2021-03-17 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
自衛隊員は法令に従って職務を誠実に遂行するという義務を負っておりますので、この場合、先ほども申し上げました行政機関保有個人情報保護法五十五条にきちんと従わなかったという義務違反があった、そういうことで今回懲戒処分を下したということでございます。
自衛隊員は法令に従って職務を誠実に遂行するという義務を負っておりますので、この場合、先ほども申し上げました行政機関保有個人情報保護法五十五条にきちんと従わなかったという義務違反があった、そういうことで今回懲戒処分を下したということでございます。
そういう意味では、とりあえず、国家公安委員会としては、行政機関が保有する個人情報について、行政機関保有個人情報保護法との関係でどのように理解をされているのか、私はこの法律に違反しているのではないかというふうに思いますけれども、その点についての見解をまず伺っておきたいと思います。
先ほど申し上げたように、行政機関保有個人情報保護法に規定する個人情報として、この法律に基づいて可能な範囲内に限りではございますけれども、利用、提供というのは、その道があるのかないのかといえば、あるということでございます。
○水野副大臣 法務省が保有する指紋及び写真、個人の識別情報については、行政機関保有個人情報保護法に規定する個人情報として、同法に基づいて可能な範囲に限り利用及び提供を行うことになります。
法務省が保有する指紋及び写真につきましては、行政機関保有個人情報保護法という法律に規定する個人情報として、同法に基づいて可能な範囲内に限り利用及び提供を行うこととなります。したがって、法務省が利用目的以外の目的のために他の行政機関等外部への提供を行うことにつきましては、同法第八条に規定する利用及び提供の制限の適用を受けることになります。
今大臣から御答弁いただきましたのは、国内の他機関への利用ということで、それが、正直言いますと、この行政機関保有個人情報保護法の規定によるということで、本当にいいのかなと。