2021-04-28 第204回国会 参議院 情報監視審査会 第5号
そのときは文書そのものを見ているんですけど、やはり業務の内容とか性質とか、それからそれがどういう意味を持つ仕事なのかということをやはり丁寧に行政機関側から聞かないと、そもそも非公開理由に該当する該当性があるのかどうかの判断がなかなか付かないということを日々経験しておりまして、ですので、情報そのものを見てもそういう状態ですので、類型だけを見て、それでこの要件、文言がどうかということだけだとやはりなかなか
そのときは文書そのものを見ているんですけど、やはり業務の内容とか性質とか、それからそれがどういう意味を持つ仕事なのかということをやはり丁寧に行政機関側から聞かないと、そもそも非公開理由に該当する該当性があるのかどうかの判断がなかなか付かないということを日々経験しておりまして、ですので、情報そのものを見てもそういう状態ですので、類型だけを見て、それでこの要件、文言がどうかということだけだとやはりなかなか
そしてまた、これはやはり、国民の理解を得るという観点から、行政機関側にできるだけ認証情報が集まらないようにするという配慮もあってこういう設計思想になっているということでございまして、このような現行マイナンバーカードの仕様から考えますと、ワンタイムパスワードの導入は困難じゃないかというふうに思っております。 以上でございます。
その結果、報告書においては、厚生労働省職業安定局の問題と各行政機関側の問題とが相まって、大規模な不適切計上が長年にわたって継続するに至ったものと言わざるを得ないという厳しい指摘がなされております。
今委員からも御紹介いただきましたけど、検証委員会の報告書においては、今般の事案が生じた各行政機関側の根本原因として、国の行政機関における障害者雇用の促進を実効あらしめようとする基本認識の欠如と法の理念に対する意識の低さが指摘されており、私もそのとおりだと思います。
○政府参考人(土屋喜久君) 今御指摘の点につきましては、検証委員会の検証の結果として、まず一つは、各行政機関側に共通する今般の事案の根本的な原因として、国の行政機関における障害者雇用の促進を実効あらしめようとする基本認識の欠如と法の理念に対する意識の低さを挙げなければならないと指摘をいただいているところでございます。
その結果、報告書においては、厚生労働省、これは職業安定局の問題と各行政機関側の問題とが相まって、大規模な不適切計上が長年にわたって継続するに至ったものと言わざるを得ないとの指摘がなされております。
また、委員会の報告書においては、今般の事案が生じた各行政機関側の根本原因として、国の行政機関における障害者雇用の促進を実効あらしめようとする基本認識の欠如、そして法の理念に対する意識の低さが指摘されており、私もそのとおりだと認識しています。
○上野大臣政務官 障害者の雇用問題についてでありますけれども、検証委員会における検証の結果、各行政機関側における今般の事案の基本的な構図について、組織として障害者雇用に対する意識が低く、ガバナンスが著しく欠如している、そういった中で、担当者が法定雇用率を達成させようとする余り、恣意的に解釈をされた基準により、例えば既存職員の中から対象障害者を選定する等の不適切な実務慣行を継続をさせてきたことにあるとの
今御指摘のございました、昨年十月に取りまとめられた検証委員会の報告書におきましては、今般の事案が生じた各行政機関側の根本原因として、国の行政機関において障害者雇用の促進を実効あらしめようとする基本認識の欠如、法の理念に対する意識の低さというものが根本原因として指摘をされているところでございますし、また、私ども制度を所管する厚生労働省に対しても、民間事業主に対する指導に重点が置かれ、国の行政機関で適切
また、行政機関側にとっても、データを保有するためのサーバーの容量を見直していくことにもなるでしょう。 ですから、政府が、クラウドを活用した、企業の社会保険手続とか税手続のワンストップ化、ワンスオンリー化を目指していると承知していますけれども、幾つか法的に整理しておく点があると思います。
その結果として、組織として障害者雇用に対する意識が低く、ガバナンスが著しく欠如している中で、担当者が法定雇用率を達成させようとする余り、恣意的に解釈された基準により不適切な実務慣行を継続させてきたという、各行政機関側における今般の事案の基本的な構図を明らかにしていただいています。 このため、私としては、十分にその役割を果たしていただいたものと認識しており、再検証が必要とは考えておりません。
検証委員会の報告書においては、今般の事案が生じた各行政機関側の根本原因として、国の行政機関における障害者雇用の促進を実効あらしめようとする基本認識の欠如と法の理念に対する意識の低さが指摘されており、私もそのとおりであると思います。
検証委員会の報告書においては、今般の事案が生じた各行政機関側の根本原因として、国の行政機関における障害者雇用の促進を実効あらしめようとする基本認識の欠如と法の理念に対する意識の低さが指摘されており、私もそのとおりであると思います。
そして、検証委員会の報告書においては、厚生労働省、要は職業安定局の問題と各行政機関側の問題とが相まって、大規模な不適切計上が長年にわたって継続するに至ったものと言わざるを得ないという指摘がされています。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今、根本大臣から答弁をさせていただきましたが、委員会の検証の結果、各行政機関側における今般の事案の基本的な構図を明らかにしていただいたところであり、それを受けて、政府としては、公務部門における障害者雇用に関する基本方針を昨年取りまとめたところでございます。
○大臣政務官(新谷正義君) 検証委員会の報告書がございまして、それにおきましては、厚生労働省の問題と各行政機関側の問題とが相まって今回このような大規模な不適切計上が長年にわたって継続するに至ったものと言わざるを得ないと、このように指摘を受けているところでございます。
検証委員会からは、委員話があったように、厚生労働省の問題、職業安定局の問題と各行政機関側の問題が相まって大規模な不適切計上が長年にわたって継続するに至ったものと言わざるを得ないと厳しく指摘されております。私も極めて遺憾だと思います。
検証の結果、各行政機関側における今般の事案の基本的な構図を明らかにしていただいたところであって、検証委員会は十分にその役割を果たしていただいたと考えています。
その結果としまして、厚労省側と各行政機関側の問題が相まったことが原因といったことの指摘がなされたということでございます。 検証委員会事務局の立場で申し上げますと、今回の事案に係る責任の在り方については、検証結果を踏まえて、関係行政機関において判断されるものと整理をされてございます。
検証委員会の報告でございますけれども、結論といたしましては、厚生労働省職業安定局の問題と各行政機関側の問題とが相まって大規模な不適切計上が長年にわたって継続するに至ったものと言わざるを得ないと指摘されているところでございます。
報告書において、厚生労働省、職業安定局の問題と各行政機関側の問題とが相まって、大規模な不適切計上が長年にわたって継続するに至ったものと言わざるを得ないと指摘されたことは、まことに遺憾であります。
検証委員会の報告書におきましては、厚生労働省、これは職業安定局所管の問題でございますけれども、そうした問題と各行政機関側の問題が相まって、大規模な不適切計上が長年にわたって継続するに至ったと言わざるを得ないとの指摘がなされているところでございます。
また、こうした厚生労働省の問題と各行政機関側の問題とが相まって、大規模な不適切計上が長年にわたり継続するに至ったものと言わざるを得ないと指摘されてございます。 このため、障害者雇用制度を所管する厚生労働省として、二度とこのような事態が生じることのないよう、また障害者雇用の推進に全力で取り組むよう、厚生労働大臣から、事務次官そして職業安定局長に注意と指導を行ったところでございます。
ですので、少なくとも行政機関側は一年未満の文書があるかないかは把握していると思いますので、一年未満というものがそもそもあるのかどうかということも少し数字として把握をしていただいて、その上で、どうやって整理をするかというところで、先ほどのお話に戻りますけれども、特定秘密の指定期間イコール保存期間にまずするということが可能かどうかということを御検討いただくということと、あと、移管と廃棄のところできちんと
思い切りあちこちで質問していただいて、行政機関側が真摯にそれに答えていく、そのことによって初めて、将来に向かっての真摯な議論ができるんだというふうに思います。 ぜひ、踏み込み過ぎかもしれませんが、オーバーサイトコミッティーに関して、いま一度御賢察を賜りたいと存じます。 以上でございます。
と申しますのは、報告書を見ますと、行政機関側から、答弁を差し控えるという場面が幾つかございまして、それはやはり準備として、みずからの活動の適切性を秘密の適切性とともに説明しなければならないという御認識を持っていらっしゃらないのかなというふうに思うところがございますので、そういう行政機関側の準備についても、ぜひ審査会としてのお考えを十分に示していただければというふうに考えております。
そのような情報が行政機関にフィードバックされたような場合には、行政機関側で行政指導など適切な対応を行うため、もとの個人情報との照合が必要な場合もあり得るところだと考えております。 このように、行政機関におきましては、行政としての責務を果たすために照合しなければならない場面があり得ることから、照合禁止義務に係る規定を設けていないところでございます。
どの範囲を可とするかは各審査会で検討する必要がありますし、行政機関側への一定の配慮は必要かと思います。 つまり、特定秘密についての議論というものを、生のものを見ながらきちんと議論する方は限られた者になりますけれども、これに関連する議論というのは、もう少し広げて実行できるような方策も考える必要があるだろうと思います。
つまり、その部分については、政府側が直接自分の判断で対応する部分があるんですが、この適切な対応という言葉の中に、行政機関側からの出向者の引き揚げといったみずからできる部分も含まれるのかどうか、御答弁いただきたいと思います。
まさに大島委員がお触れになったように、政府案は、ともすれば、秘密を指定したい行政機関側が基準も定め、秘密の指定も行い、文書の管理もし、そして解除、あるいは公開するかしないかも決める。言ってみれば、行政府性善説に立っているような様相なんです。
められるというのが刑事訴訟法の通常の考え方というふうにされておりますので、やはり、十分な理由の方がより厳しい根拠が求められるというのが今回の我々の改正案でも念頭に置いているところでございますけれども、実際の適用に関しては、その判断する時点の社会情勢ですとか信頼関係ですとか、いろいろな要素で判断するので、判断基準そのものがどうなるかということは、現時点で具体的に示すのはなかなか難しいんですが、少なくとも行政機関側
○枝野議員 訴訟を起こせる裁判所をふやせば、それは、対応する行政機関側も、それから裁判所においても、事務の負担が一定程度ふえることは間違いないとは思いますが、これは、特に裁判所においては、一般的な訴訟について件数がふえる、ふえないとか、そういう問題と絡んでまいる話ですので、本件に特に特有の話だとは考えておりません。