1988-05-11 第112回国会 衆議院 建設委員会 第12号
それからもう一つ、第三者施行は全員でというのは、施行者が個人施行の場合と組合施行の場合と公共団体施行の場合、行政庁施行の場合、それから公団施行の場合とあるわけでございまして、第三者施行の場合は、その中で個人施行を第三者にやっていただくということですから、もともと個人施行の方は、第三者施行制度がなくたって個人施行でやる場合は全員同意で終始やるという、そういう制度を第三者にやっていただくということですから
それからもう一つ、第三者施行は全員でというのは、施行者が個人施行の場合と組合施行の場合と公共団体施行の場合、行政庁施行の場合、それから公団施行の場合とあるわけでございまして、第三者施行の場合は、その中で個人施行を第三者にやっていただくということですから、もともと個人施行の方は、第三者施行制度がなくたって個人施行でやる場合は全員同意で終始やるという、そういう制度を第三者にやっていただくということですから
行政庁施行の場合は八年、公団の場合は四・五年でございます。全部平均しますと四・三年ぐらいになります。 ただこれも、先ほど申しましたように、認可から換地処分までの期間でございますから、当然に、現実に区画整理を始めるということになりますと、先生御承知のように、認可に至るまで相当いろいろ事前の準備なり調査なり広報なりかかります。そういったものの期間を含めておりません。
○江田五月君 国の利害に関係あるといっても、どうもぴんとこないんで、行政庁施行というのは、都道府県知事、市町村長、それと都道府県、市町村というのが同じ法律の中に施行者として二つあるというのは、法律の立て方としてはどうもよくわからないような気がします。
○政府委員(加瀬正蔵君) 具体的な数字がございませんので、後ほど数字はお届けしたいと思いますが、行政庁施行というのは、国の利害に直接関係のあるようなものにつきまして、機関委任で行政庁が実施しているということでございまして、実例としては戦災復興の時期に行ってきたようなものの残りが少しあるわけでございます。
○江田五月君 一方で、施行者の中に行政庁施行というのがあります。どうも法の全体の立て方から言うと、行政庁施行というのは何か異質のものが入っているような気がいたしますが、一体どういうお考えで行政庁施行というのがこの中に入っているのか。何かちょっと紛れ込んじゃっているような感じがするんですが。そして、行政庁施行のものが一体どの程度あるか。
○加瀬政府委員 施行主体には共同施行を含めます個人施行、それから組合施行、公共団体、行政庁施行、公団施行というものがございます。
○小川(省)委員 大体、組合施行とは補助が違うわけでありますけれども、先ほど言ったように、土地政策要綱の中で、やらない場合には最後は公共団体が行なうのだということになれば、組合施行よりも行政庁施行あるいは公共団体施行ということになれば、いわば安上がりといいますか、農業者にすれば金がかからないということになるのではないかと思うのです。
したがいまして、そういう重要な公共施設の整備を含んだ内容のものでございますので、東京都知事施行の、行政庁施行の区画整理事業で今日まで実施してまいったわけでございます。行政庁施行の、公共団体施行の区画整理でございますから、その区画整理事業の費用は一切公共団体が持ってやる、その事業費に、まあこれに対しまして、国のほうからも補助金が出てまいっておるわけでございます。
○竹内(藤)政府委員 考え方といたしましては、行政庁施行ということでございますので、国の機関としての都道府県知事、国の機関としての市長が執行いたすわけでございます。
○竹内政府委員 行政庁施行の事業でございますので、当然主管省である建設省といたしまして、監督その他につきまして責任を持つ、こういうふうに考えております。
○志村説明員 区画整理事業でありますが、大体施行者がいろいろ分かれておりまして、個人施行、組合施行あるいは都道府県ないし市町村の施行、あるいは行政庁施行というふうに分かれておりますが、費用の負担は、区画整理法の定めるところによりまして、施行者が負担することになっております。
それからこの区画整理の事業の計画でございますが、これは行政庁施行ということになっておりまして、東京都がその第一段階といたしまして、昭和三十二年から調査を進めておったのでございますが、法律に基づきまして昨秋着手と申しておりますのが三十三年の九月でございまして、所定の期間縦覧を事業計画について実施をいたしました。
それから、もう一つの問題は、罹災地のうちで今なお水にどんぶりとつかっております荒子川周辺及び南陽、富田両地区の復興土地区画整理事業を施行する必要がどうしてもあるわけでありまするが、この事業を行政庁施行とするとともに、高率国庫負担の特別措置を講ぜられたいというのであります。
土地区画整理事業においては、公共団体施行の場合は事業計画を定める場合、行政庁施行の場合は事業計画及び施行規程を定める場合に、二週間公衆の縦覧に供することになっておりますが、これらについて、利害関係人から意見書が出て事業計画等を修正いたす場合は、再び縦覧いたすこととなっております。
行政庁施行の場合は規則、建設大臣施行の場合は省令で定めるのでありますが、この場合は二週間利害関係人の縦覧に供することになっており、利害関係人はこれに対し意見を申し述べることができるようになっているのであります。
土地区画整理事業においては、公共団体施行、都道府県または市町村の場合は、事業計画を定める場合、行政庁施行、これは建設大臣、都道府県知事または市町村の場合は、事業計画及び施行規程を定める場合に「二週間公衆の縦覧に供」することになっておりますが、これらについて利害関係人から意見書が出て、事業計画等を修正いたす場合はふたたび縦覧することになっております。
土地区画整理事業においては、公共団体施行の場合、事業計画を定める場合、行政庁施行の場合は、事業計画及び施行規程を定める場合に、二週間公衆の縦覧に供することになっておりますが、これらについては利害関係人から意見書が出て事業計画等を修正いたす場合は、再び縦覧いたすことになっております。
戦災復興事業は、事業の施行を行政庁施行として実施をしておりまして、これは都の場合について申し上げますと、都知事がみずから計画を立てて事業を実施するという区画整理事業でございます。
○政府委員(町田稔君) 土地区画整理法におきまして、ただいまお話のございましたような法律の改訂になっておるわけでございますが、この規定を適用いたしまして、いわゆる区画整理の行政庁施行をいたしました事例は、ほとんど現在までのところないのでございます。ただ阪神地域におきまして、第二阪神国道の区画整理をいたしております。その関係だけがたしか行政庁施行になっておるかと思います。
なお、これを行政庁施行にすべきかどうか、条文上行政庁施行にいたします場合には条件がございますので、その条件に該当するかどうかにつきましても目下慎重検討中でございます。
○政府委員(澁江操一君) 百四条の第九項でありますが、「第九十六条第一項又は第二項の規定により」途中のところを飛ばしますが「換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告のあった日の翌日において」「土地区画整理事業にあっては施行者が、」それからこれは組合施行の場合等を指摘しているわけでありますが、行政庁施行その他の場合における「土地区画整理事業にあってはそれぞれ国、都道府県又は市町村が取得する
これはちょっと下手な説明を申し上げましたが、公団がみずから区画整理をやらないで、いわゆる土地区画整理法による行政庁施行ということで、都道府県知事または市町村長に主として公団のために区画整理事業をやってもらいます際に、公団が自分がやるのと同程度まではその費用を負担する、市町村長なり都道府県知事が区画整理をやってくれましても、その費用は公団が全部または一部を負担するという規定を置いた次第であります。
これは地方に参りますと組合施行、町村施行の場合にはまだいいのですが、行政庁施行の場合に市会議員でもあり市会議長でもありという方々が区画整理委員になりますと、どうも換地その他について自分のほうにだけ有利に解決をしようとする傾きがあるのです。この点は現在の民主的なルールにおいてこれは止むを得んというお考えですか、それとも運用の面で何か方法をとろうというお考えですか。
○田中一君 市町村施行、行政庁施行の場合は、この法律が十月とおきめになるのなら十月から即刻これに該当することになるわけですね。組合施行だけが猶予期間があるということなのですね。その点……。
○政府委員(渋江操一君) 組合施行、それから公共団体施行、これは五年間の猶予でございまして、その他の行政庁施行につきましては即刻切替える、こういうことになつております。
公共団体施行、それから行政庁施行の場合、一つの原案というものは大体押切ろうとする形のものです。事業執行者は必ず自分の輩下というか、仲間を作つて、その部分におけるところの或る特定の市会議員なり町村会議員なりを含めて、それに自分のふところ勘定と合せながら、その原案をどこまでも押し切ろうというような形がおおむね今までの区画整理にはあつたのです。そのために円満な事業計画ができなかつたのです。
それから行政庁施行の場合でも、市町村施行の場合でも、その事業単位のものでなければならないと思います。個人の場合には、それは認められたものならいいですが、そこで一階は一万円で借りられるだけの土地が、三階の場合におけるその空間の場合には、高い負担率になるのじやないかと思うのですが、その点どうです負担率は……。
○田中一君 組合の場合には割合にお互いさまの考えでやるのですが、地方公共団体の施行の場合、それから行政庁施行の分というものは、下水の管理者は公共団体が管理しております。水道もおおむね民営水道はないと思います。そうすると、やはり予算上の制約を受けて、すべて官が主体となつて工事を進められておる現状がたくさんあるのです。又今後ますます多いと思うのです。