1972-03-17 第68回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
それから第三番目は、十九条によりまして、行政不服審査法との関係が書かれておりますが、問題は、あるものは行政審査法でやれ、あるものは不服申し立てによってやれ、そして、いずれにいたしましても、それが済まなければ裁判に訴えてはならぬぞ、という租税前置主義の精神なんであります。納税者が県税事務所長に文句を、言おうが、いきなり裁判所へ文句を言おうが、納税者のかってではないのですか。
それから第三番目は、十九条によりまして、行政不服審査法との関係が書かれておりますが、問題は、あるものは行政審査法でやれ、あるものは不服申し立てによってやれ、そして、いずれにいたしましても、それが済まなければ裁判に訴えてはならぬぞ、という租税前置主義の精神なんであります。納税者が県税事務所長に文句を、言おうが、いきなり裁判所へ文句を言おうが、納税者のかってではないのですか。
これは事実の誤認などがあればいろいろ行政審査法なり何なりという問題がございますけれども、そうでないいわゆる費用を賦課しかつ徴収するというふうなことは、これは施行者が審議会の意見などを聞いてきめます。
もしもこの規定を入れませんと、一般の行政審査法の規定によらざるを得ないようなわけでございますが、そのほうのは手続が困難でございますので、失業保険のほうの審査制度で処理して参りたいというふうに考えております。施行期間の延長につきましては、先ほど大臣の提案の理由の説明にもありましたように、合理化計画が四十二年度までとなっておりますので、それまでに延長したい。
ということはなされるわけでございますから、現在衆議院内閣委員会にかかっております行政不服審査関係の法案が、継続審査になりますか、あるいは審議未了になりますか、私にもわかりませんけれども、おそらくは、継続審査になりますれば、その次の臨時国会で審議せられましょうし、審議未了になれば、次の臨時国会でもう一度同一の法律案が再提出されることとなりましょうから、いずれにいたしましても、七月下旬から始まる臨時国会において行政審査法関係