2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
相次ぐ食品偽装や製品事故の対応や相談窓口はそれまで各省庁がばらばらに担い、消費者にとって不便なだけでなく、行政対応が遅れて被害を広げる一因になっていました。
相次ぐ食品偽装や製品事故の対応や相談窓口はそれまで各省庁がばらばらに担い、消費者にとって不便なだけでなく、行政対応が遅れて被害を広げる一因になっていました。
同性カップル、同性婚、性の自認不一致の方など、いわゆるLGBTQ、性的マイノリティーの方々に対する行政対応の在り方、企業など社会の中でも、いまだに諸外国と比べて硬直的であり、不平等が生じている、また対応が遅れているというのは現実だと思います。
今後の行政対応について、これをちょっと予断を持ってコメントすることは差し控えますが、大事なところと思うのは、これは第一生命においてまずは適切な被害者対応及び実効的な改善策が実施されるということが第一なんだと思うんですが、議員のように御意見もありますということはこれは重々認識をいたしておりますけれども、金融庁において、いわゆる当該者というか第一生命がきちんとした対応を行うようこれはしっかり確認をしてまいらねばいかぬというところが
国は事前の対応シナリオを描いて、それがいざというときになって、医療現場での緊急診療体制と、さらに地方自治体による市民に対するダイナミックな行政対応、これが最高レベルで発揮し得るための総合調整、これは特措法にも出てくる言葉でありますが、その総合調整と環境整備をしっかり今から準備をして整えることであると思うんです。
引き続き、必要な行政対応を機動的に講じてまいりたいと思っております。 そして、このスルガ銀行の問題に対しては、反省も踏まえた上で、検査・監督の改善の方向性というものを今出しているところであります。昨年十月に公表いたしましたコンプライアンス・リスク管理基本方針にしっかりと盛り込んだところであります。
また、委員御指摘の、重大な支障が生じた場合の行政対応についてですけれども、これについては、現行法の浄化槽法の第十二条の第一項や二項におきまして、都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対しまして必要な助言、指導又は勧告ができるというふうにされております。
今般の改正法案というものの趣旨を踏まえながら、交換業協会とも連携を図って、基本的には、利用者保護というものの観点から、各業者において過度な勧誘とか広告とかそういったものが行われないような体制が整備をされているかということに関して、立入検査等々を通じて把握、検証して、機動的にこれをやっていかないと、後また被害が出てからでは遅いということになりかねませんので、今言われたようなものを含めまして、機動的な行政対応
今回、法律改正をお願いしてございますので、この法律改正が認められました暁には、この改正された法律についてどのように行政対応していくのかということについても、どういうふうにしていくのか、形式も含めて考えてまいりたいと思います。
ただ、金融庁といたしましては、引き続き投資用不動産向け融資に係る管理体制の適切性につきまして検証しているところでございまして、今後とも、必要に応じ、立入検査も活用しつつ機動的な行政対応を行ってまいります。
改めて私は、我が国の日本列島はもうそんな状態になっているんだということですから、何か起こったときにはこういう補助金で申請してください、こういうことではなくて、常にそのことが起こり得るという前提に立った行政対応をしていくことが今一番求められているんだろうと思いますので、防災大臣、ぜひそういう思いのもとに、関係省庁と共有していただいて再度チェックをしていただきたい、かように思っております。
一方で、全国の事例として、例えば大阪市におきましては、エリアマネジメント専門の担当課を設置して町づくりに係る複数の行政手続の相談窓口ワンストップ化を実現して活動を支援していると、また、同様に札幌市でも、専門部局を設置して都心の町づくりに関する行政対応を一元的に行っているというような工夫もされているところでございます。
この文書につきましては、行政対応の責任者である局長あるいは課長、この文書を見たり、文書について聞いたりしたことはございません。
まず、個別金融機関への行政対応につきましてはお答えは差し控えたいのでございますけれども、一般に、金融機関における不適切な業務運営が顧客に対しまして利用者保護の観点から何らかの悪影響を及ぼした場合には、まずもってその金融機関において顧客に対し真摯かつ適切に対応することが重要であると考えています。
○政府参考人(西田直樹君) 先ほど申しましたように、個別金融機関への行政対応については従来よりお答えを差し控えているんでございますけれども、これは、金融庁が金融機関に対して行います報告徴求命令等につきましては、その事実の公表が金融機関の権利あるいはその競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがあることから、原則として非公表としております。
○政府参考人(西田直樹君) これも個別の金融機関の行政対応でございますのでお答えは差し控えたいのですが、その上で、一般に、金融庁といたしましては、金融機関における融資審査など業務運営の適切性を確保する観点から、問題のあるおそれがある事例があった場合については、必要に応じて銀行法に基づく報告徴求命令も活用して、まずは当該事案の実態把握を行いたいと考えております。
こういったさまざまな行政対応によって、少額短期保険業者の財務の健全性を確保し、破綻が発生しないように取り組んでいるところでございます。
これは最低自己資本比率を割った金融機関に対してどういった行政対応をしていくかというルールでございますけれども、それに加えた形でこの早期警戒制度というのが平成十四年に導入されました。早期警戒制度は、自己資本比率の最低基準を下回っていない金融機関に対しても、その健全性の維持、一層の向上を図る観点から行政上の予防的措置、総合的な措置を講ずるようにしたものでございます。
また、業務改善命令では、特定された根本原因などを踏まえまして、法令等遵守態勢、経営管理態勢及び内部管理態勢の整備、強化などに関し、新たな行政対応を検討することも申し添えております。 加えて、業務改善命令と同じ日、五月九日でございますけれども、三省庁共同で立入検査の実施を通知しております。
厚生労働省のウイルス性出血熱への行政対応の手引き、去年の六月に結核感染症課が出しているものですけれども、これも、三十七ページのところで、後で役所に戻られて確認してみてください、厚生労働省検疫所ウエブサイトを通じて随時情報を提供する、こう書いてあるんですよ。
これは、厚生労働省健康局が、行政対応の手引として、昨年の六月に、出血熱が起こったときの行政側の対応の手引を出したんですけれども、情報公開は、確定例になった場合に、なおかつ内容を調整した上で情報公開なんですよ。つまり、病気が発症したと言ってから、確定してもなお内容を調整した上で公表。大分タイムラグがある。
このような一連の岐阜県による行政対応からいたしますに、許可権者であります岐阜県は、法令違反を行ったのは工事施工者、また、当該工事について、発注者であるJR東海も、工事施工者を指導する立場にあると見ているものと思われます。 なお、こういった事態に至った事情につきましては、私どもも事情を聴取いたしまして、状況については把握しておるところでございます。
○大塚耕平君 その辺、事務方の皆さんにも的確に御指示いただいて、アーリーウオーニングを発するような行政対応をしていただきたいと思いますし、今、相続税対策でアパート建設を勧めているんじゃないか、マンション建設を推奨しているんじゃないかというお話でしたが、現実そうだと思いますし、八六年、七年頃もやっぱりそうだったんですが、プラザ合意後の円高不況でなかなか中小企業向け融資が増えないなどと言っていたら、たしか
母体保護法という形で対応していくということになって、本人同意が必要になる、こういうことになって、間違いが起きないようにするという手だてを立法府としてもおとりになったということでございまして、先ほど来申し上げているように、ですから、平成八年以降はそういうことはやらないということをかたく決めてやってきている、そして差別の思想は持たないということも同時にしっかりと据えた上で、私どもはもちろん、行政では行政対応