2002-02-28 第154回国会 衆議院 総務委員会 第3号
というのは、大体、総理が行政指揮監督権があるわけだから。大臣と副大臣が違ったことを言っていて、普通だったら、党の部会に対して、行って、きちんと総務省はこういう方針なんだからとそれを伝えて、総理の方針をきちんと説得するのが仕事ですよ、一般的に言えば。任命権者は、特に大臣の任命権者は総理だし。それがどうもおかしくなっている。
というのは、大体、総理が行政指揮監督権があるわけだから。大臣と副大臣が違ったことを言っていて、普通だったら、党の部会に対して、行って、きちんと総務省はこういう方針なんだからとそれを伝えて、総理の方針をきちんと説得するのが仕事ですよ、一般的に言えば。任命権者は、特に大臣の任命権者は総理だし。それがどうもおかしくなっている。
内閣総理大臣の行政指揮権は、内閣法六条によって、「閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」とあります。
アメリカでは、先ほどもお話がありましたように、一たん事が起これば特殊部隊の指揮で災害救助や交通規制のみならず、行政指揮権などかなり権限が付与されております。そういう意味で日本もいわゆる危機管理に対してこういう整備というものを私はぜひ行っていただきたい、また取り入れていただきたい、そういうふうに提言いたしたいと思います。 次に、広域的な防災対策についてお尋ねいたします。
なぜなら、行政指揮権の方が国内に残るからです。しかし、少なくとも作戦指揮権について国連に移譲すれば、それだけ属国性、国に属する要素が希薄になり、より国連の行動としての側面が強くなる。そのことは、私はそのとおりだと思うのです。そうであれば、国内的にそれが自衛隊か別組織がということはやや相対的な意味しか持たなくなる、そういうふうに私も思います。
○小澤(克)委員 要するに指揮権には作戦指揮権と行政指揮権、言葉をかえれば行動支配と人事支配という言葉もございましたけれども、そういう二つの側面があるわけです。この作戦指揮権のみをとらえた場合にも指揮という言葉は使っているのですね。自衛隊法八十条がまさにその例です。
○柄谷道一君 ぜひそのような姿勢で、行政指揮を大臣としてとっていただきたいと、こう思います。 そこで、略称新二・九通達とか一二・二七通達と言われるものが基準局長名で出されたわけでございますけれども、私はその局長通達というものを実効あるものにするためには当面解決を図っていかねばならぬ幾つかの問題点があると思うんです。これも通達をただ出しただけでこれが実行できるという甘いものじゃないんですね。
これら基本的案件を外務省当局筋などというのが心得ていないとすれば、それはもう行政指揮の衝に当たられる総理の重大な責任になろうかと私は思うわけであります。十分御監督いただきまして、こういう愚かな事態が二度とないようにしていただきたいと私は希望したいと存じます。 そうして、やはり日中問題というのは、わが国外交にとっては変動する一つの選択肢だと思います。
整理法案というよりも、中小証券そのものを含めて証券界そのものを整備拡充することを目途といたしておりますので、中小証券の整理促進というようなことは絶対考えておりませんし、またそういう不安のないように適切な行政指揮をしてまいりたいと考えます。
従つて法務大臣の職権というものは、単に政党内閣における政党大臣が行政指揮をするという場合とは、或いは政策遂行のために、各種の措置をとるという場合とは、問題は別個だと思うのです。この指揮権発動について、法務大臣の職責にいやしくもあるものが政治的な考慮を加えた前大臣のそれを踏襲するということは、私は不適当である。不当であると考える。
何も副総理とか、総理大臣という立場で、一般行政指揮に関して聞いているのではない。法務大臣として検察庁法第十四条によつて指揮し得る問題は、これは飽くまでも刑事政策上必要ありとする場合になされるということは私も認めます。その立場に立つて、今あなたがおつしやつた内容は、法務大臣の職責の上に立つて、刑事政策と見られるものであるかどうかという見解を質している。そのことについて御答弁願いたい。
○亀田得治君 私は日本社会党を代表して法務大臣の検察行政指揮権並びに犬養国務大臣より国警担当を解いたことに関しまして、若干の質問を吉田総理に対していたしたいと存じます。 汚職の問題の処理が如何に重大であるかは、今更改めて論ずるまでもございません。今やそれは、内外注視の的となつておるのであります。
午後五時三十七分散会 ─────・───── ○本日の会議に付した事件 一、法務大臣検察行政指揮権並び犬養国務大臣より国警担当を解いたことに関する緊急質問 一、法相の逮捕要求拒否に関する緊急質問 一、検察庁法第十四条指揮権発動に関する緊急質問 一、日程第一 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の締結について承認を求めるの件(趣旨説明) 一、日程第二 町村合併促進法の一部
○亀田得治君 私はこの際、法務大臣の検察行政指揮権並びに犬養国務大臣より国警担当を解いたことに関する緊急質問の動議を提出いたします。
完孝君 参 事 (記録部長) 丹羽 寒月君 参 事 (警務部長) 佐藤 忠雄君 参 事 (庶務部長) 渡辺 猛君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○議院運営小委員の補欠選任の件 ○庶務関係小委員の補欠選任の件 ○国会法等改正に関する小委員の補欠 選任の件 ○法務大臣検察行政指揮権並
法務大臣検察行政指揮権並びに犬養国務大臣より国警担当を解いたことに関する緊急質問。こういうふうに件名が変更になりましたから報告いたします。 なお社会党第二控室の天田勝正君から、法相の逮捕要求拒否に関する緊急質問の御要求がありました。所要時間十五分。要求大臣は総理大臣又は緒方国務大臣、それに法務大臣であります。そうして本日を希望されております。
もう一点だけお尋ねいたしますが、いわゆる日本から分離される以前すなわち二十一年の二月以降今日までの間に退職した者、そしてまたその間にこれは直接日本の行政指揮を仰いでないわけですが、その間の勤務年限はどういうようなふうに恩給局では計算されるか、その間に退職した人は、やはり恩給者としての受給権があるかどうか、こういう問題どうでありましようか。