2019-11-26 第200回国会 参議院 総務委員会 第3号
これを受けて、今年の台風第十五号については千葉県行政書士会が、台風第十九号については長野県行政書士会や静岡県行政書士会等の九県の行政書士会が被災自治体や被災者のために無償での支援を行ったと連合会から伺っているところでございます。 以上でございます。
これを受けて、今年の台風第十五号については千葉県行政書士会が、台風第十九号については長野県行政書士会や静岡県行政書士会等の九県の行政書士会が被災自治体や被災者のために無償での支援を行ったと連合会から伺っているところでございます。 以上でございます。
地域の実情に応じて、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会のほか、行政書士会等の士業団体との連携を図っている自治体もあるところでございます。 厚生労働省としては、今後も、行政書士その他の士業からの意見聴取を行うなど、担い手の確保に向けた各種士業との連携について取り組んでまいりたいと考えております。
それから三番目として、私どもは今、日本行政書士会連合会それから被災地の行政書士会等を含めまして、二百名以上の行政書士を現場に派遣し、かつ現場事務所を設けまして、被災者の皆様方に寄り添いながら、さまざまな御相談、あるいは東電に対する請求書の作成、そして被災した自動車の抹消登録等についてお手伝いをしているところでございます。その立場からお願いをしたいというふうに思います。
第七に、今回の法案で、行政書士会等の会則の必要記載事項となっていた報酬規定を削除することになっておりますが、行政書士制度に関する報酬規定の取り扱いは、今後、他の公的資格制度の規制緩和とあわせて、公正、有効な競争の確保や合理性の観点から、行政改革推進本部規制改革委員会において審議がなされることになった点であります。 以上、我が会派が評価する主要な点及び改善点について申し述べました。
第二点目は、今回の改正で行政書士会等は、報酬額につきまして統計を作成して、それを公表するように努めるという旨の規定を設けることといたしておりまして、報酬額に関します情報提供が確保される、こういうことにいたしておりまして、改正の前後を通じまして、行政書士の業務に支障が生じることはない。
それから、十二項目に風俗環境浄化協会のことが書いてあるのですが、私はこのときに、環境浄化協会というのができてある事業を行う、そして新しく会をつくって事業が行われると、それが既設の行政書士会等の権限を侵すようなことがないようにということを提案し、大体ここにも、行政書士等の権限を一切侵すことのないよう配慮することとしたわけでありますけれども、これも下位法令の中には入っていませんね。どうなるのですか。
○吉川芳男君 以上はパチンコ業界での危惧の声を代表して、羅列して申し上げたわけでございますが、いま一つ、これは別な業界ですが、スナック業界では、これは非常に零細な事業なんだから、かえって許可営業にされて許可を取るためにいろいろ手続が難しいし、これを行政書士会等にお願いしますると十万円ないし十五万円ぐらいの金が取られる、それならば簡単な届け出の方に入れてもらった方が得するのじゃないか、こういう考え方がありますが
○金子(一)国務大臣 公認会計士協会でございますとか行政書士会等の関係業界との調整、今度はずいぶん意を用いたつもりでございます。今後もそういった関係が円滑にいきますように、それぞれの監督官庁と十分連絡をとりながら調整を図って、円満な運用をやっていけるように持っていきたいということを考えておる次第でございます。
○只松委員 消費税とかなんとかということではなくて、新税ができた場合に、この前のときにやはりちょっともめて、行政書士会等の関係も出てきておりますね。一遍そこで既得権益といいますか、ほかの人が仕事をしますと、それはおれの方のことだと言いますね。新税が創設されるということになれば、これは項目別になっておりますから、当然に私は税理士法を改正すべきだ。
こうした事態に対処するため、今回行政書士法を改正し、登録事務の移譲、責務に関する規定の設置及び行政書士会等に対する法人格の付与等の措置を講ずることにより、行政書士の資質の向上をはかり、ひいては国民の便宜に資することを目的とするものであります。 次に、その内容について御説明申し上げます。
こうした事態に対処するため、今回行政書士法を改正し、登録事務の移譲、責務に関する規定の設置及び行政書士会等に対する法人格の付与等の措置を講ずることにより、行政書士の資質の向上をはかり、ひいては国民の便宜に資することを目的とするものであります。 次にその内容について御説明申し上げます。
こうした事態に対処するため、この法律案は、行政書士法を改正し、登録事務の行政書士会への移譲、行政書士の責務に関する規定の設置及び行政書士会等に対する法人格の付与等の措置を講ずることにより、行政書士の資質の向上をはかり、ひいては国民の便益に資することを目的とするものであります。 次に、本案の内容について御説明を申し上げます。
ただ、全体として、行政書士会等が基礎を強固にして参りました際に、そういう面の話し合いから、知事が不当にその意見に押されて、不当な料金を告示するというようなことになっては、これは一大事でございます。当初のねらいからはずれることでもございますので、そういう点につきましては、われわれといたしましても、知事に対しまして行政指導の万全を期して参るよう、今後とも一つ努力をいたしたいと思います。
第九条におきましては、行政書士のとります報酬の額でありますが、これは現在地方においてそれぞれ基準をきめておるわけでありますが、各県ごとにそれぞれ都道府県知事において、行政書士会等と連絡いたしまして、適当の額をきめてもらうことがよかろうというようなことに、第九条はなつておるわけでございます。