2018-03-28 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
これをちゃんと第三者あるいは立法府もかかわるというような形に直していかないと、正直申し上げて、今回の話は行政府そのもののあり方が問われているわけでありますので、行政府の中で完結するような仕組みというのは、やはりそこ自体も見直していく必要があるのではないかというふうに思いますので、閣僚の一角を担っておられる大臣には、その点、ぜひ政府として取り組んでいただきたいと思います。
これをちゃんと第三者あるいは立法府もかかわるというような形に直していかないと、正直申し上げて、今回の話は行政府そのもののあり方が問われているわけでありますので、行政府の中で完結するような仕組みというのは、やはりそこ自体も見直していく必要があるのではないかというふうに思いますので、閣僚の一角を担っておられる大臣には、その点、ぜひ政府として取り組んでいただきたいと思います。
そして、長年安定した解釈を取ってきたということは、行政府そのものを拘束しているわけであります。この憲法解釈を司法権に求めようとしても、今の司法制度の下では事件性の限界、あるいはこれがよしんば訴訟になり得たとしても、統治行為の限界によって司法権の憲法解釈は示されにくいものと思われます。
したがって、私が脱法行為を教えるというわけにもちろんいかぬわけですけれども、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、現在まだ限られた省庁でしか提供を受けられないシステムになっていますが、どんどん受け手の省庁が広がっていく、受ける業務が広がっていくというふうになった場合に、それぞれのデータを照合したいというのは、現在の霞が関の全部のネットワークを進めているという行政府そのものの全体的なシステム化の動向
それで、あらゆる方法で、それは国会でということもありますし、行政委員会でということもありますし、あるいは行政府そのものの中にということもありますし、あるいは個別法、道路法とか河川法とか、その他いろいろな個別法にもありますが、市民が参加することをつくらないと、二十一世紀はたえられないだろうと私は思います。
そして、それとの関連で、それでは特殊法人はどう考えるのかということでございますけれども、やっぱり特殊法人そのものが、少なくとも行政の一環として行政府そのものでやるという形よりは、別に法律をつくってそれに似たような仕事をやるということで特殊法人というのはそれぞれ生まれてきたと思っておりますので、行政の機構をそういう形で変えていこう、新しい行政機構をつくり上げていこう。
それから行政監察につきましては、もうとにかく行政府そのものがやはりみずから監視をしていくという必要、チェックをしていくという必要が私はあると。そういう面では、残念ながら今の総務庁の行政監察局というのは力がない。
ただ、先ほど総理からも御答弁がございましたように、行政全般で、広い立場で行政府そのものでチェック機能を果たしていくことも必要ではないか、そういう面で私どもの行政監察の仕事があるのではないか。ただしかし、先ほど申し上げたように、今までは横並びでやってまいりましたから、それにはもう少し高い次元でチェック機能が果たせるような仕組みを考えていかなきゃならないというふうに思っておるわけであります。
幸い、会計検査院、決算の方は憲法でああいう形で会計検査院というのがちゃんと認められておって、おかげで会計検査院法がございますけれども、行政監察についてはそういうものがございませんが、私は、やはり行政府そのものが全体の立場でチェック機能を果たしていくというのは、これはどうしても必要ではないか、こう思っているわけでございまして、内部でそれぞれおやりになることはそれぞれおやりになることで結構であって、そういうことがきちんきちんとやられていけば
特に、この間から私は申し上げておりますけれども、とにかく行政監察の機能を、いろいろ国会ではGAOのお話もございますけれども、行政府そのものがやはりそういう意味においてしっかりしたチェック機能を持たなければならない、私はそう考えておりまして、そういうことでそのような御心配は私は今後はなくすようにしていける、こう思っております。
やはり国会だけではおのずから、この間法制局長官からもいろいろ答弁がございましたように、立法と行政との関連においてとことんまで、行政のすべてまでいろいろ入り込んでいくということは憲法上難しい点も、正直私はあると思いますから、その点は、国会は国会でいろいろと行政に対して監督し、いろいろと御指導いただくことは結構でございますけれども、やはり行政府そのものの中で、内閣の中で何らかの機構を設けていくということは
その中には制裁という声も強いということでございますけれども、米行政府そのものとしての確固たるものはまだ検討段階にあるという感じでございます。ただ、確固たる姿勢を示すべきであるという方向は間違いないと思います。 これに対して、中国の方は、やはり制裁というものに対しては非常に慎重な姿勢がある。
特に議会におきましていろいろ包括法案のただいまは分科会の結論が出たようでございますが、これらに対しましてもアメリカ行政府そのものは懸命の努力をして、日米親善の大枠をつぶしてはいけない、こういう努力をしていただいておりますから、これに関しましても私たちは政府全体として、ぜひともそのようなことが将来にわたって日米間の大きな傷にならないよう努力をしたい、かように考えております。
○山原委員 心づもりとしてはわからぬわけではありませんけれども、しかし、今まで国会決議あるいは行政府そのものが確認をしてきた第一号原則、そういうものを考えてみますと、私が今三つ申し上げたのは、私が恣意的にここで考えたのではなくて、今まで政府がこの国会に対しても国民に対しても主張してきたことそのままを文章にすればこの三つを入れるべきだという意味で申し上げたわけですから、これはぜひお聞きになっていただきたいと
私は端的に言って、一般的に言うならば国会議員というものは立法府の構成員ですから、行政府の構成員ではありませんから、行政府そのものに属する事項について職務権限がありません。
で、議会で特定の調査団を派遣して、その調査団なりの見解をまとめたのがいまの報告でございまして、これが行政府そのものの具体的な見解ということとはちょっと違うだろうと思います。ウルフさん自身のお考えがいろいろあり得ることもあるだろうと思います。
しからば、その責任はどうとるのかといいますと、最終的な責任は原子力委員会にあるのか、それともそれを執行した執行者、あるいは立案者と申しますか行政府そのものにあるのか。
ただし、それに対してはまず国会というものが国権の最高機関であり、そして国政審議権をお持ちになっているだけに国会が監視いただける、また報道機関が世論を背景にこれを監視していけるだけの、できるだけの常識の素材というものは提供するという最大限の努力というものは、これは行政府そのものが絶えず持ち続けていかなければならない、いわゆる民主国家における鉄則であると、このようなことを申し上げておるわけであります。
というのは、大体日本放送協会の性格論ということを言えば一日議論の種があるわけですが、ああいう公共的中正的機関に対する監督というものは、やはり行政府そのものよりも国民の代表としての国会が行うということの方が非常に公正でいいのじゃないかというふうに私は考えておるわけです。その点で大臣はどういうお考えであるのか伺いたい。
つまり日本の法律を行政府そのものが踏みにじつておることになる。これはどういうわけですか。これを一つはつきり聞かせて頂きたい。