1949-05-23 第5回国会 参議院 本会議 第32号
尚、國家行政組織法の施行に伴いまして行政官廳法が廃止されましたので、特命全権大使或いは特命全権公使を認証官とする規定を存置する必要がありますので、本法案でその旨の規定を設けておるのであります。
尚、國家行政組織法の施行に伴いまして行政官廳法が廃止されましたので、特命全権大使或いは特命全権公使を認証官とする規定を存置する必要がありますので、本法案でその旨の規定を設けておるのであります。
改正の主要なる点は、この國家行政組織法の施行によりまして効力を失いまするところの行政官廳法の規定の一部を内閣法の中に追加して規定した点であります。即ち行政官廳法に規定してありまするところの、内閣官房長官の規定をばこの法律に移しまして、且つ内閣官房長官は國務大臣を以て充てることができるということにしたのであります。
まず内閣法の一部を改正する法律案について申し上げますが、本案の要旨は國家行政組織法の施行に伴い内閣法の一部を改正しようとするのでありまして、その内容は、行政官廳法に規定されておりました内閣官房長官の規定を本法中に移し、かつ内閣官房長官は國務大臣をもつて充てることができることとし、從つて秘書官を置くことにいたしたのであります。
御承知の如く、各省大臣の所掌事務及びその権限等の事項は、從來行政官廳法(昭和二十二年四月法律第六十八号)及びそれに基く各省官制によつて定められていたのであります。 然るに、この法律は、本年五月三十一日限り失効いたすことになつておりまして、これに代りまして、第二國会において成立いたしました國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)が、本年六月一日から施行されることになつております。
○佐野説明員 これは法案の六條に審議会とありますが、商工大臣の諮問機関にいたしておりまして、現在のところ國家行政組織法の施行に日までは、行政官廳法の第十二條に規程する商工省の機関といたしております。それから國家行政組織法施行の日から、同法第八條第二項に規定する國家行政機関の一環として行くという性格であります。
御承知のごとく、各省大臣の所掌事務及びその権限等の事項は、從來行政官廳法及びそれに基く各省官制によつて定められていたのであります。しかるにこの法律は、本年五月三十一日限り失効いたすことになつておりまして、これにかわりまして第二國会において成立いたしました國家行政組織法が、本年六月一日から施行されることになつております。
國家行政組織法は六月一日から施行されることとなつておりますが、これに伴いまして、從來行政官廳法のもとに暫定的に存続を認められて來た運輸省官制、氣象官署官制、海運局官制等を廃止しまして、國家行政組織法の基準のもとに、運輸省の中央組織のみならず、地方組織、外局、附属機関を網羅して、その所管事務の範囲を明確にし、あわせて運輸省のおもなる権限を規定した運輸省設置法を制定することが必要となつたのであります。
御承知のごとく、各省大臣の所掌事務及びその権限等の事項は、從來行政官廳法及びそれに基く各省官制によつて定められていたのであります。しかるにこの法律は本年五月三十一日限り失効いたすことになつておりまして、これにかわりまして第二國会において成立いたしました國家行政組織法が、本年六月一日から施行されることになつております。
すなわち第二十一條は今般國家行政組織法が施行されるに伴いまして、行政官廳法が施行いたされまするので、同法第十三條の特命全権大使及び特命全権公使を認証官とする規定を存置する必要に基くものであります。
國家行政組織法は、六月一日から施行されることとなつておりますが、これに伴いまして、從來行政官廳法のもとに、暫定的に存続を認められて來た運輸省官制、氣象官署官制、海運局官制等を廃止しまして、國家行政組織法の基準のもとに、運輸省の中央組織のみならず、地方組織、外局、付属機関を網羅して、その所掌事務の範囲を明確にし、あわせて運輸省のおもなる権限を規定した運輸省設置法を制定することが必要となつたのであります
本法案の作成に当り、政府が考慮いたしました第一点は、國家行政組織法の施行により失効する行政官廳法の規定の一部を内閣法の中に追加規定した点でございます。即ち行政官廳法における從來の内閣官房長官の規定を本法中に移し、且つ内閣官房長官は國務大臣を以て充てることができることとし、從つて秘書官を置くことにといたしました。
本法案の作成にあたり、政府が考慮いたしました第一点は、國家行政組織法の施行により失効する行政官廳法の規定の一部を、内閣法の中に追加規定した点であります。すなわち行政官廳法における從來の内閣官房長官の規定を本法中に移し、かつ、内閣官房長官は國務大臣をもつて充てることができることとし、從つて秘書官を置くことといたしました。
それから憲法第七十三條第四号及び行政官廳法第八條によりまして、將來設けられます新しい官廳は、すべて法律によつて設置されることと思いますが、この法律によつて設置されます場合に、必ずこの官廳に使用される職員についての公務員法の適用については、これこれこうであるということをはつきりきめていただきたい。
現行の行政官廳法は新憲法附属の法律として、新憲法の施行に伴い、差当り應急の立法措置として制定せられておるのであります。今回提案されました國家行政組織法はこれに代る恒久的の立法でありまして、要するに内閣の統轄の下における行政機関の組織の基準を定めましで、これによつて國の行政の事務を能率的に遂行するために必要な、國家行政組織を整えることを目的としておるのであります。
○太田敏兄君 只今議題に上りました行政官廳法等の一部を改正する法律案について御報告いたします。 本法案は、國家行政組織に関する法律並びにこれに基く各省設置法案等の制定を見るまで、現行の行政官廳法等の一部を改正して、暫くその効力を延長しようとするものであります。
この際日程に追加して、行政官廳法等の一部を改正する法律案、厚生省官制の一部を改正する法律案、法務廳設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 本日の会議に付した事件 ○行政官廳法等の一部を改正する法律 案、内閣提出、衆議院送付 ○國家公務員法第十三條第二項及び地 方自治法第百五十六條第四項の規定 に基き、臨時人事委員会の地方の事 務所の設置に関し承認を求めるの件 (内閣提出、衆議院送付) ○法務廳設置法等の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○行政管理廳設置法案(内閣送付) ○昭和二十一度國有財産増減総計算書
行政官廳法等の一部を改正する法律案、これは先に御審議を煩わして済んでおります。大体質問が終つておりますのですが、衆議院を通過いたしまして正式に本付託になりましたので、この際御決定を願いたいと思います。この法案に対して別段御発言ございませんですか。行政官廳法を更に延ばすのでありますが、六月三十日まで行政組織に関する法律の制定施行せられる日の前日までと延期するわけでございます。
○政府委員(中田政美君) 御尤もな点でございまして、これは行政調査部とも打合せの結果、あの行政官廳法の一部改正で期限を延長するところから、建設院の附則の部分だけは削つて出したわけでございますが、それは只今御審議を願つております建設省設置法案だけは政府は撤回せずに、是非この際御審議御可決を願いたいという意味で、今期中に御審議御可決を願えるということを前提にして、あの方は削つておるわけでございます。
○委員長(下條康麿君) もう一点それに関連してでありますが、昨日御説明になつた行政官廳法等の一部を改正する法律を、今度更に延期する法律が出ておりますが、その中に、今回は特に建設院設置法の附則第二項中の五月三十一日を六月三十日に改める、これが先に出ておりまして、更に延ばす必要があるわけでございますが、その点お延ばしにならないのは、この設置法が六月中に審議ができなかつた場合にはどういうふうになるのでしようか
○松原一彦君 行政官廳法等の一部を改正する法律案は、すでに二回にわたりてその施行期日を延期したものでありますが、今回制定せられましたところの國家行政組織法が明二十四年一月一日より実施せられることになりました結果、各行政官廳設置法はすべていま一度檢討を加えなければならないことになりまして、政府はこれを撤回いたすことになつたのであります。
○議長(松岡駒吉君) 日程第九、行政官廳法等の一部を改正する法律案、日程第十、國家公務員法第三條第二項及び地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、臨時人事委員会の地方の事務所の設置に関し承認を求めるの件、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。決算委員長松原一彦君。 ————————————— 〔松原一彦君登壇〕
この法案は、さきに新憲法の制定に伴い暫定的に設けられましたる現行行政官廳法の失効に伴い、一つには國家行政事務の能率的遂行をはかり、二つにはあらゆる行政機関の設置に対する基準を定むる目的をもつて立案せられたものであつて、今後一切の行政組織はこの法案に準拠して運営されねばならぬ、まことに重大なる立法であります。
解散に関する法律案(内閣提出) 第八 家畜傳染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第九 民生委員法案(内閣提出) 第十 厚生年金保險法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十一 藥事法案(内閣提出) 第十二 会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十三 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十四 日本國憲法第八條の規定による議決案(内閣提出) 第十五 行政官廳法等