1948-06-29 第2回国会 参議院 本会議 第55号
國の中央行政機関の地方出先機関の整理が今問題となつております今日、かような地方事務所を設けることはどうかという質問があつたのでありますが、この案件の目的とする地方事務所は事実必要がありますのみならず、その規模を見ますると、一箇所に二級官の所長が一名、三級官の所員を五名ずつ配置するに過ぎない小規模のものであります。
國の中央行政機関の地方出先機関の整理が今問題となつております今日、かような地方事務所を設けることはどうかという質問があつたのでありますが、この案件の目的とする地方事務所は事実必要がありますのみならず、その規模を見ますると、一箇所に二級官の所長が一名、三級官の所員を五名ずつ配置するに過ぎない小規模のものであります。
地方自治法の第百五十六條の四項に、地方に行政機関を設ける場合には、國会の承認を求めるという項目がありますので、それで國会の御承認を得たいと思いまして、これを提案したわけでございます。 從來新潟、神戸、高松には海運管理部があつたのですが、新潟は御承知の通り裏日本全部の海運行政をやつており、高松は四國、瀬戸内海の機帆船の基地であつて、非常に重要な土地であります。
第二に、現在全國六百七十五ヶ所に上る保健所は第一回國会を通過した保健所法の全面的改正によりまして、性格が予防行政の第一線行政機関となつた点に鑑み、保健所に関する事務を公衆保健局から予防局へ移し、 第三に、公衆保健局の名称を、より実態に即した公衆衛生局に改め、水道、下水道、汚物清掃の事務は、今後共いよいよ重要性を加える点に鑑み、公衆衛生行政の一環として行うことがより適切であると考えられまするので、これを
ところで本法第二條の第五号の「各行政機関の行政運営に関する監察、」これがあの法律の監察といつたようなことと牴触するのではないかと思うのですが、これらの区分というものはどういうぐあいになるか、この点についてもお伺いいたしたいと思います。 そうしますと私の質問はこうなります。
これは、國家行政組織法の施行に伴い、委員会なる名称は会議制の行政機関を意味することになり、諮問的または調査的なものは、審議会または協議会と呼ばれることとなつたからであります。
行政機関というと、何か上官に対してやり方が悪いとか、または懲戒の申立をするとか、そういう意味ですか。
「行政機関の機構、定員及び運営の」という文字まではそつくり同じであります。しかもその下の「総合調整を行うこと」というその総合調整ということは何を意味するかと考えてみると、第三号の方にあげましたやはり調整もしてみなければならぬ、あるいは企画もしなければならぬだろう、立案もしなければならぬだろう、勧告もしなければならぬだろうと考えてみると、第三号というものは、第二号の説明のような氣持がいたします。
と書いてありまして、すなわち第二條の第一項第五号というのは「各行政機関の行政運営に関する監察を行うこと。」というのでありまして、これがただいま申し上げましたように、実際は監理部の行政監察委員というものが置かれまして、この方々が監察を行うことになるのであります。
この法案に規定しております行政管理廳は、行政機関の組織及び権限を整序し、その人員の配置を調整し、行整の運営方式に改善を加え、もつて國家行政部門を能率的ならしめる目的をもつて設置されるものでありまして、現在の行政調査部の機能を充実いたしまして、これに行政監察委員会及びその事務局を併せて構成される新しい機関であります。
分掌事務は、さしあたり管轄区域所仕の行政機関について、職階制の基礎調査、公務員の試驗に関する事項、就職状況、人事管理の状況等を調査するものでありまして、いずれも早急に実施を要する事項であります。
第二は、第一回國会を通過したる保健所法の全面的改正によつて、保健所の性格が予防行政第一線の行政機関になりました点に鑑み、これに関する事務を公衆保健局から予防局に移し、第三には、公衆保健局の名称を公衆衞生局と改め、水道、下水道、汚物清掃の事務は公衆衞生行政の一環として行わしめるために、これを予防局から公衆衞生局に移そうとするものであります。
速記は読んでおりませんが、こういうような行政機関自体の運用上の誤りを、われわれ立法府へ投げかけておると感ずる。これは特に私個人の考え方でありますが、この点について当局はどうお考えになりますか。
從つて法律は法律として一定の、同じサービスの仕事をする上におきましても、法的な仕事に根拠を與えると同時に、できるだけそういう惡習を一掃するように、実際仕事をするのは末端行政機関でありまするから、末端の機関によつて実際の仕事をやつて貰わなければなりませんし、又そうしたボスの排除のことにつきましては、もうあらゆる機会を通して、あらゆる可能な方法によつて、これを主として業者の方に滲透理解をして貰うということが
若し大臣にして、甚だ失礼でありますが、労働者の友としての大臣が、この日本の労働の封建制の残滓を、これを木つ葉微塵に打破ろう、こういう御決意があるならば、こういつたような末端の行政機関を徒らに複雜にし、而も又それを監督を受くべき人に取つては、徒らに煩雜な官僚の事務の惱まされることをするようなことがなくて、むしろ労働基準法によりまして、この際一つの労働ボスの排撃とか何とかいうような、或いは特別な機関を設
すでに実施されまして、いわゆる予備的期間を過ぎて本実施期間に入りまして以來、九州の一炭鉱におきましては、第六條違反が摘発されているというな工合に、労働基準法によりまする違反が、教育啓蒙の時代を過ぎて、今や摘発主義、檢察主義という段階に入つていることは、我々地方の出先労働行政機関を見まして、これを事実見たのであります。
これは一八條の供託金を要しないというようなこととも関連いたしまして、教育委員会の委員は教育に從事するものであるということと、行政機関であるということの両方の立場から、推薦制度にいたしたのであります。
○辻田政府委員 地方公共團体が独自の活動をなさる上において、その行政機関として教育委員会がありますので、その費用弁償等の額についても、原則として公共團体自身で定めるべきだと思います。
その関係で、この委員会の性格は、行政機関であるという性質からいいまして、非常に委員の数が多くなりますと、運営上支障を來すということになりますので、その点で一定の数に抑えることにいたしたのであります。
第二に、現在全國六百七十五箇所に上る保健所は、第一回國会を通過した保健所法の全面的改正によつて、性格が予防行政の第一線行政機関となつた点に鑑み、保健所に関する事務を公衆保健局から予防局へ移します。
この法律は兒童の福祉に関する基本的法律でありますが、この法律で行う福祉の措置は犯罪少年と虞犯少年には及ばず、又それが行政機関によつて行われれ結果、強制力を用いることができないのは当然でありますから、これらの点については、家庭裁判所が関與し、少年保護の各機関が相互に協力しつつ少年の福祉を図り、その健全な育成を期そうというわけであります。
この法案は、さきに新憲法の制定に伴い暫定的に設けられましたる現行行政官廳法の失効に伴い、一つには國家行政事務の能率的遂行をはかり、二つにはあらゆる行政機関の設置に対する基準を定むる目的をもつて立案せられたものであつて、今後一切の行政組織はこの法案に準拠して運営されねばならぬ、まことに重大なる立法であります。
次に行政機関が麻藥の製造、在庫、消費等につきましての適切な施策を行い得るため、麻藥取扱者に対して所定の報告を徴することといたしました。
それから次に、委員を七人、五人と限定したことについての御質問でございますが、これは先ほども高津委員に御説明申し上げましたのですが、この行政機関としての要請と、それからこの行政機関を構成する、新しく委員会をつくつてやるという教育の民主化という面からの要請と、両方の要請がございますので、その点、その要請をどういうふうにかみ合わせて調節していくかということに苦慮しておるのであります。
この点につきましては、この教育委員会が行政機関でありまする関係上、可能の範囲内において全体において人員をできるだけ少くするということが適当であるのでございます。それは会議制の行政機関であるという点におきまして、できるだけ少い方がいい。
○辻田政府委員 教育委員会はその性格といたしまして、都道府縣の教育委員会も、地方の教育委員会も、同樣に行政機関でございます。
かかる重要なる問題を解決するところの行政機関はこれを昇格する必要が、あると考えるのであります。建設院は現在総理廳の一外局でありますが、元來総理廳は行政全体に通ずるところの共通施策を所管することを本務とする行政機関であります。從つて建設院のごとき官廳を総理廳の外局とすることはその性質上不適当と考えられます。
○松原委員長 昨日審議いたしました國の地方行政機関設置のため、國会の承認を求むる件につきましては、浅井臨時人事委員長より御答弁が保留いたされております。この際御発言を願います。
然るに政府が行政事務の統一処理にしや口して、夫々直轄の特別行政機関を設置し、ために機構の複雑化を來し、地方行政の民主化を阻害しつつあることは、甚だ遺憾とする処である。昨年地方自治法を改正して、出先機関の設置について、國会の承認を要することに改めた所以のものは、ひつきようこれら出先機関の濫設が、地方自治の伸展と行政の運用上少なからぬ弊害があるために、これを是正せんとしたものに外ならない。
こういうふうに実際教育と教育行政とを二つにわけてお考えになつておるようでありますが、この法案に現われているところの教育委員会の権限のいかに厖大にして、いかに深刻なるものかをお考えになつたならば、この委員会は單なる行政機関であつて、実は教育の実際面は、その行政とはほとんど無関係に独立して行われるかのごとき考えをおもちになつておるという点については、あまりに私は教育の実際の現状というものを考えなさ過ぎはしないかということを
教育委員会は会議制の行政機関でございまして、議決機関ではないのでございます。從つてそれぞれの公共團体におきまする議決機関としては、議会があるのみであります。そこでいわば意思決定をはつきりするわけであります。この委員会と議会との関係は、やはり知事と議会との関係のような関係に、教育についてはなるのであります。
○辻田政府委員 教育委員会の委員の定数の問題でございますが、先ほどから申しまするように、この委員会は、性格としまして会議制の行政機関でございます。行政機関としてその機能を十分に果しますためには、その数はあまり多くなつては、かえつて運営ができなくなるおそれがあるのでございまして、そこでその数を相当少くしなければならぬ。
ただ國家行政組織を構成するところの行政機関、即ち各省或いは廳の行政機構の形式、或いは内容というふうなものは、一概に画一的には考えられない。