1948-04-13 第2回国会 衆議院 本会議 第41号 従前の代執行手続との主要な差異としてあげられます点は、発令機関が行政官廳から行政廳一般にまで拡張せられたこと、代執行の手続をとるために二つの条件をはめ、濫用を防いだこと、及び代執行に関し不服のある場合、訴願あるいは異議の申立の途を開き、不服の申立について十分の機会を設けたこと等があげられるのであります。以上が本案の要旨であります。 井伊誠一