2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
○吉川沙織君 やっぱりどのようなものが行政機関内部で情報共有されるのかというのは、列挙しておやりになった方が国民からの信頼を得られるのではないかと思います。 関係行政機関で情報が共有されるということは、本法案第二十二条で関係行政機関の協力について定められています。で、これってまた別の問題がございます。
○吉川沙織君 やっぱりどのようなものが行政機関内部で情報共有されるのかというのは、列挙しておやりになった方が国民からの信頼を得られるのではないかと思います。 関係行政機関で情報が共有されるということは、本法案第二十二条で関係行政機関の協力について定められています。で、これってまた別の問題がございます。
○吉川沙織君 この新しい今審議している法案の目的の達成のためという、こういうお題目が掲げられると、実はこの行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律というのは、利用目的が同一で、そこが一緒であればどこまででも実は行政機関内で個人情報が共有されてしまいかねない、こういう法、条文の立て付けになっています。
どっちにしても、この法案では情報収集を行うということですので、この本法案に基づき収集した土地等の利用者等に関する情報について、衆議院段階で、関係行政機関の協力を得つつ、所要の分析を関係行政機関の間で行うこともあり得ると答弁されています。 そこで、内閣官房に伺います。 情報の分析に当たっては、新設される内閣府の部局と関係行政機関が個人情報を共有することになります。
協議会委員から、建設やシステム開発の分野等で行われております公共調達の取引におきまして長時間労働につながる慣行が見られるといった御意見をいただいたことを踏まえまして、大綱の見直し案におきましては、行政機関との取引における長時間労働につながる商慣行の改善に向けた取組を盛り込んだところでございます。
第二十二条では、内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができるとあります。 内閣官房から示された防衛関係施設における注視・特別注視区域の候補は、注視区域で約四百数十か所、特別注視区域で約百数十か所に上っています。
そして、本法案における利用状況調査において、罰則規定がある土地利用者等からの報告徴収も、現況調査を行い、行政機関や地方公共団体等に対して既に保有している情報の提供を求めた結果、なお必要があるときと限定されています。さらに、勧告や命令において、機能を阻害する利用や行為が何であるかについても、具体的に示されることとなります。
このため、第三条において、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関係法令にのっとり、その保護、管理に万全を期すことを確認的に定めています。 調査によって収集する個人情報は、内閣府に新設する予定の部局が責任を持って管理します。具体的には、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、例えば、目的外使用は行わない、情報漏えい対策を講じるなど、厳格な管理を徹底してまいります。
地方自治体は国民にとって最も身近な行政機関でありまして、そこで業務に当たる地方公務員の皆さんというのは、地域の実情、また実態、生活者の実情を最も詳細に把握していらっしゃる存在でありますことから、先ほどお言葉にもありましたように、総務省におかれましては、これまでも、そしてこれからも最良の良きパートナーとして、地方自治体と協力してコロナ禍という国難を乗り越えていただきたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) 個人情報保護制度一般、これは我が省ではございませんので、御承知のとおり、所管しているものではありませんけれども、ただ、今国会でデジタル改革関連法案、これ、これによって、改正後の個人情報保護法でありますけれども、ここにおいては、今いろいろ言われたとおりでありまして、現行法と同様に、本人による行政機関への個人情報の開示、訂正、さらには利用停止等を可能とする規定を設けておりますので
しかし、他の行政機関への現地・現況調査を委任することについては法律には明記されておりませんが、まず、経産省、現時点で現地・現況調査の主体となる可能性があること、内閣府から説明を受けておられるでしょうか。
○徳永エリ君 関連する行政機関、省庁が全く話を聞いていないという状況でありますから、もうとんでもないというふうに思っております。是非とも、本当にこれ大きな影響があると思いますので、今後しっかりと意見交換をし、確認をしていただきたいということをお願いを申し上げたいと思います。また機会があったらお伺いしたいというふうに思います。 それでは、新法に関して御質問をさせていただきたいと思います。
六 東日本大震災から十年余が経過するに至っても、未だに鳥獣の捕獲等又は捕獲等をした鳥獣の利用が困難となっている地域があることに鑑み、平成二十八年改正で設置された鳥獣被害対策推進会議が中心的な役割を担い、関係行政機関が相互に連携して、一体的かつ効果的な支援を継続的に実施すること。
マイナンバー制度における情報連携は、マイナンバー法十九条七号の規定によりまして、情報照会を行う行政機関等とその事務手続、情報提供を行う行政機関と提供される特定個人情報について、マイナンバー法の別表第二に掲げられた範囲において実施することとされております。
NHKが政府広報にならないよう、ほかの先進国と同様に、放送行政を管理する機関を政府の一省庁ではなく独立行政機関や独立委員会にする必要があると考えますが、NHKのお考えはいかがでしょうか。
是非、独立の行政機関や独立委員会、これは多くの先進国がこういった機関を設けていますので、こういった方法も検討していただきたいということは要望をお願い申し上げます。 次に、NHKはSDGsキャンペーン、未来への十七アクションを展開しておりまして、そのSDGsの五番目にはジェンダー平等を実現しようという目標があります。
○芳賀道也君 同じ質問を武田総務大臣にも伺いたいと思うんですが、先進国のように独立行政機関や独立委員会にすべきではないかと、それから政治との距離の取り方、総務大臣の御見解をお伺いできますでしょうか。
○政府参考人(松澤裕君) 市町村は、廃棄物の処理やリサイクルの実施に係る事務を遂行しておりまして、また地域の住民や事業者にとっても最も身近な行政機関でございます。したがいまして、このプラスチックの資源循環に向けて重要な役割を担っておられます。
これらあまたの韓国人女性たちを米軍駐留と外貨稼ぎに貢献する愛国者と持ち上げて正当化し、米軍の依頼に基づいて徹底した性病管理のために性病罹患女性の身柄を拘束するなど、女性の人権をめぐって訴訟を起こされているのは一体どこの行政機関でありますでしょうか。
破産手続は司法手続であり、行政機関である消費者庁が網羅的に悪徳業者の破産手続における清算状況を把握しているわけではございませんが、例えば平成二十三年に破産手続が開始された和牛預託商法を営む業者の場合には、総額約二百四十三億円の破産財団から、公租公課は財団債権又は優先的破産債権として約九億六千二百万円の届出があり、そのほぼ全額が支払われ、労働債権につきましては財団債権又は優先的破産債権として約五億八千九百万円
改正法では、事業者における違法行為について、行政機関等に早期に通報され、是正が図られるよう、権限を有する行政機関等に対する通報が保護される場合を拡大、権限を有する行政機関に対し公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備を義務付け、退職者及び役員を保護の対象者として追加といった改正項目が含まれております。
本法律案は、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援を強化する措置を講じようとするものであります。
また、収集した個人情報について、目的外利用となる他の行政機関への提供は慎むとともに、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に則った情報管理を徹底し、情報漏洩防止等のセキュリティ対策に万全を期すこと。 九 本法第八条に基づく報告又は資料の提出の求めについては、基本方針において運用の考え方を具体的に明示すること。
○小此木国務大臣 内閣総理大臣が、この法案が成立した後に、内閣府には地方支分部局がないということでございますけれども、全てを、それこそ総理をする、統理をする内閣総理大臣が責任を持って、このことについて各行政機関の長に協力を求め、任務を遂行していくということでございます。
各省への協力についてでございますが、先ほど御答弁申し上げましたけれども、法第六条の方に、土地等の利用状況調査について行うものという根拠の規定を置かせていただいておりますし、さらに、関係行政機関等への協力につきましては、法の第二十二条の方に、「内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その
配付資料の九を見ていただきますと、そもそも公文書管理法というのは、第一条で、公文書が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源である、こういうふうにしまして、第四条、下のところで、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程に関する文書を作成しなければならない、こう規定しております。
それで、マイナポータルでの健診情報等の閲覧についてのお話ございましたけれども、マイナポータルは行政機関等が保有する自らの情報を確認できるオンラインサービスでございますので、今後、健診情報等の閲覧ができるようになる予定でございますが、パソコン等を所持していない方であったとしても、例えば、市町村の庁舎等に設置が進められている専用端末を利用することで閲覧いただくということも可能でございますし、また、加えまして
この際の保険者は労働基準監督署に休業補償給付等の支給状況を照会する必要がございますけれども、被保険者本人の同意が得られない場合には、労働基準監督署による情報提供が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に抵触するために、保険者が労災給付の情報を確認することができずに併給調整の円滑な実施に支障が生ずるケースが生じておりました。これは会計検査院からも指摘をいただいております。
そして、利用者と行政機関間のフロント部分だけではなくて、バックオフィスも含めましたエンド・ツー・エンドでデジタルを前提として業務プロセスを再構築する業務改革を実施した上で、スマートフォン対応やデジタル化に苦手意識がある方にも分かりやすいUI、UXによる申請を可能とすることで行政サービスの刷新を徹底する必要があるというふうに考えております。
こうしたことを踏まえまして、当初から、予算措置などを講じまして、行政機関あるいは民間検査機関も含めまして、設備整備等の取組を進めてきたというところでございます。
マイナンバーカードは、行政機関のみならず、民間事業者の方々とも対面でもマイナンバーの確認と身元確認を一枚で行うことができるよう、物理的なカードとして発行することとされてございます。
現行法では行政機関に合理的配慮を義務付けています。 そこで、行政機関における合理的配慮の現状とその評価についてお伺いします。
他方で、行政機関については、合理的配慮の提供は現行法において既に義務とされておりまして、今回の法改正を直接の契機として行政機関等の職員向けの対応要領の改正が必要になるものではございません。
ただ、行政機関向けの対応要領の改定については言及はなかったと承知しております。 例えば、新型コロナワクチン接種の通知が視覚障害者等の読み書きに困難がある人に読めない形で通知されてしまうなど、行政機関が保有、発信する情報を、障害を持たれている方に十分に伝わっていない事例もあると聞きます。
○政府参考人(森源二君) お尋ねの遠隔地の方の投票についてでございますが、まず、マイナンバーそのものにつきましては、法律によりましてその利用分野が限定されておりますので、現行法上、投票事務には利用できないわけでございますけれども、デジタル化の推進に当たりまして、行政機関に対する申請等の手続について原則オンライン化を進めるというふうにされております。