2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
非識別加工情報に関する提案募集につきましては、個人の権利利益の保護というものを大前提といたしまして、行政機関個人情報保護法に基づき、行政機関が保有する個人情報を特定の個人が識別できないように加工し、かつ当該個人情報を復元できないようにした上で活用する事業者を募集し、審査や契約等の手続を経て情報を提供する制度でございます。
非識別加工情報に関する提案募集につきましては、個人の権利利益の保護というものを大前提といたしまして、行政機関個人情報保護法に基づき、行政機関が保有する個人情報を特定の個人が識別できないように加工し、かつ当該個人情報を復元できないようにした上で活用する事業者を募集し、審査や契約等の手続を経て情報を提供する制度でございます。
○国務大臣(平井卓也君) 改正後の第六十九条は、現行の行政機関個人情報保護法第八条の規定を引き継ぎ、行政機関等における個人情報の目的外での利用や提供を、本人の同意がある場合のほか、相当の理由や特別の理由がある場合に限り認めることとしております。
行政機関非識別加工情報の提供に関します提案募集の対象となる個人情報ファイルにつきましては、情報公開法に基づく開示請求がなされた場合に開示できる部分があること、行政の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で行政機関非識別加工情報を作成できるものであること等の要件を満たすこととされてございます。
基本的には、災害対策の中でもソフト対策、例えば計画作りですとかマニュアル作りですとか、あるいは教育訓練ですとか啓発、さらには、近年では、災害時の人々あるいは市町村役場などの行政機関の対応を検証してその教訓を生かすというような、そのようなお仕事もさせていただいております。
ですから、今回、やはりこの河川法改正の、一九九七年に河川法改正されて、河川行政を行政機関が進めるんじゃなくて流域住民で進めるということになった、一応それが、そういうことが必要だということでこの河川法が改正されたわけです。河川整備計画の策定に当たっては、そういう意見を言う場がつくられるようになったわけですね。
このため、調査の一環として内閣総理大臣が関係行政機関の長等に提供を求めることができる情報は、土地等の利用者やその利用目的等を特定するために必要な情報として第七条に列挙しております氏名、住所等とさせていただいているところでございます。
本法案の有人国境離島地域離島におきましては、領海基線近傍の一定の範囲あるいは領海警備等の活動の拠点となります港湾施設及び行政機関の施設等の周辺につきまして、必要最小限の範囲で区域指定することを考えてございます。したがいまして、本法案において沖縄県全域を区域指定するところまでは想定しておらないところでございます。
国際エネルギー機関は、風力発電に係るゾーニングについて、行政機関が開発のための特定の領域だけでなく特定の除外領域を指定することはプロジェクト立案時の反対を緩和するのに役立つと推奨している、このように書いてあるわけであります。除外領域の指定が反対を緩和するのに役立つというのであれば、促進のためにこそ、保全すべきエリアを示すことは重要な意味を持つのではないでしょうか。
その上で、仮に認定をされた後において法令違反の疑念が生じるケースにつきましては、都道府県等を始めとする関係行政機関から違反状況についての連絡があった場合に、速やかに当該行政機関及び事業者双方に確認を行って、状況に応じて、再エネ特措法に基づく指導であったり改善命令等を通じて違反状況改善に向けた取組を進めることとしております。
私自身も、過去、これまで国の行政機関に勤め、その後広域自治体に移った経験も有している立場からしますと、この金井参考人のお言葉というのは大変共感を持ったところであります。 今日のプレゼンテーションも大変興味深かったわけでありますが、事前に事務局が用意をしてくれました金井先生の御本も、部分部分でありますが拝見をいたしました。「地方創生の正体」という、そういう本の一部叙述にこういう指摘がございました。
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の第三条というのがあるんですけれど、それを見ますと、事前評価の対象となる規制というのが法律と政令に限定していると承知しているんですね。つまり、省令とか告示あるいは議員立法というのはこの規制の対象外となっておりまして、ただ、規制を細目決定する際には、こういう省令とか告示というのが非常に重要になってくるんではないかと思います。
この法案を見ますと、個人情報の保護に関して、国の行政機関、独立行政法人、民間事業者それぞれに定められている法律を一本化するとともに、地方公共団体の個人情報保護条例も国の基準に合わせるよう求める中身になっているわけです。 本来、地方自治体の条例というものは、それぞれ歴史的な住民の運動の中で制定されてきたものだと承知しております。
マイナポータルは、行政機関が保有する自分の情報へのアクセスを可能にして、自分に関する行政機関の間での情報連携の記録を確認できるなど、マイナンバー制度における国民の信頼確保と安全、安心なデジタル社会の基盤として今後とも整備していくものだと考えております。よって、そのアクセス件数のみをもって費用対効果を測ることは非常に難しい面があるんですが、できることには全て取り組んでいこうと考えています。
マイナポータルの概要につきましては、マイナンバーカードをキーにした私の暮らしと行政との入口として、平成二十九年十一月より本格運用を開始しており、具体的には、子育てなどに関する行政サービスの検索や行政機関への申請手続をスマートフォンでできるプラットフォームとしての役割や、行政機関が保有している自分の情報について確認したり、あるいは本人が利用歴を取得することができるなど、暮らしをより便利にするためのサービス
また、このシステムも、行政機関等の保有する個人情報は従来どおり各行政機関等で分散管理していると、つまり、一元管理をわざわざせずに、分散管理のためのシステムになっています。
第四に、内閣総理大臣は、国の関係行政機関、取引デジタルプラットフォーム提供者を構成員とする団体、消費者団体などにより構成される官民協議会を組織することとするとともに、消費者などから内閣総理大臣に対する申出制度について規定することとしています。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。
今般の新型コロナウイルス感染症への対応では、都道府県を中心に病床確保など医療提供体制の確保に向けた取組を進めていただいている中、地域の第一線の保健衛生行政機関である保健所も、自宅療養者のフォローアップや入院に係る調整など重要な役割を担っていただいているものと認識しております。
財務省のそのところでございますが、設置法が書いてあることに加えて、例えば、行政機関が行う政策の評価に関する法律第七条というところに基づいて策定する政策評価実施計画におきまして、財務省の使命として、広く国の信用を守り、健全で活力ある経済及び安心で豊かな社会を実現することを使命として記載をしております。
これを踏まえまして、相談事案が適切な行政機関に引き継がれる体制整備などを進めてまいりたいというふうに考えております。 障害者政策委員会の意見書におきましても、相談のたらい回しを防止する等の観点から、国における新たなワンストップ相談窓口の設置や既存の相談窓口の効果的な活用、国、地方公共団体の役割分担の整備などを含め、どのような対応が可能かについて検討すべきであるというふうにされております。
二 本法並びに本法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針の改定については、国の各行政機関、地方公共団体及び民間事業者に周知徹底すること。 三 複合的な差別を含め、障害を理由とする差別の解消を総合的に推進するため、次期障害者基本計画の策定を通じて把握した課題について、障害者基本法の見直しを含めて必要な対応を検討すること。
このため、本法では、政府全体で定める基本方針に即しまして、行政機関等は職員が適切に対応するための対応要領を定めるとともに、事業分野を所管する主務大臣は事業者向けの対応指針を定め、これらに基づき各分野での取組が進められています。
一方、現在国会で御審議いただいております個人情報保護法改正案におきましては、従来から引き続きまして、事業者や行政機関等が保有する個人情報の取扱いに対します本人の関与を重要な仕組みとして位置づけまして、本人による開示、訂正、利用停止請求等を可能とする規定を個別に設けているところでございます。
今回、改正案におきます個人情報保護法案におきましては、地方公共団体を含む行政機関に対しまして個人情報の安全管理措置義務を規定することによりまして、これで安全管理義務を規定することによりまして、オンライン、オフラインを問わず、個人情報の提供の適正や安全性の確保を図るというふうにしております。その上で、オンライン結合については特段の規定は設けておらないというふうなことにしているものでございます。
つまり、ちょっととがった言い方をすると、任意に個人情報を行政機関が開示していますと。 なんですが、これは個人情報ではありませんけれども、これも行政法の一般的な理屈です。公表という制度が行政法の世界ではあって、具体的に言うと、企業名の公表。これは制裁的な意味合いで使っているケースが多いと思います。
、地方公共団体その他の公共機関及び公共分野の民間事業者の情報システムの整備及び管理の基本的な方針の作成及び推進、国の行政機関が行う情報システムの整備、管理に関する行政各部の事業の統括及び監理等をつかさどることとしております。
このため、行政サービスについては、UI、UXの改善により、国民が行政機関から情報を入手する際や、行政機関に申請する際の使い勝手を向上させることで、アクセシビリティーの確保にしっかりと取り組んでまいります。
一方、改正案においては、事業者や行政機関等が保有する個人情報の取扱いに対する本人の関与を重要な仕組みと位置付け、本人による開示、訂正、利用停止請求等を可能とする規定を個別に設けています。今後は、衆議院での附帯決議の趣旨を踏まえ、これらの規定を適切に運用するとともに、個人情報保護をめぐる社会情勢の変化等に合わせて規定の内容についても必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
それに加えて二次利用というのがありまして、行政機関や大学の研究機関が政策立案や研究を目的として活用するもので、個人を特定できない情報、いわゆる匿名加工情報という位置づけだろうというふうに思うんです。 まず確認させていただきたいのは、この二次利用については、個人情報保護法等々の中で言われるいわゆる匿名加工情報と全く同じものだという理解でよろしいんでしょうか。
十四 児童手当の現況届を廃止し、行政機関及び地方公共団体の情報連携による現況把握に移行するに当たっては、情報連携の実績のない地方公共団体もあることから、円滑な移行がなされるよう、地方公共団体に対し十分な支援を行うこと。また、情報連携により、DV等被害者の住所等が加害者に知られることのないよう、必要な措置を講ずること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図る観点から、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務づけるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する必要があります。
十二 本法の制定趣旨や各条項の解釈等について、消費者、取引デジタルプラットフォーム提供者、販売業者等、関係行政機関などに対して十分な周知徹底を図ること。 十三 消費者が取引デジタルプラットフォームを適切に利用できるよう、デジタル社会において身に付けるべき知識を習得するための消費者教育を充実すること。
このような行政機関から金融機関に対して行われる預貯金情報の照会については、これまで書面で行われてきたため、行政機関及び金融機関の双方にとって大きな業務コストが生じているという課題がございます。
その運用に当たりましては、国内外の行政機関、これは私どもも入りますけれども、国内のみならず外国の行政機関との情報交換、情報の連携、その強化も運用として図ってきているところでございます。
今御指摘いただきましたカナダのトロントのスマートシティーの計画でございますけれども、これはグーグルの関係会社でありますサイドウォーク・ラボ社が地元の行政機関と連携をいたしまして、自動配送やごみの自動収集等のサービスとともに、人、物の動きをセンサーで把握をして、ビッグデータで町をコントロールする計画であったというふうに承知をしております。
このため、復興庁としては、引き続き関係行政機関等と連携しながら、被災地内での教訓、ノウハウの活用にとどまらず、全国への教訓、ノウハウの普及、展開を推進して、全国の防災力の向上に努めていきたいと考えております。
この関係局長等会議の構成員には、警察庁警備局長、消防庁次長、海上保安庁海上保安監、防衛省統合幕僚部総括官といった面々が入っており、その議長として内閣府政策統括官原子力防災担当が実動組織を含めた関係行政機関の総合調整を行うこととなっております。