2005-08-04 第162回国会 参議院 法務委員会 第28号
私どもとしては、その運用状況を慎重に見定めていきたいというふうに考えておりますが、その文言にとらわれず、行政実体法の趣旨というものをよく考えてこの原告適格の具体的な法律上の利益というものを考えていきなさいということは、これまでも最高裁の判決の流れとしては、方向性としては一つ出ていたところでありますけれども、それを言わば到達点を更に一歩進めた形で条文化したものでございますので、今の行政訴訟法の法律上の
私どもとしては、その運用状況を慎重に見定めていきたいというふうに考えておりますが、その文言にとらわれず、行政実体法の趣旨というものをよく考えてこの原告適格の具体的な法律上の利益というものを考えていきなさいということは、これまでも最高裁の判決の流れとしては、方向性としては一つ出ていたところでありますけれども、それを言わば到達点を更に一歩進めた形で条文化したものでございますので、今の行政訴訟法の法律上の
委員からただいま御指摘のありましたのは、個別の行政実体法の問題、それから行政手続法の問題がございましたが、こういった問題は各省庁の所管にまたがるものでございまして、法務省限りでそのあり方全般を述べるという立場にはないと申し上げざるを得ません。 ただ、少なくとも、行政訴訟制度につきましては、先ほども申し上げましたように、行政事件訴訟法が改正されまして、これが四月一日から施行されます。
附帯決議の中では、「個別行政実体法、行政手続及び司法審査に関する改革など行政訴訟制度を実質的に機能させるために必要な改革」、これについては法務大臣もしっかりやっていきますという法務省としてのお答えをされているわけです。しかし現実には、法務省は、各省庁にまたがることだから難しい。 この附帯決議は、各省庁にまたがることでもしっかりやりますよということで法務大臣がお答えになっているはずでしょう。
「政府は、個別行政実体法、行政手続及び司法審査に関する改革など行政訴訟制度を実質的に機能させるために必要な改革について、所要の体制の下に、国民の視点に立った改革を継続するよう努めること。」こういう内容でございます。 この点について、自民党の国民と行政の関係を考える若手の会が、平成十六年九月三日に、行政法制度等改革推進本部設置を求める緊急提言の中で、恒常的改革機関の設置を求めております。
例えば、行政事件訴訟法のときに、参議院の附帯決議を読ませてもらいますと、政府は、適正な行政活動を確保し、国民の権利利益を救済する観点から、行政訴訟制度を実質的に機能させるために、個別行政実体法や行政手続、行政による裁判外の紛争解決・権利救済手続も視野に入れつつ、所要の体制の下で云々というふうに書かれているところでございます。 私は、だから手続法は総務省だ、個別実体法は各省にまたがるわけですね。
六 政府は、適正な行政活動を確保して国民の権利利益を救済する観点から、行政訴訟制度を実質的に機能させるために、個別行政実体法や行政手続、行政による裁判外の紛争解決・権利救済手続も視野に入れつつ、所要の体制の下で、必要な改革を継続すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
従来の何か、例えば法律行為的行政行為とか準法律行為的行政行為とか、そういう学説上いろいろ言われている事柄については、必ずしも裁判所でこれを正面から受け止めることはできない状況にもなっておりますので、その点についての立法的な解決が必要だということを先ほども私は、言ってみれば行政実体法の総則的なものをやはり国会で議論されることが必要じゃないかと、このように思っております。
先ほど参考人のお話ですと、行政実体法というものを作っていかないかぬということでございますから、その辺はどういうふうにお考えになるんでございましょうか。我々政治家は国民と接するときに、国民の皆さんはやっぱり当不当というのを相当問題にしているんですね、意識があるんです。その辺はどんなふうにお考えなんですか。
○政府参考人(山崎潮君) この教示の制度についてはこちらの行政事件訴訟法で制度を設けますので、これでルールの基本はできているわけでございますので、これに従っていただくということになりますので、個々の行政実体法の中で規定をするということはないというふうに承知をしております。
○政府参考人(山崎潮君) 御指摘のとおり、行政実体法が物すごい数あるわけでございますが、そちらでみんな必要性を検討していただいて、そこで規定をしていただく、それについて裁判所の方はそこで規定されたものについては当然受けていくと、こういう考え方でございまして、これを訴訟の立場から一律にこういうものはいいよということはなかなか言いにくい、言えないということでございますので、これは実体の方にお任せをすると
五 政府は、個別行政実体法、行政手続及び司法審査に関する改革など行政訴訟制度を実質的に機能させるために必要な改革について、所要の体制の下に、国民の視点に立った改革を継続するよう努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
先ほど、三つあれの中に、残された問題でしたか、中には書きましたけれども、行政実体法をもう少し直すべきだということを書きましたけれども、その実体法の中で、こういう患者、家族の人については医道審に訴えを起こすことができるということを書いて、そこで処理することが僕はふさわしいんじゃないかなという気がします。
さらに、今申し上げた行政手続、立法手続については総務省なんかでやっているようですけれども、その手続法改正とかあるいは行政実体法の見直しなどで、より間口の広い課題について、政府部内について、どういう場で、今推進本部がありますけれども、この行政訴訟制度の見直しも含めて行政手続法の改正あるいは行政実体法の改正、行革全般との絡みもあるんでしょうけれども、どういう場で特にこの行政訴訟制度の改革については取り組
そこでは、行政実体法あるいは行政手続法、両面にわたる問題があるというふうにされたところでありますけれども、今後、行政訴訟についてどうしていくかということは、より根本的には、司法権に対しどの範囲で行政権の判断を覆す権限を与えるかという三権相互の関係のあり方、あるいは権力分立のあるべき姿という国の制度の根幹にかかわる重要な問題であるというふうに考えております。
詳しく申し上げますと、この場合には、行政実体法にかかわる部分とその他の部分、それを除く部分がありますので、行政実体法にかかわる部分を除く部分が先ほど申し上げました長い文章の「手続の一層の充実及び迅速化」に入っておりまして、行政実体法にかかわる部分が「等」という中に含んでおるということでございます。
○森山国務大臣 御指摘の問題につきましては、司法制度改革審議会の意見におきまして、行政事件訴訟法上の課題、個別行政実体法上の課題、行政手続法等の関連法制との関係、行政訴訟に対応するための人的基盤の問題等に言及いたしました上で、「国民の権利救済を実効化する見地から、「法の支配」の基本理念の下に、司法と行政それぞれの役割を見据えた総合的多角的な検討が求められる」とされたところでございます。
簡単に申しますと、昔の行政法は要するに行政実体法をつくるということで、いかなる場合にどのような処分ができるかというようなことを法律で決める、これが法律による行政である、こんなふうに理解されておったわけでありますが、新しいと申しますか、ちょっともうそう新しいわけでもございませんが、実体法の保障だけでは足りない、行政庁の処分その他について手続面から保障する、手続の保障がなければ権利の保障がないというのがいわば
まず、行政指導の内容につきましては、これはごらんいただきますとおわかりになりますように、行政指導につきましては異例のことでございますけれども行政実体法が書いてございます。それは、行政指導の一般原則に当たる三十二条から許認可等の権限に関連する行政指導の三十四条まで、これは実は既に要綱案にも、文言どおりではございませんけれども、ほぼ同じような趣旨が出ております。
これは、学校教育法と私立学校法は、基本的にはむしろ行政作用法と申しますか行政実体法でございまして、私が推測をするところでは、こちらの方を法改正で行おうとすることは、行政組織法として平板的に位置づけるのではなくて、むしろ高等教育、学術研究の体制の内容そのものについて法によって一定の方向づけをすることを意図されているのではないだろうかということを考えるわけでございますが、その点がまず一つでございます。
ところが、そのような点からいいますれば、やはり行政実体法、したがって、たとえば行政庁の公権力の行使の要件なり、内容なり、また行政手続法、すなわち公権力の行使の手続についての法律の内容が問題になろうと思います。しかし、そのような法治主義に対する司法保障の必要性は、これは当然認められなければならないわけであります。
これは、実は私は、むしろ行政実体法のほうにおもな研究をおいておりますので、十分なことは答えられませんが、やはりドイツかフランスの場合の訴訟法であるならば、もっと整備されている。