2016-04-19 第190回国会 衆議院 総務委員会 第14号
それから、蛇足ながら、八番、行政機関個人情報保護法案の起草において正しく個人情報保護法を解釈しているか。 やはり基本法の土台に個別法たる行政機関法が乗っておりますが、種々答弁をずっと聞いてきました。個人情報の解釈について、去年の政府答弁と矛盾しているのではないかとどなたか先生が質問したのに対して、行政管理局長が、個人情報保護法の解釈は私はちょっとよく存じ上げていないがと答弁されていた。
それから、蛇足ながら、八番、行政機関個人情報保護法案の起草において正しく個人情報保護法を解釈しているか。 やはり基本法の土台に個別法たる行政機関法が乗っておりますが、種々答弁をずっと聞いてきました。個人情報の解釈について、去年の政府答弁と矛盾しているのではないかとどなたか先生が質問したのに対して、行政管理局長が、個人情報保護法の解釈は私はちょっとよく存じ上げていないがと答弁されていた。
第一に、現在の行政機関個人情報保護法案では、思想、信条などの個人の名誉や秘密にかかわる情報について、その収集を禁止するという規定がないことです。
このたびの内閣提出の個人情報保護法案及び行政機関個人情報保護法案等の関係五法案により、官民の両分野において、IT社会にふさわしい個人情報の保護が推進されるものと確信しております。 本委員会においても、四十時間を超える長時間の審議を通じて、巷間言われておりますような、本法案がメディア規制を意図したものであるとか、官に甘く民に厳しいとかいった指摘については、全くの誤解であることが明らかにされました。
その理由の一つが、住民基本台帳法附則一条二項の「個人情報の保護に万全を期する」という前提ができていない、個人情報保護法案、行政機関個人情報保護法案さえ成立していないということが挙げられていました。
個人情報保護法案、これ、行政機関個人情報保護法案ですが、それにつきましても、やはり全体の中で検討すべきだというようなことで議論になっていたところでありまして、それを現在は更に司法制度改革の中で行政事件訴訟法についても検討しているということでありまして、それとの関連でこのところは変わっていくのではないか、また変えていくべきではないかというふうに考えています。
ところが、行政機関個人情報保護法案については規定がないと。したがって、処分した行政が霞が関の場合には霞が関まで出てこなければならないと。この個人的な負担というのは極めて大きなものがあると。特に、個人情報に関しては個人の切実な課題が多いという面から見ると問題ではないかと。
この新しい行政機関個人情報保護法案は、各行政機関の長が執行するということになりますので、個々の判断は各行政機関の長が行うことになりますので、先ほど申し上げましたように、個々の、個別の個人情報についての御指摘についてはちょっと差し控えさせていただきたいわけですが、今、二番目に御指摘になられましたこの第四十五条を削除すべきではないかと、本人からの請求であるのだからということでありますが、この規定を置いているゆえんは
○政府参考人(松田隆利君) 今、先生お尋ねになられましたように、行政機関、個人情報保護法案は国の行政機関を対象にしていますので、地方の機関、地方自治体、地方公共団体等の個人情報は対象にならないわけであります。
現行法の電算機個人情報保護法も、新しいこの行政機関個人情報保護法案におきましても、行為の主体といいますか、行政機関の長がそれぞれこの法律を施行、執行していくということに相なるわけでございます。
したがいまして、正に今、行政機関個人情報保護法案ということで、本人個人の、本人による開示請求の制度を、さらには訂正、利用停止等の制度を設けさせていただこうということで御提案申し上げているところでございます。この法案が成立をいたしますれば、個人に関する情報は本人から、一定の非開示事項に該当しない限り、開示請求ができるということに相なるわけでございます。
行政機関個人情報保護法案八条の相当な理由、特別な理由、これは衆議院でも大変議論になっています。法案審議で、その相当な理由の中身は何か、その判断の公正さ客観性をどう担保するのか、目的外利用、外部提供した事実をどのように明らかにするのか、これについては、分かりませんので教えてください。
開示決定等の通知書の発出ですとか、あるいは請求者に交付する写しの作成等の開示請求の処理、あるいは開示の実施のための事務における人件費、光熱費、消耗品費、輸送料等の費用、そういうものを念頭に置いて考えるわけでございますけれども、情報公開法等におけるいろんな審議の過程でもいろいろ御議論ございましたように、できるだけ国民が利用しやすい制度にするということで、本法案におきましては第二十六条第二項、行政機関個人情報保護法案
このような仕組みは引き続き、現在は電算個人情報保護だけでございますが、幅広く個人情報保護全般に今度の行政機関個人情報保護法案によって広がるわけでございますので、その体制を更に整備してまいりたいと考えております。
○荒木清寛君 次に、行政機関個人情報保護法案につきまして、一つお尋ねをいたします。 いわゆる情報公開法のときには、当初の政府案を修正しまして地方での裁判の管轄権が認められました。すなわち、情報公開の開示決定等をめぐる司法的救済が取消し訴訟を起こすというような形で行われる場合に、行政事件訴訟法第十二条第一項の特例として、原告の住所地を基準とする全国八裁判所にも裁判を起こすことができると。
また、行政機関個人情報保護法案においては、センシティブかどうかにかかわりなく、行政機関による利用目的の達成に必要のない個人情報の保有や目的外利用・提供を厳しく制限しているところであります。
そこで、行政機関個人情報保護法案に適正な取得について規定されていない理由について、改めて総務省の見解を求めておきたいと思います。
行政機関個人情報保護法案には、なぜこの適法な取得に関する規定がないのでしょうか。 そこで、総務省にお伺いいたしますが、現在審議されている行政機関個人情報保護法案には適法な取得に関する規定がありません。行政機関個人情報保護法案に適法な取得について規定されていない理由について、見解をお伺いしたいと思います。
行政機関個人情報保護法案においては、総務大臣に対し、各行政機関が保有しようとする電算処理された個人情報ファイルについて、法運用の統一性及び法適合性を確保する観点から、事前に通知する制度が設けられております。
行政機関個人情報保護法案には、なぜこの適法な取得に関する規定がないのか。この点について、宇賀参考人も委員として参加されました行政機関等個人情報保護法制研究会で議論があったと聞いております。この規定されていない理由について御説明をお願いしたいと思います。
情報公開法と行政機関個人情報保護法案の両方について、宇賀参考人は随分携わってこられておるとお聞きをいたしました。 先生、この際、この個人情報保護法制の整備の意義、さらに、官に甘く民に厳しいという言葉がよく聞こえてきます。
参考人は、東京大学大学院で教鞭をとられ、特に政府案の行政機関個人情報保護法案について専門的な検討を行った総務省の大臣政務官主宰の行政機関等個人情報保護法制研究会に委員として参画され、報告書の取りまとめに中心的な役割を果たされたと伺っております。
総務省といたしましては、従来より、個人の権利利益の保護の観点から、地方公共団体に対しまして、ぜひ個人情報保護条例の制定は講じてほしい、このように要請もしてまいりまして、今回の行政機関個人情報保護法案の内容、これを見ますと、今後も引き続き、地方公共団体に対しまして、個人情報保護体制の整備に万全を期すべく、再度要請をしてまいる決意でございます。
現行法の行政機関個人情報保護法の関連のコンメンタールでのお話でございますが、基本的には、新しい行政機関個人情報保護法案におきましても同じような扱いになります。
行政機関個人情報保護法案との関係でございますが、Nシステムについて、私ども詳細を承知しておりませんが、走行中の自動車のナンバーを自動的に読み取って手配車両のナンバーと照合するシステムと言われております。
行政機関個人情報保護法案第五十五条の罰則規定についてでございます。 まず、刑事罰不遡及の原則により、防衛庁リスト事案そのものは、政府案の罰則規定の対象にはなり得ません。 仮に、今後、防衛庁リスト事案と同様の事案が発生した場合に、政府案の罰則規定の対象となるか否かについては、構成要件に照らし、どのような事実認定がなされるかによることになります。 政府案の目的規定の趣旨についてでございます。
一方、行政機関個人情報保護法案では、新たな罰則規定が設けられてはおりますけれども、昨年、国民に大きな衝撃を与えた防衛庁リスト問題のようなケースは不問に付される可能性が極めて高くなっております。政府提出法案は旧法案の持っていた深刻な問題を放置した欠陥法案であると断ぜざるを得ません。(拍手) 今日、情報通信技術の急速な発展に伴い、多様な個人情報の利用が飛躍的な広がりを見せております。
一方、行政機関個人情報保護法案については、より厳しい規定を設けております。特に、個人情報の目的外利用については厳格に禁止をいたしました。例外的に、「業務の円滑な遂行に著しい支障が生じるとき」には目的外利用を認めておりますが、その際も、情報公開・個人情報保護審査会の意見を聞かなければならないことにすることにより、行政機関の個人情報の乱用を許さないこととしております。
その論拠とされますのは、行政機関個人情報保護法案には罰則規定がないではないかなどのようであります。私は、そうではない。
行政機関個人情報保護法案でございますが、これは、内閣官房の方から出されております基本法制を受けて制定される個別法、基本法に対して個別法の関係にございます。したがいまして、基本法制と同様の背景のもとに立案をさせていただいているところでございます。
この三佐の行為を、現行の行政電算機法はもちろんのこと、今審議している行政機関個人情報保護法案で処罰できないわけですね。行政機関ではこうしたことは起きないという前提でつくっているからこうなるわけなんですが、現実にはこういう問題が出てきたわけです。一種の思想調査であり、明白な憲法違反の問題が起こっているんですが、これが処罰できないような法律では意味がないわけです。
行政機関個人情報保護法案におきましても、開示請求権については第十二条に、訂正請求権については第二十七条に、何人にも付与される権利として、明確に規定いたしております。政府としても、その重要性は十分認識しております。
次に、住民基本台帳ネットワークシステムを凍結し、行政機関個人情報保護法案を改めて検討すべきとの御指摘がございました。 このシステムは、住民基本台帳法上の十分な個人情報保護措置を講じているところであり、本年八月から施行することとしており、凍結する必要はないものと考えております。
ところが、先月、国会に行政機関個人情報保護法案というのを出しました。これは本人開示を認めるんです、行政文書については。ただ、その場合にはもうペーパーも認めるしコンピューター処理するものも認めると、こういうことですから、本人だけですよ、もちろん。本人だけに認めると。だから、今回の行政機関個人情報保護法では本人開示は認めると、本人開示の対象になると。