2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
この問題については、平成二十五年の六月の消費者の財政被害に係る行政手法研究会で検討課題とされたままになっています。この行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠蔽・散逸防止策ということで、早急にこれ検討するべきということで言われていますが、こういった問題について、金融庁は更生特例法で二〇一〇年に改正して対応しております。
この問題については、平成二十五年の六月の消費者の財政被害に係る行政手法研究会で検討課題とされたままになっています。この行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠蔽・散逸防止策ということで、早急にこれ検討するべきということで言われていますが、こういった問題について、金融庁は更生特例法で二〇一〇年に改正して対応しております。
この問題については、平成二十五年六月に行政手法研究会の報告で検討課題とされたままになっております。早急に検討を遂げるべきです。現状では、法人を解散させて社会的に有害な活動を封じる役割を被害者に担わせていますが、本来、これは公益的な役割であって、行政が担うべきです。 また、被害者からの申立ての場合、予納金も大きな問題です。ジャパンライフの場合、申立て予納金は一千万でした。
現実問題として、平成二十五年に行政手法研究会で取りまとめをした後に、二〇一〇年に金融庁が更生特例法を改正いたしまして、第二種金融商品取引業者に対して破産申立て権を持つことにしました。
ところが、平成二十五年六月の消費者の財産被害に係る行政手法研究会というところで、今言った消費者庁の破産申立て権について、その意義や課題を具体的に論点整理し、今後の検討が期待されるというふうに書かれたんですが、それ以降、六年以上全く議論が進んでいない。 私は、早急に議論を再開して、消費者庁による破産申立て制度を導入すべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
消費者庁においては、設立以来、被害者救済制度の在り方を検討してきておりまして、例えば、平成二十三年十月に立ち上げた消費者の財産被害に係る行政手法研究会では、景品表示法への賦課金制度の導入の必要も含め、計十八回にわたって検討を行ってきております。
こちらは消費者委員会の方でございますが、消費者庁の方は、これまで行政手法研究会の中で行政による被害者救済の制度が研究されておりましたが、十八回ほど開かれておりましたけれども、その中に経済界出身の委員の方がおられました。
消費者庁としましては、行政手法研究会の中でも経済界の委員を、しっかり聞いてまいった経緯もございますし、その経緯を踏まえて消費者委員会の方に今御審議いただいているわけでございますが、消費者委員会の方の報告書が出ましたら、今度は消費者庁の方で制度設計に入っていくわけでございますが、事業者を始めとした様々な立場からの御意見、これは消費者庁としてはしっかり伺ってまいりたいと思います。
消費者庁においては、行政手法研究会において課徴金制度等について検討が行われていますが、当該制度について、具体的に、食品偽装問題の解決策となるのか、抑止力がどの程度のものであるのか、見解を伺いたいと思うんですね。 課徴金制度については、私も質問してきました。
この点については、消費者庁のもとに設置されておりました消費者の財産被害に係る行政手法研究会、ここが本年六月に取りまとめた報告書においても指摘がされているところでございます。
この点について、消費者庁の下に設置をされた消費者の財産被害に係る行政手法研究会が本年六月に報告書を取りまとめまして、それを私も受け取りました。
既に、消費者庁では消費者の財産被害に係る行政手法研究会の取りまとめを行い、本年六月にはそれが報告もされています。是非、今後具体的な制度の検討を進めていただきたいというふうに思います。 本制度は、多くの消費者被害の中でも、特に共通の原因で相当多数発生する消費者被害の回復を図るために欠くべからざる制度です。
しかし、本制度を含めた民事訴訟ではどうしても被害回復が困難な場合、例えばやったけれどももう財産が散逸しているとか隠しているという場合もありますので、消費者庁では、このような事案への対応を念頭に、学識者、経済団体、消費者団体等による消費者の財産被害に係る行政手法研究会を開催し、本年六月には取りまとめを報告されていらっしゃいます。
ただ、やはり民事の制度でございますので限界があるという点もあるわけでございますので、別途並行して検討しております、ただいま御説明のございました消費者の財産被害に係る行政手法研究会、この報告書が出たところでございますので、手法の指摘もございますが、様々な観点からの課題も指摘されたところでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘のとおり、悪質事業者による財産の隠匿、散逸、これを防止するために行政機関が行う財産保全策、これが必要ではないかという御意見がございまして、消費者庁の下に置かれた消費者の財産被害に係る行政手法研究会が報告書を取りまとめております。財産の保全・凍結命令制度、供託命令制度や行政庁による破産手続開始申立て制度などが検討をされ、様々な観点から課題が指摘をされました。
○川口政府参考人 ただいま大臣から御答弁申し上げました行政手法研究会において検討された手法、制度におきましては、本年六月に取りまとめられた報告書におきまして、それぞれの機能に応じて四分類に整理されております。行政による早期対応、これが一つ目、被害発生を防止するための方法、これが二つ目、事業者の財産を保全するための方法、これが三つ目、消費者の被害を救済するための方法、四分類に整理されております。
○川口政府参考人 御指摘の課徴金制度につきましては、行政手法研究会報告書におきまして、消費者に財産被害を発生させた事業者に対し、金銭的な賦課を行う制度といたしまして、財産被害の発生、拡大を防止するため意義があるとされたところでございます。
○森国務大臣 御指摘の悪質事業者による財産の隠匿または散逸の防止のための方策としましては、二十五年六月に取りまとめをしたんですけれども、消費者の財産被害に係る行政手法研究会の報告書が、この六月ですけれども、出まして、財産の保全・凍結命令制度や行政庁による破産手続開始申し立て制度などが検討されました。
これまでの消費者事件に関する御尽力に敬意を表しますけれども、その中の御経験から今出た質問だと思いますが、この責任財産のいち早い凍結というものが求められる中なんですが、これは平成二十五年六月十四日に取りまとめられました消費者の財産被害に係る行政手法研究会、こちらの報告書において、加害者の財産の隠匿または散逸の防止のための方策として、財産の保全・凍結命令制度、供託命令制度や、行政庁による破産手続開始申し
さらに、消費者団体から御要望のございます行政による手続でございますけれども、平成二十五年六月十四日に取りまとめられました、消費者庁の中でやっております、消費者の財産被害に係る行政手法研究会、この報告書におきまして、行政庁によるさまざまな手続、加害者の財産の隠匿または散逸の防止のための方策を検討されて、いろいろな方向からの御意見をいただいたところでございますので、この報告書を踏まえて、現在、消費者庁では
また、三つ目の消費者保護行政機関が消費者のために救済を求める制度に関しては、行政機関がそのような役割を果たすことの是非や、我が国における官と民との関係なども踏まえた十分な検討が必要でありまして、消費者庁におきましても、消費者の財産被害に係る行政手法研究会、これが先般取りまとめをされたところでございますが、そのような中で検討を行ってきております。
それプラス、御指摘の行政による財政保全策としても、先般、六月十四日、消費者庁に設置した消費者の財産被害に係る行政手法研究会が報告書を取りまとめており、その中で、幾つかの制度、手法の意義及び課題が示されているところであります。 この報告書を受けて、本法案の取り組みをさらに充実強化する観点から、必要な検討を今進めているところであります。