1948-11-13 第3回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
次に会計経理については、まず原則として公社を国の行政機関とみなし、特別に規定する場合のほかは、國の会計法令の規定によるものとすることといたしたのであります。
次に会計経理については、まず原則として公社を国の行政機関とみなし、特別に規定する場合のほかは、國の会計法令の規定によるものとすることといたしたのであります。
すなわち、他の行政機関に対しまして独立性を持つとともに、財政的にもある程度の独立をし、あるいは人事院が処置する権限を與えられております。行政部門における人事院の決定及び処分は人事院によつてのみ審査され、あるいは相当重大な事案に関しまして、自由に規則を制定し、指令を発する等々であります。
第一点といたしましては、このたびマツカーサー元帥書簡の中に準司法的行政機関と申す言葉によつて表わされました通りに、人事院の権限というものがきわめて強大になりましたる結果といたしまして、この運営の任に当りまする人事官の人選をあやまりましたときには、きわめて憂うべき結果に相なるがどうかという御質疑のように拜聴いたしました。
將來人事院はほとんど独立した行政機関となつて、総理大臣の指揮命令は受けないのであります。現に官公吏の給與水準の改訂勧告によりまして、政府は、言葉が悪いかもわかりませんが、煮え湯を飲ませられたという状態にあるのであります。人事院の將來についても、総理大臣として一言その信念を披瀝すべきであると思うのであります。
從つて、この独立した人事院の行政機関と総理大臣の関係は、普通の行政機関における関係とは違うのであります。この点を総理大臣ははつきりと御認識くださつて、もう一度ごめんどうでも率直な御答弁をいただきたいのであります。(拍手) 〔國務大臣吉田茂君登壇〕
政府はいわゆる準司法的行政機関であるとしているが、準司法的であるばかりでなく、準立法的でもあり、超憲法的存在となつている。第四官僚というよしりも至上絶対官僚の発生を認めることとなつておる点。以上質問の第七番目の点は、第一より第五まで列挙してあるので、この点逐一総理大臣の誠意ある答弁を要求するのであります。
第十條の連絡部の所掌事務が一号、二号、三号と規定してありますが、第一号で、地方自治に影響を及ぼす國の施策の計画、立案、運営に関し、地方自治の擁護の立場から必要な調整的意見を内閣か関係行政機関に申出ること、國会において決定せられました法律とかその他につきましては、國家の意思がここで自主的に決定されるのですからいいのですが、政府部内限りでいろいろな省令でありますとか、或いは施策とかが決定される場合があるわけでありますが
すなわち、人事委員会を人事院と改め、從來内閣総理大臣の所轄のもとにあつて総理廳の一外局でありましたのを、内閣に置き、他の行政機関に対し独立性を與えるとともに、財政的にもある程度の独立性を與えようとするものであります。
それを内閣に置くということには、他の行政機関に対しまして独立性を與えると同時に、財政的にも或る程度の独立性を與えるようにしております。又これに関連いたしまして人事院規則の制定につきましては、從來内閣総理大臣の承認を経ることとなつておりますのを人事院が独立にこれを人事院規則として制定することができるということになつたのであります。
即ち人事委員会を人事院と改め、從來内閣総理大臣の所轄の下にあつて、総理廳の一外局でございましたのを内閣に置き、他の行政機関に対し独立性を與えますると共に、財政的にも或る程度の独立性を與えようとするものでございます。
すなわち、人事委員会を人事院と改め、從來内閣総理大臣の所轄のもとにあつて、総理廳の一外局でありましたのを、内閣に置きまして、他の行政機関に対し独立性を與えまするとともに、財政的にもある程度の独立性を與えようとするものでございます。
勿論審議会も審議機関であるけれども、これは行政機関の審議会であるんで、どこまでも実行機関の、同じ審議にしても、実行機関の審議会であるというので、これに重きを見ておる。
そうして尚それを踏みにじつて、こういうことを敢えてする、あなたの出先行政機関ですね。非常に残念なことだと思います。それで私が結論はあなたに一番お願いしたいことは、要するに一旦あなた方とお打合せいたしましたことは、その線に沿つて、國会もその線に沿つて皆さんに指導しておるわけです。今更あなたの方で、この点を覆えされるようなことがあつたら議員の権威に関わるのです。だから、その点ははつきりして頂きたい。
そうして議題として一、政党團体との協議の條件及び順序、二、臨時政府及び地方行政機関の構成と組織原理、三、臨時政府の政治綱領その他適当な法案、四、臨時政府の構成人物の選定が挙げられまして、分科委員会を設けて審議を進め、四月十八日には政党團体との協議の條件として委員会が決定いたしました一つの宣言、これはモスクワ協定を支持し、共同委員会の決定を遵守し、これと協力することを約する旨の宣言であります。
そこらの了解、他の行政機関の了解がある程度達しませんと、私どもこの審議会をつくるということに困難がありましたので、今期は間に合いませんが、必ず國会中にそういう案を提出するように努力せよと言われますならば、努力しまして、あるいは法的処置によつてやるならやる、あるいは行政的処置によつてやるならやるで、皆さんの言つておるところで処置を講じたい、こう思つております。
なお先ほど大臣の御答弁の中にありましたように、行政機関でありまする農林省なり、あるいは物價廳等が、國会の決議を尊重しまして、そういう國会の審議にかけるというような処置を講ぜられなければ、われわれは次の第三國会においては、当然國会側の形において、財政法第三條なり、あるいは單独法なりで米價を決定します。
國会側がいかぬとおつしやれば、國会の議決によつて、價格の決定ということは、法律的には行政機関から取上げて、別箇の審議会なら審議会をもたせる。これは國会の決定にあると思います。
○政府委員(辻田力君) 只今仰せのごとく、この法案は大学行政機関等につきましても到るところで引用しておりまするし、從つて大学自治法案といつたような大学の行政についての法案と、又一方には私立学校に関する法案等と竝行して研究すべきものであるというふうにお話になることはよく分るのでありますが、又文部省におきましてもその積りで準備を進めております。
それから特に大学に関する協議機関ですか、行政機関、これに関する法案の方が、これはもう第二國会が終つて今度の臨時國会が招集せられるまでの間の余裕があつたのですから、而もここにこれだけ相当大学行政機関の制度を予想して法律を作られておる以上はその準備もできていなければならん、それを待つて実はこの審議に要するそういう案が整備されておる、同時に審議することで意味があるのですから、それが止むを得なかつたというので
先般も申し上げました通り、現在の放送に関します法規では、放送はいかにあるべきか、あるいは放送についていかなる監督行政機関を設置すべきか、また放送事業はいかなる企業によつて行われるか、このような点につきまして明確な法規を欠いております。しかるに終戰後言論の自由も回復せられまして、最近に至りますまでに、相当数の新しい放送事業の出願を見ております。
この放送委員会は、この法案で規定いたしましたところは、一つの特殊な行政機関であります。この委員会は政策の審議あるいは政府の諮問に答え、建議するというような性格の委員会ではありません。この法案の立場から申しますと、放送に関する政策というものは、國会がこの法律によつてきめるのであるという立場をとつております。從つてほかの法案に比較いたしまして、この法案は非常にこまかく政策事項を立法化いたしております。
会議体の行政機関でありますから、会議体としてできるだけ今お話したように完全に近いものに持つて行くというのが委員の選定上非常に重要な問題ではないかと思うのです。又考慮すべき問題だと思います。
この点やや日本の行政機関、在いは審議機関の委員会の議事規則に多少の差がございます。この法案ではこの点に將來質疑が起りませんし、二十一條の場合と、只今お話のありました七十五條の場合とをはつきり区別して規定いたしまして、委員長の投票権というものを明らかにした次第でございます。
○政府委員(鳥居博君) 只今の委員長の御質問でございますが、本法案では、この委員会は行政機関であるという建前を堅持いたしておるのであります。その建前上、この委員会の所轄権を内閣総理大臣に帰属さしておるわけでございますが、内閣総理大臣がこの委員会に対して持つ権限はただ二つしかございません。
第二章に参りまして、今度はこのような方針で日本の放送というものを維持して参りますために、どういう行政機関を設置するかということが規定してございます。で、そのためにこの法案では放送委員会という特殊の行政機関を設置いたすことにいたしました。この行政機関は会議制の機関でございまして、五人の委員から成ります。そういたしまして、委員一人々々では如何なる処分も如何なる行爲もできません。
但し、議員は、國の行政機関が、設置若しくは廃止されたとき、両院法規委員会の勧告があつたとき、又特に必要があると認めたときは、左に掲げる以外の常任委員会を併合することができる。これは省略いたしますが、一から二十までありまして、この修正案、衆議院送付の案にある委員会がずらつと列んでおります。
その結果は、いずれも教育制度の民主化という本法案の精神には双手を上げて賛成するけれども、しかし、委員会設置の範囲、その経費の負担、委員選挙の方法、地方行政機関との対立関係これらにおいて多くの疑問をもちまして、これに反対する意見がほとんど大多数であつたのであります。
まず教育行政の地方分権としては、都道府縣、市、東京都の特別区、町村に、それぞれ原則として権限上一般行政機関から独立した教育委員会を設置して、その地域の教育に関する責任行政機関といたしまして、從來多年國が教育内容の細部にわたつてまで規定し、かつこれを監督していた態度を改めまして、教育の基本的事項のみを定めて、これが実際上の具体的運営はこれらの委員会に委ねることにしてあるのであります。
つまり民主主義の政治構想は、各機関に独裁を許さないというのが中心点になつており、國会には解散あるいは四箇年ごとの総選挙があり、裁判官にはまた國会による國民審査あり、行政機関におきましては総理大臣の國会の指名あるいは各省大臣の総理大臣による任免等がありまして、おのおのその機構が制約をせられておるのであります。