐために必要な措置を講ずるなど、個人情報の保護に関する規律が課せられているところであります。
本法案に基づくデータ提供の要請は、既存の法令で許容される範囲内でデータを提供するための手続を定めるものと承知しており、個人情報に該当するデータについては、非識別加工情報の提供の仕組みも含め、行政機関等個人情報保護法等の規律に従うこととなります。
○田村(貴)委員 私は、日本共産党を代表して、行政機関等個人情報保護法等の改正案について、反対討論を行います。 反対理由の第一は、法の目的の中に、新たな産業の創出並びに活力ある社会の実現に資することを書き込むなど、国の行政機関等が保有する個人情報の保護が後退させられかねません。 国の行政機関等には、その機関の性格や業務上、多くの個人情報が集まり、保有、管理されています。