2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
この通知に関して聞き取りをしてみると、平成二十四年当時、警察庁生活安全局保安課長から各都道府県警察の長、各府県機関の長、各地方機関の長に、そして環境省からも各都道府県鳥獣行政担当部局長に通知が出されていたんです。しかし、自治体も市町村の所轄の警察署も、必ずしもこの通知のことを把握しておりませんでした。
この通知に関して聞き取りをしてみると、平成二十四年当時、警察庁生活安全局保安課長から各都道府県警察の長、各府県機関の長、各地方機関の長に、そして環境省からも各都道府県鳥獣行政担当部局長に通知が出されていたんです。しかし、自治体も市町村の所轄の警察署も、必ずしもこの通知のことを把握しておりませんでした。
○国務大臣(井上信治君) 消費者庁において各地域で整備を進める見守りネットワークは、自治体の消費者行政担当部局や消費生活センターのほか、福祉関係者、警察、民間事業者など多様な関係者が連携し、高齢者や障害者のほか、孤独、孤立の状況にある方など配慮を要する消費者の被害を防止する仕組みです。
このため、消費者庁では、自治体の消費者行政担当部局や消費生活センターのほか、福祉関係者、警察、民間事業者など、多様な関係者が連携をして、配慮を要する消費者の被害を防止する見守りネットワークの設置を促進をしてきているところでございます。
消費者行政担当部局、これは保健所と警察、消防を除いたものと考えてください、これの苦情の受付状況を消費者庁へ通知したものについては、平成二十六から二十九で千三百十五件と承知しております。
地方公共団体が独自に実施をしてございます消費生活相談員の養成講座につきましては、現状、網羅的に実は把握しているものではございませんけれども、消費者庁と地方公共団体の消費者行政担当部局が定期的に意見交換を行っております消費者行政ブロック会議などの機会を通じて、情報共有をいただいているところでございます。
見守りネットワークは、自治体の消費者行政担当部局や消費生活センターのほか、福祉関係者や警察、民間事業者など多様な関係者が連携し、高齢者や障害者など配慮を要する消費者の被害を防止する仕組みです。効果的に被害を防止するために、現場において実際に訪問や声掛けをする福祉関係者や、御指摘の移動販売事業者も含めた民間事業者と消費トラブルへの対応に知見を持つ消費生活センターとの連携が有効になると考えます。
サイトに掲載するということはもちろんでありますけれども、例えば事案に応じてプレスリリースを行い、テレビ、新聞等のメディアを通じ情報発信を行うほか、地方公共団体の消費者行政担当部局に積極的に情報提供を行い、県や市町村が作成する広報紙等への掲載を働きかけるなど、しっかりと情報発信に努めてまいりたいというふうに考えております。
その上で、現職教員に対する研修といたしまして、各都道府県教育委員会等におきまして、消費者行政担当部局等とも連携をしながら、それぞれの地域の実情に応じた研修を実施しているものと承知しているところでございます。
ただ、私どもは、県ごとに行政に、消費者行政担当部局だけではなく、文科省の御協力で教育委員会等の教育関係の部局にも通知をしているところでございます。 今お願いしておりますのは、各県ごとに、教育関係の行政部局、それから消費者関係の行政部局、同席いただく会を県ごとにつくっていただきまして、そこに消費者庁を中心に説明に行って直接説明をして、具体的な懸念、あとは、消費者庁がどのように各県を支援できるのか。
また、現職の教員に対する研修といたしましては、各都道府県教育委員会等におきまして、消費者行政担当部局等とも連携しながら、それぞれの地域の実情に応じた研修を実施しているものと承知しております。
これまでも、地方公共団体の消費者行政担当部局と衛生主管担当部局が連携して、美容医療サービス等に関する苦情相談情報の活用を図るように通知等で指導しておりますけれども、厚生労働省と消費者庁におきまして、都道府県等の衛生主管部局の医療広報担当者の会議におきまして消費者庁から美容医療に関する消費生活相談の概要について説明をするとともに、美容医療サービスを受けるに当たって注意すべき事項につきまして、厚生労働省
この規制の執行の流れ自体は法改正後も大きく変わることはないと思うんですけれども、資料にお示ししましたように、広告規制の執行は地方自治体の衛生主管部局と消費者行政担当部局が連携して行うこととされています。 地方自治体において、現在、規制がどのように執行されているのでしょうか。
また、都道府県、保健所に、先生の絵でいいますと都道府県の下に書いてございますけれども、都道府県とか保健所に設置されまして、患者、住民からの医療に関する苦情、相談への対応を行っております医療安全支援センターから消費者行政担当部局等に情報した件数については、平成二十六年度が八十一件、平成二十七年度が二十三件というふうになってございます。
これまでも、消費者委員会の建議において美容医療サービスに関する苦情相談情報の活用が求められたことを踏まえまして、地方公共団体の消費者行政担当部局と衛生主管部局とが連携いたしまして、美容医療サービス等に関する苦情相談情報の活用を図るよう通知をして指導してきているところでございます。
また、現状といたしまして、地方公共団体の環境行政担当部局におきます環境カウンセラーの制度の認知度はいまだ十分とは言えないというふうに認識しておりまして、その活用を地方公共団体等に働きかけていく必要があると認識しております。
四十七都道府県及び二十政令指定都市への消費者行政担当部局や、あるいは教育、学校教育担当部局にも情報提供しておりますが、やはり、より効果的な広報啓発への更なる連携をしていかなければならないと思います。
第二は組織の問題、つまり地方公共団体の消費生活相談の体制の問題、そして第三は連携、協働、つまり地方公共団体における消費者行政担当部局とほかの行政部局、さらには民間の団体や個人との連携の問題です。これら三点につきまして、本法案が本国会でもし可決をされました場合に制度の運用上のポイントになると思われる点も併せて意見を述べさせていただきたいと思います。
○樋口委員 細かい話で恐縮ですけれども、具体的に、その提言の中には、人事院の業務の一部を新たな人事行政担当部局に移す、こういう記載もありますけれども、この業務の一部というのは、具体的に、どういうことでございましょうか。
先ほどちょっと申し上げましたように、そこと行政担当部局が連携することによって、やはりきちっとした、政策ニーズに応じた統計、こういうものはしっかりととっていけるように、必要な整備をしてまいりたいと思っておるところでございます。
都道府県の消費者行政担当部局から聴取した要望額によれば、今後執行される見込みがない金額が三十億円以上に上ることが明らかになったため、百十億円のうち三十億円については執行を停止することとしたものであります。 消費者庁では、現在、地方消費者行政推進のため、地方消費者行政強化プランを策定中であり、幅広く地方関係者、消費者関連団体の意見を伺いつつ取りまとめる予定です。
また、環境省でも、各都道府県野生生物行政担当部局に対しまして「野生鳥獣感染症に係る野生生物の取扱い等について」という通達を出していらっしゃるということであります。
○櫻井政府参考人 高病原性鳥インフルエンザウイルス発生の場合の対応のマニュアルでございますが、環境省では、平成十六年に山口県、大分県、京都府におきまして高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されたことを踏まえまして、平成十七年に「高病原性鳥インフルエンザ発生時の鳥獣行政担当部局の対応について」という表題のマニュアルを作成いたしまして、各都道府県に配布をしてその活用を促してきたところでございます。