2014-06-03 第186回国会 参議院 総務委員会 第24号
まず、韓国ですが、かの国の行政審判法の下では、不服申立てがあれば裁決は最終的な裁決庁が行うものの、原則として、全ての案件は、国レベルでは国務総理行政審判委員会に送られ、委員長を含む五十人の委員が判断します。地方レベルでは、裁決庁に各十五人の委員から成る一般行政審判委員会が置かれ判断します。裁決庁は委員会の意見に拘束されます。
まず、韓国ですが、かの国の行政審判法の下では、不服申立てがあれば裁決は最終的な裁決庁が行うものの、原則として、全ての案件は、国レベルでは国務総理行政審判委員会に送られ、委員長を含む五十人の委員が判断します。地方レベルでは、裁決庁に各十五人の委員から成る一般行政審判委員会が置かれ判断します。裁決庁は委員会の意見に拘束されます。
これは、韓国の行政審判法にそういった規定があるので、それを準用したということであります。 それから、執行停止原則。原則として、不服申し立てがなされた場合には行政処分等の執行は停止をする。そして、公共の利益に重大な影響が生ずるおそれがある場合には続行できる。現在の原則と例外を逆にしております。 これが、私ども日弁連が考えた改正案であります。
委員御指摘の独占禁止法基本問題懇談会報告書、内閣府で平成十九年六月に公表されたものでございますが、ここにおきましては、審判制度につきまして、行政審判は、行政過程において準司法的手続を採用して被処分者に十分主張、立証の機会を与えることにより適正手続を保障するとともに、紛争の専門的早期的解決を図るものであることから、審判の迅速化や制度の趣旨に沿わない審判の増加を防止するための措置を講じた上で、独占禁止法違反事件
これが、例えば特許庁や国税庁や証券取引委員会など、さまざまなほかの行政審判を行っているところにどういう影響をもたらすかということをぜひ考えていただきたいんですね。 例えば、特許の無効審判だって、審判官の任用システムが特許の審査官と同じ人事ローテーションの一環となっていて中立性に問題があるということはかねがねから指摘をされているんですよ。
国内の他の行政審判と比べても、処分をする主体と不服審判をする主体が全く同一である機関はほかにございません。また、国際的に見ても、このような制度を取っているところはないと申すことができます。 そこで、私どもといたしましては、現行の審判制度を廃止し、不服があれば取消し訴訟として直接地方裁判所に訴えることができるようにすべきであると考えております。
それから、公取の審判よりもう少し広く目を投じまして行政審判一般に目を広げますと、ちょっと古いものですけれども、行政改革会議、一九九七年の報告書も、行政審判というのは重要なものであると。
それから、今いろんな行政審判制度などいろいろあって、公取だけが公正取引委員会の名前で命令を出し、公正取引委員会の名前で審決を出すと、これはおっしゃるとおりで、ほかはないんですね。これはいろんな理由がありまして、戦争が終わってアメリカの独立行政委員会方式を、継受といいますけれども、日本は導入したわけですけれども、その後、そういう独立があるというのはけしからぬということで、公取だけが生き残ったと。
それから二つ目に、しかし恒久的制度とするには疑義があり、そもそも行政審判は、準司法的手続を採用して被処分者に十分主張、立証の機会を与えることにより適正手続を保障するとともに、紛争の専門的早期的解決を図ることが構想されているのであるから、入札談合事件の実効対策等の進捗を踏まえつつ、事前審査型審判方式を改めて採用すべきであると結論づけておりましたね。
ただ、事前行政審判制度がとられているのは、アメリカにおける連邦取引委員会のもとでの行政審判しかございません。その上、アメリカを見ても、違反事件処理手続の主たるものは、司法省が民事裁判や刑事裁判を求めて裁判所に提訴する手続であります。そのため、行政審判というのは二、三件しか係属しておらず、余り使われない手続となっております。
行政審判は、競争法の世界では今日では採用する国も少なく、日米にしか存在しない手続だという決めつけた見解もありますが、これは、形式のみを見て、制度の実質的な機能に着目しない不正確で誤解を招く評価だというなかなか的を射た指摘が、専門分野の雑誌である「公正取引」というので示されていると思うんです。これはもちろんよく御承知のところだと思いますが、委員長に確認しておきます。
ただ、憲法論との関係で申し上げれば、前に議論したことがありますが、最終審ではない形の、行政審判のような形を設けることはできるかできないかという議論を以前した記憶はございます。それは政府の見解でも何でもなく、自民党の中で議論をしておったときの一つの議論のテーマでございました。
ところが、日本の行政審判というのはたくさんあるわけでございまして、公正取引委員会だけではございません。特許もありますし、国税もありますし、海難審判も、いろいろあるわけです。
ほかの条件が全部そろって行政審判庁みたいなものができて、あらゆることをそこでやりますというようなことに変われば、またそれはそのときでございますが、そうでもない現段階において審判をやめるというようなことは、結局、行政委員会の機能を弱化させるということになるし、当事者にとっての実害も起きていないというふうに私は思っております。
もう一つのポイントは、先ほどお話ししませんでしたけれども、子供の権利を守るために紛争解決をしていくようなやはり行政審判所みたいなものは私は必要だと思っているんですね。問題教師のことばかり言われていますが、やっぱり先生が保護者に物すごく責められたりしているケースがあって、学校で一致団結して何とかしましょうといっても、できない場も正直言ってありますよね。もちろん問題のある先生方もいらっしゃいますよね。
証券の場合、現実には悪質性の度合いが千差万別であるところ、対象者に重大な影響がある刑事罰については抑制的、補充的に運用されるため、刑事罰を科すに至らない程度の違反行為は結果として放置されることになって、したがって、商品取引の違反行為の実情に見合った規制の実効性を確保し、違反行為を抑制するための行政審判に基づく措置として、刑事罰とは別に、開示書類への虚偽記載と三種類の不公正取引、今御指摘のインサイダー
それで、何かきのうの質疑の中でもちらっとそういうせりふが出て、また何か今の理事間の協議でもあったようですけれども、この政府見解でも、法案の担当大臣である小里行革担当大臣という言い方をしていますけれども、では、仮にこの時点じゃなかったとして、後の話だったとして、中央省庁等改革基本法というのはいまだに生きている法律でありまして、これを受けて、例えば行政審判制度、南野さんになってからじゃないですけれども、
日本は公正取引委員会の中に審判官を持っておりまして両方やっておりますが、あちらは行政審判官というものが別途おりまして、ただ、それぞれがFTCや何かに常駐しているわけでございますが、それが独立して行政審判をやっておるということでございまして、実態はそういうふうになっていると思います。
どうしてかといいますと、まず、事業者が違反行為について争う機会、しかも行政審判という準司法的な手続で争う機会が保障されているかどうかを見ますと、現行制度は命令を行う前に争う、しかし、改正案でも命令が出された後すぐに審判で争うことができるわけで、争う機会の保障という点では、これはどちらも変わりないわけであります。
○竹島政府特別補佐人 行政制裁金に一本化するとか審判のあり方を公取からは独立させるとかいう、いわば制度の根本にかかわる問題、これについて向こう二年間かけて、この法律を成立させていただければそれからでございますけれども、二年間かけて検討するということを附則十三条がうたっているわけでございまして、これはまさに我が国の独占禁止法のみならず、ほかの行政審判制度でありますとか刑事法制にもかかわる非常に根本的な
刑事罰の廃止とか行政審判制度の見直しなどを求める意見も上がっていますし、こうした流れを踏まえて、独禁法の措置体系について、これはどのような形で検討を進めていくのか、最後に委員長にお聞きしたいと思います。
英米のように行政処分そのものを裁判所のような手続で行う、つまり行政委員会や行政審判所を充実し、裁判所は主として法律問題を扱うという方向であります。もう一つは、フランス、ドイツのように、行政訴訟専門の裁判所が行政訴訟法という別の法律体系の下で専門的に裁判をするという方向であります。日本の行政事件訴訟法は、このどちらにも属しない中間的な法律になっております。
アメリカ型の行政委員会、イギリス型の行政裁判所の設置、行政不服審査機能の充実あるいは公的オンブズマンの設置など、いろいろあると思うんでございますけれども、行政改革会議の最終報告書にも行政審判庁構想なるものが今後の検討課題として出されたと思いますが、何からどういうふうに手を着けていけばいいのか、斎藤参考人のお考えをお聞きしたいと思います。
先ほど、英米的な行政委員会や行政審判所というものの効用も私は十分存じております。行政審判所、実際に見てまいりましたが、もう二百以上あるわけでございまして、かなり司法的な仕事をしている。アメリカの行政委員会もしかりでございます。これは非常に長所を持っております。
○政府参考人(山崎潮君) ただいま御指摘がございました、言わば準司法的機能ですか、これを営みます行政審判と裁判の連携強化の問題だろうと思いますけれども、これは、一定の限界はあるにせよ、最終的な紛争解決を担う裁判の充実・迅速化を図る趣旨からも大変重要な問題であると我々、自戒はしております。
これはまず、その中身についてお伺いをしたいと思うんですが、そのお伺いをする趣旨は、正に、例えば特許侵害あるいは特許関連の紛争を抱えた当人からいたしますと、正に行政庁ではありますけれども、行政審判があって、そしてそれが不服の場合はその次に正に裁判所と、こういうふうに行くわけで、これはトータルで、正に紛争が生じてから、それが解決されるまでということで見れば、その主体からすれば、これは行政庁だとか、これは
また独立性につきましてもお互いに持っているということで、ただ、違う点は、特別な、何といいますか行政審判制度は持っていない。ニュージーランドは持っているわけでございますが、日本は持っていない。この点については法案の提案の際に十分検討され、他の例、例えば労働委員会等の経験に照らしても早く訴訟に持っていった方がいいという判断から、訴訟援助という規定を設けてそれに対応しているということでございます。
それで御質問は、こうした日本におきます人権擁護法案の成立後の状態を考えたときに、私、先ほど申しましたニュージーランドの場合に行政審判制度があるわけでございますが、それを今回取っていない、その理由を申し上げたわけでございますが、それについての御意見なり御感想はいかがでしょうか。
○福島啓史郎君 もちろん、その人権委員会、申立てできるわけでございますが、私が質問いたしましたのは、行政審判制度というのを前置にしている、あるいはそうした特別な審判制度を設けているということ、それを今回、人権擁護法ではそれは設けずに訴訟援助ということでもって対応しているという、その方が早期の訴訟での解決が望ましいということから設けたというふうに理解しているわけでございます。
また、行政に対する国民の苦情や不服を円滑、スピーディーに処理するため、行政審判庁構想も含め、不服審査体制の拡充を早急に検討、実現していただきたいと思います。 四番目に、独立行政法人についてでありますが、中期計画終了時に、各省及び総務省に設置される評価委員会によって、廃止、民営化、公務員型から非公務員型への移行などを検討する段取りと義務づけを明確に規定する必要があります。
さらに基盤的法制の違い、公法、私法の関係、あるいは行政裁判所、行政審判所が整備されているか、司法裁判所のみか、大統領制か議院内閣制か連邦制か等々の統治システムの問題、そういった基盤の違い。あるいは国情の違いにより、法律のスタイル、規定内容に相当の違いが見られるところでございます。基本的には、各国の基盤的制度及び実情に即して制度化されるべきものであると考えております。