2006-11-22 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第1号
しかし、そこの行政権等はまだロシアが持っているというこの状況は、統治されているのか、統治はされていない不当な占拠だと、こう理解すればいいわけですか。
しかし、そこの行政権等はまだロシアが持っているというこの状況は、統治されているのか、統治はされていない不当な占拠だと、こう理解すればいいわけですか。
しかしながら、その主権者という意味が従来の伝統的な国際法におきます行政権等を掌握しております統治者という意味に限られて使われているかというとそうではございませんで、これは、現に字引、辞書類におきましても、国際法の教科書等におきましても、主権者という意味と並びましてその権力を制限された国の元首という説明も使われているわけでございます。
そうなりますと、やはりこういった審議権あるいは行政権等を持った水質汚濁防止対策機関のような性格を持った機関でないと、集中的あるいは能率的な解決をはかられない、こういう考えを持ちますが、それが一点と、もう一つは、都道府県の水質審議会の中には、住民あるいは民間代表を三分の一または半数を入れるということを政令で定める等のことが必要ではないかと思うわけであります。
○政府委員(藤枝泉介君) 御指摘のように、昭和十二年の満州国政府設立以前におきまして、たとえば行政権等も相当満鉄が持っていたのでございます。そういう行政権までも持っていたような満鉄について、当時の恩給法というものが、満鉄職員と日本政府職員との間の通算というものも考えていなかったわけなんです。
さっきから申し上げているように、各省関係は全部こういう立法体系をとって、しかも設置法の立法精神に基づいて、みだりに調査権、行政権等を行政機関以外のものにゆだねてはならないと規定している。予定していないのです、あなた方の今お考えになっているようなことは。すなわち、今言われた二十八条の雑則を適用して、必要なことは大臣が何でもできるのだ、そういう見解は成り立たない。
こういう見地から従来から沖縄島民も日本人であるということを申し上げておるのでありますが、ただしかし日本人ではありますが、内地の日本人とすべてにおいて同じかと言えば、それはただいま申し上げましたように、司法、立法、行政権等がアメリカの手に移って行使されておるという特殊事情から考えまして、国民としてその地位においてもしばしばこれに基く制約が伴ってくるであろうことは、これは当然であると申し上げてよろしいと
ところが奄美より南方にあります沖縄本島等につきましては、その際にもアメリカ側は態度をはっきり声明したのでありますが、現在の東亜における国際緊張が継続する間は、沖縄本島等については日本側に行政権等を返せないということをはっきり言っております。小笠原についても随時日本側の要望に対しまして、やはり現在の国際緊張が継続する間は、小笠原も返せないということをはっきり言っております。
その行政権等を日本に返すことが当分不可能であるというのならば、それでは旧島民、旧住民だけでも帰してもらいたいというのがその次のわれわれの主張でございます。
施政権、統治権、立法権、行政権等は持っておりませんが、とにかく領土権だけは日本にあるということになっておると思っております。沖繩の島民がいろいろの点について不平を持っておる。日本に帰属したいということもよく知っております。こういうような希望はできるだけ早く実現したいと思って、機会あるごとにアメリカには現に交渉中であります。
○林政府委員 これは、いわゆる国家が領土あるいは人民というようなものから成り立っておるということから、領土の一部を割譲する、あるいは領土の一部をそういう形でもって他国の行政権等を認めるということは、実はよほどの事態でなければそういうことは起らぬわけであろうと思います。
○梶原茂嘉君 そういうことが当然に現在のこの検察行政、検察権、司法権、あるいは行政権等に関連して、当然そういうことがあり得るというか、そういうことがあるのが当然だというふうに今の大臣の御答弁では受け取れるのであります。
ただ大西洋憲章等の領土の拡大を求めずという点につきましては、アメリカは、あすこを自国の領土にするのではない、日本の主権は潜在的であるが存在すると言つておるし、なお日英航空協定あるいはスカンジナヴイア諸国との航空協定、日米航空協定みなそうでありますが、あすこは、将来日本が完全に行政権等を回復したならば、あらためて協議するということになつておりまして、もうすでに主権はあるし、行政権等も回復することを前提
これらの地域につきましては本邦の領域であることは明らかではございまするが、未だ我が国の行政権等が及んでおりませんので、当分の間これらの地域を外国とみなしまして、これらの地域との間に出入する船舶、貨物についてすべて関税法規を適用しようというのが第一点でございます。
平和條約第三條をよく読んでみますと、これらの地域は一応信託統治地域と予定はせられておるようでございますが、アメリカ合衆国が信託統治の提案を国際連合にいたしまして、それが可決せられるまでの間は、アメリカ合衆国がこれらの地域に立法権、行政、権、司法権の全部または一部を行使する権利を持つ、こうなつておりまして、信託統治に付せられる場合におきましても、場合によりまして行政権等が日本に委譲せられることも、その
そこでこの行政権等の解釈が、われわれの解釈と異なる場合におきまして、最終的な有権的判断を下すものは裁判所である。裁判所に対しまして、裁定の効力を争うべき訴訟を提起いたしまして、形は仮処分の申請でありますが、むしろわれわれのねらいは、裁判所がこの仲裁裁定に対していかなる効力を持つと判定するものであるかをうかがい知りたかつたのであります。
しかしながら、立花さんは監督権その他について、昔の内務省みたいな方向に反動的になるのではないかという意味についての御質問でございますが、行政権等について新たに加わつたものはない、すなわち後段にございます通り、地方公共團体の事務処理について新たな監督を加えようとするものではないのでございますから、こういうことも合せて読んでくださることをお願いいたす次第でございます。