2001-02-28 第151回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
内閣総理大臣の行政指揮権は、内閣法六条によって、「閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」とあります。
内閣総理大臣の行政指揮権は、内閣法六条によって、「閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」とあります。
アメリカでは、先ほどもお話がありましたように、一たん事が起これば特殊部隊の指揮で災害救助や交通規制のみならず、行政指揮権などかなり権限が付与されております。そういう意味で日本もいわゆる危機管理に対してこういう整備というものを私はぜひ行っていただきたい、また取り入れていただきたい、そういうふうに提言いたしたいと思います。 次に、広域的な防災対策についてお尋ねいたします。
なぜなら、行政指揮権の方が国内に残るからです。しかし、少なくとも作戦指揮権について国連に移譲すれば、それだけ属国性、国に属する要素が希薄になり、より国連の行動としての側面が強くなる。そのことは、私はそのとおりだと思うのです。そうであれば、国内的にそれが自衛隊か別組織がということはやや相対的な意味しか持たなくなる、そういうふうに私も思います。
○小澤(克)委員 要するに指揮権には作戦指揮権と行政指揮権、言葉をかえれば行動支配と人事支配という言葉もございましたけれども、そういう二つの側面があるわけです。この作戦指揮権のみをとらえた場合にも指揮という言葉は使っているのですね。自衛隊法八十条がまさにその例です。
○亀田得治君 私は日本社会党を代表して法務大臣の検察行政指揮権並びに犬養国務大臣より国警担当を解いたことに関しまして、若干の質問を吉田総理に対していたしたいと存じます。 汚職の問題の処理が如何に重大であるかは、今更改めて論ずるまでもございません。今やそれは、内外注視の的となつておるのであります。
午後五時三十七分散会 ─────・───── ○本日の会議に付した事件 一、法務大臣検察行政指揮権並び犬養国務大臣より国警担当を解いたことに関する緊急質問 一、法相の逮捕要求拒否に関する緊急質問 一、検察庁法第十四条指揮権発動に関する緊急質問 一、日程第一 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の締結について承認を求めるの件(趣旨説明) 一、日程第二 町村合併促進法の一部
○亀田得治君 私はこの際、法務大臣の検察行政指揮権並びに犬養国務大臣より国警担当を解いたことに関する緊急質問の動議を提出いたします。
完孝君 参 事 (記録部長) 丹羽 寒月君 参 事 (警務部長) 佐藤 忠雄君 参 事 (庶務部長) 渡辺 猛君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○議院運営小委員の補欠選任の件 ○庶務関係小委員の補欠選任の件 ○国会法等改正に関する小委員の補欠 選任の件 ○法務大臣検察行政指揮権並
法務大臣検察行政指揮権並びに犬養国務大臣より国警担当を解いたことに関する緊急質問。こういうふうに件名が変更になりましたから報告いたします。 なお社会党第二控室の天田勝正君から、法相の逮捕要求拒否に関する緊急質問の御要求がありました。所要時間十五分。要求大臣は総理大臣又は緒方国務大臣、それに法務大臣であります。そうして本日を希望されております。