2002-11-26 第155回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
そういう点からいくと、今般、従前の特殊法人等が廃止されることになりますが、独立行政法人制度が有する自立性、透明性の高い運営や行政、機に応じて柔軟に組織体制を整備できるという特徴を最大限に生かし、それぞれの行政分野の充実を図るべきであると考えます。
そういう点からいくと、今般、従前の特殊法人等が廃止されることになりますが、独立行政法人制度が有する自立性、透明性の高い運営や行政、機に応じて柔軟に組織体制を整備できるという特徴を最大限に生かし、それぞれの行政分野の充実を図るべきであると考えます。
活課長 河村 博江君 建設省住宅局住 環境整備室長 浅野 宏君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別 措置に関する法律の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機
日程第三 日本輸出入銀行法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 日程第四 特定中小企業集積の活性化に関する 臨時措置法案(内閣提出) 日程第五 義務教育費国庫負担法及び公立養護 学校整備特別措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別 措置に関する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出) 一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別 措置に関する法律の一部を改正する法律案及 び同報告書 一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機 関の休日に関する法律の一部を改正する法律 案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔桜井新君登壇〕
智君 同日 辞任 補欠選任 鈴木 宗男君 大野 明君 浜田 幸一君 綿貫 民輔君 前田 正君 渡瀬 憲明君 石井 智君 山元 勉君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別 措置に関する法律の一部を改正する法律案(内 閣提出第二一号) 一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機
――――――――――――― 一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機 関の休日に関する法律の一部を改正する法律 案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
久君 和田 一仁君 出席国務大臣 国 務 大 臣 (総務庁長官) 岩崎 純三君 出席政府委員 総務庁長官官房 長 八木 俊道君 委員外の出席者 内閣委員会調査 室長 富成 敏夫君 ――――――――――――― 三月十八日 一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機
砂川事件の最高裁判決は、機関委任事務の執行に当たって国の行政機横内部の指揮監督の方法と同様の方法を採用することは、自治体の長の地位の自主独立性を害し、憲法の地方自治の本旨に反するとした上で、自治体の長の地位の自主独立性の尊重と国の指揮監督権の実効性の確保との間に調和を図るために職務執行命令訴訟制度が採用され、裁判所が国の指揮命令の内容の適否を実質的に審査することによってその調和が保たれるとしました。
そのために、私はわざわざアメリカで制定された行政機開会議公開法というすばらしい法律を説明してこのことも明らかにしました。ましてや教育に秘密はないと大臣はたびたび言われておるのでありますから、当審議会が本来的に公開でなければならぬことはいよいよはっきりしているし、現に全国都道府県の教育委員会で、文部省から私がもらった資料で見ても、四十の教育委員会が規則で会議を公開と定めている。
私は秘密があっていいと言いません、行政機開会議公開法の方がいいと思いますから。しかし、一応法的根拠はあるんです。そして、そういう法的根拠に基づいて昭和四十年の「事務次官等会議申合わせ」で、「秘密文書は、原則として次の種類に区分すること。」として、極秘、秘。そして、「各省庁は、以上の取扱いを当該省庁の文書取扱の規程にもり込むこと。」
また、これに伴いまして、本省内部部局だけではもちろん対応できなくなりますので、新しい電気通信事業法の中におきまして、地方における行政機椎、つまりこれまで電波監理局という名称でございましたけれども、これを地方電気通信監理局という名称に改めまして、名実ともに新時代に対応し得る地方行政機構をも来年四月一日を期して発足させることを考えております。
○和田静夫君 その多額な部分の棚上げ措置というときには、行政機閥との関係では何か相談が事前にあったということですか、独自の判断ですか。
次に、行政改革の目的は、税金のむだ遺いをなくし、肥大化した行政機椎を簡素効率化することであり、また、そのための行政事務の合理化、効率化を進め、国家公務員総数の縮減をなすことが中心になってくるわけでございますが、政府は、国家公務員の縮減にどのような努力を払ってきたか、まずお伺いしておきたいと思います。
政府としては従来から行政機淵の簡素効率化に努めてきたところでありますが、最近における行政をめぐる内外の厳しい諸情勢のもとで、行政機構の膨張や行政運営の固定化を防止し、その一層の簡素効率化を継続的に促進する必要があります。
私は中曽根さんとのおつき合いは長いので、さんざっぱら行政機椎で議論してきた。あなた通産大臣のときには、朝六時ごろ私のところまで電話をかけておいでになった。何とかこの機構改革を通してくれ、大改革、資源エネルギー庁をつくったんだから。物価局だ何だといっぱいつくって、大変に機構が広がった。小さい政府ならああいう形のものはいけないのですけれども……。つまり、そういう経験もお互いにある。
したがいまして、北海道の地方自治というものを確立する、これは内容的には、先ほど申し上げましたような税制度等を含めた問題が伴わなければ、先ほど藤島公述人が申しましたように、せっかく育ててあとは知らぬという形になってしまいますので、そのような立場からまず一つは知事と長官という自治の基本的な行政機椎について考えなおす必要がある。
裁判官の懲戒處分は、行政機關がこれを行ふことはできない。」という明文がございます。公安調査庁が行政機関の一つであることは、これは明らかであります。もちろん懲戒処分もなかったという意味ではありませんけれども、この七十八条の裁判官の身分保障は、やはり私は、三権分立の精神から、司法権の独立の基本的なたてまえからこの規定が織り込まれたと思うわけであります。
行政機關は、終審として裁判を行ふことができない。すべて裁判官は、その良心に從ひ獨立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」、こうありますね。
どうして民有林の一部だけが地方農林局という行政機間に入らなければならぬのか、どうしてここだけが地方農林局になって、林野庁と二つの監督というか、指導を受けなければならぬのか。これは自治体側から見れば、あるいは民有林を経営する個人から見れば、なかなかこれは複雑になってきているのではないかと、私はこう思うわけです。
(第二七 四四号)(第二七八三号)(第二八 四一号)(第二九八八号)(第三〇 一五号)(第三二〇二号)(第三二 〇三号)(第三二〇四号) ○靖国神社の国家護持等に関する請願 (第四五〇号) ○世界各宗教原典編集に関する請願 (第六一四号) ○日本芸術院の再検討に関する請願 (第二二八三号) ○芸術専門の高等教育機関の在り方に 関する請願(第二二八四号) ○文部省における芸術に関する行政機
いろいろな立案をするにいたしましても、あるいは予算なり法律を執行するにいたしましても、行政機闘の中核になる。そして課長を中心にして課員というものがまとまっているわけですね。
この基本計画についても、関係行政機園の長に協議し、関係都道府県知事及び水資源開発審議会の意見を聞き、かつ、閣議の決定を経ることといたしております。 第三点は、内閣総理大臣の諮問に応じ、水資源開発水系の指定及び水資源開発基本計画に関する重要事項を調査審議するため、総理府に学識経験者をもって組織する水資源開発審議会を置くことであります。
そういたしますと、憲法七十六条の二項によるところの「行政機關は、終審として裁判を行ふことができない。」、これに違反する傾向があると思うのであります。