2020-06-16 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
沖縄県の行政指導文書は、こうした経緯に触れた上で、南西諸島のジュゴンの絶滅が現実味を帯びているとの認識を示しています。防衛大臣は、そうした認識を持っておりますか。
沖縄県の行政指導文書は、こうした経緯に触れた上で、南西諸島のジュゴンの絶滅が現実味を帯びているとの認識を示しています。防衛大臣は、そうした認識を持っておりますか。
沖縄県は、工事再開に先立ち、ジュゴンの保護策をめぐって、四月、六月の二度にわたって行政指導文書を防衛局に出していました。防衛省、どのような内容の指導を沖縄県から受けていたんですか。
そして、四月二十八日にNHKの最終の調査報告書が公表されまして、私自身、隅から隅まで読みましたが、具体的な再発防止体制をいつ、具体的にどうするかという記述が抜け落ちておりましたことから、一刻も早く具体的な再発防止体制をつくっていただきたいという非常に強い思いから、早急に行政指導文書を作成いたしました。
四月二十八日、NHKの最終調査報告書が公表されるや否や、私自身も最終文を隅から隅まで読ませていただきましたが、具体的な再発防止体制をいつ、具体的にどうするかという最も肝心な記述が抜け落ちていましたので、一刻も早く具体的な再発防止体制をつくっていただきたいという非常に強い思いから、行政指導文書を作成いたしました。
○参考人(今井純君) 秘書室としましては、行政指導文書の件で総務省との間で確認に当たっていました井上理事と当時、連絡を取り合っておりました。会長に情報が正確に伝わるためには、対応していた井上理事の方から会長に報告をすることが重要だと考えていたということでございます。
行政指導文書……(発言する者あり)ええ、そのとおりでございます。
四月二十八日に総務省は大臣名でNHKに行政指導文書を出されたということでありますが、これまでの質疑では、当日、井上理事が総務省を訪問する前には行政指導文書が発出されるという連絡はなかったし、当然、したがって指導内容も事前に指摘はなかったと伺ったわけですが、その点は間違いがないかどうか。
○林久美子君 その五月一日に出されたものに関してはそうかもしれませんが、四月二十八日のこの行政指導文書には、ちゃんと総務大臣山本早苗と名前が書かれているわけです。これに対する対応について経緯を説明されるレターを書かれたわけですよね。これを片手にきちっと議論をして、検討して書かれるべきではないんですか。
○林久美子君 行政指導文書、こうした公のものは通常、戸籍名できちっと発出をされるわけですね。大臣が発出をされた文書も総務大臣山本早苗ということできちっと発出がされております。 籾井会長、今、二通レターがあったと、しかしフォントも書式も違うということでございました。二通、どなたが書かれたんでしょうか。
○林久美子君 籾井会長はちゃんとこの行政指導文書を見て、本当に真摯に受け止められて、五月一日に総務省に送られた文書も、本当に、大臣が会長宛てに書かれた厳重注意の文書を一生懸命書かれたように、何度も何度も推敲を重ねて作られた文書だったんですか、どうですか。
○渡辺美知太郎君 だって、行政指導文書と分かっているわけですよ。内容云々の前に行政指導文書が出ているということは分かっているはずですから、まずはこれは一番最初にお伝えすべきではないんでしょうかね。 籾井会長は戻ってきたのが二十一時半ということで、逆に、籾井会長は二十一時半に戻ってきて結局受取を指示していないわけですけど、何をやっていたんでしょう、一時間以上、その後お待たせして。
四月二十八日の「クローズアップ現代」報道に関する行政指導文書、この質問を引き続き行います。 前回はなかなか要領を得ないお話が多かったので、今回はタイムテーブルをこのようにまとめてまいりました。何時にどこを出られた、何時に連絡が来たのか、それらをまとめたものです。 まず、三つの枠組みがありますが、左側の総務省の枠組みを御覧ください。
その後、十九時二十分頃、渋谷の放送センターに向かっている総務省職員に対し、会長秘書から行政指導文書を持参するのかと問われたので、職員から、大臣から会長宛ての行政指導文書を持参している旨を伝えたということでございます。
先ほどからお話に出ております四月二十八日の行政指導文書につきましては、高市大臣の方から一刻も早く改善策をという思いから出されたこの文書の受け取りの対応に当たりまして、受け取りまでに時間がかかってしまったことは事実でありまして、これについてはまことに申しわけなく思っております。
その説明を何度か聞いた後に、では、行政指導文書を出すか出さないか検討するとか、行政指導文書の内容を、その説明をはっきり言って密室で聞いた後に、私たちだけが了解して……(発言する者あり)私たちだけが了解して、ああ、そういうことか、最終報告書にこれは書かれていないけれども、口頭で説明を聞いて、私たちだけが納得して、これでよしとするか、そういう考えには私は立ちません。
○参考人(井上樹彦君) それはもう当然、行政指導文書が来ているということは、もう会長も含めて関係の役員に伝えておりますので、もちろん総務省から人が来られているということもこれは大事なことですけれども、もうその文書が来ていて、それを受けるか受けないかというふうなことで協議をしようということでやっておりましたので、そのことは真剣に対応していたわけです。
○参考人(井上樹彦君) 可能性があるかどうかは実はそのとき分かりませんで、先ほど申し上げましたけれども、報告書の説明を十八時ぐらいから始めまして、それで、十八時半頃に大臣から行政指導文書の発出があるということが伝えられました。その後、会長らに連絡したということで、事前の報告とか連絡は私も受けておりませんでしたし、会長にも連絡していなかったということです。
だって、井上理事は、行政指導、文書とまでは言っていないと。でも、井上理事は総務省にお越しになったときに連絡したわけですよね、NHK本社に。行政指導を受ける可能性があるとか、そういったことですよね。
行政指導文書は、行政手続法において、これは行政処分とは違うんですね。行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であり、処分に該当しないものでございます。ですから、行政手続法では、そもそも受け取りを拒否されるなんというようなケースは想定されていない、法律のたてつけ上。私も大変驚きました。
NHKから、この行政指導文書に対しての何らかの返事そして回答というのは今日あっているのでしょうか。
○籾井参考人 御承知のとおり、行政指導文書を四月二十八日にいただきました。 この点につきましては、なぜ受け取らなかったかということの前に、まず、大臣を初め関係各位に御迷惑をおかけして本当に申しわけなかったというふうに思っております。
そこに入室するまで、その行政指導文書が出されるというのは私の元には連絡がありませんでした。
それで、その後、行政指導文書を持ってこられるということが分かりましたので、そのときはもう、先ほど申し上げましたような協議をしておりました。結果として、その間お待たせすることになったということでございます。
○参考人(井上樹彦君) そういうことじゃなくて、総務大臣名の行政指導文書が出されるということで、これは非常に大きいものだというふうな認識を持って、それで、これはもちろんそこにたまたま説明に出向いた私どもだけで判断できないということで持ち帰って、それで関係の役員、会長も含めて招集を掛けまして、重いからこそそういった協議をしていたということです。それがその日の一番の大きな状況です。
それまでは、難病対策要綱等の行政指導文書で対応されてきただけでございます。したがって、難病をどのように定義づけるかは非常に重要な課題であると思っております。 また、障害者総合支援法におきましては福祉サービスが対象となりますが、一方、難病の法制化では、医療、研究、福祉、それぞれの対象をどのように制度設計するかが大きな課題であると思います。
それから、「あるある大事典」の方についての警告の行政指導文書も、実はよく読みますと、「貴社の報告内容に基づき判断すれば、」ということで放送法違反のことを言っております。 いずれも、当事者、東京放送や関西テレビ放送が言っていることに基づいて処分をしたというふうに受けとめられるんですけれども、どういう根拠に基づきこういった事実認定をしたのかということをお答えください。
○四ッ谷委員 では、六月から見切り発車をしないということが確認されたわけですけれども、そういたしますと、いままで出ておりました九州海運局の行政指導、文書になっておりますけれども、これは一応白紙撤回ということになるのでしょうか。いかがですか。