1947-08-30 第1回国会 衆議院 司法委員会 第30号
前段は「生産、輸送、割當、配給又は使用について、關係者に報告をさせ、」その他調査をなすことができるとでもなれば、あまり問題がないのだと思うのでありますが、「又は」から後の問題が違憲の問題、その他行政官廳とのいろいろな紛争ができると思うのでありますが、これはそういうふうになすつたのでは目的を達成しないのでありましようか、それを承つておきたいのであります。
前段は「生産、輸送、割當、配給又は使用について、關係者に報告をさせ、」その他調査をなすことができるとでもなれば、あまり問題がないのだと思うのでありますが、「又は」から後の問題が違憲の問題、その他行政官廳とのいろいろな紛争ができると思うのでありますが、これはそういうふうになすつたのでは目的を達成しないのでありましようか、それを承つておきたいのであります。
それで行政官がそういうことをやつてはいけないというようなお言葉に聞こえましたから、それでは行政の目的は達せられない、法律に許される限りは臨檢もでき、檢査もできなければ、行政の目的を達せられないから、そこでそういうことができるという根據を得まするために、この法律をつくらなければならない。法律がないのに、行政官が勝手に自由を制限し、權利を侵害するということは、何人といえども認めないと思います。
二重行政の點につきましては、先ほどお話のありました通り、いろいろな面について大幅にこれを、たとえば縣知事の權限というものを、地方に屬する行政官廳と書いてありますが、あるいは市町村長にこれを委讓することができるというように、地方自治法の規定の中に設けられておることは事實でありますが、しかしながら、單にこれだけのことによつて、今日の二重行政が廢せられたものではないので、現在でも大都市における府縣の干渉というものは
なるほど行政官廳法によつてその後法律的な根據が與えられたとしても、前々日に何ゆえかような根本的改心を急速にしたかということについて、私は少くとも憲法の精神を蹂躙するものではないかという疑いを抱かざるを得ないのであります。その點はいかがでありましようか。
そこでただいまの法律関係の御質疑の點につきましては、御承知のように本年の昭和二十二度法律第六十九號をもちまして行政官廳法、すなわち新憲法に基きましての行政機構の大網をきめました法律といたしまして行政官廳法ができておるわけでございます。
○花村委員 そうすると、一般の行政官であり、かつ司法警察官を兼ねるのであるか、あるいは一般行政官たる資格はもたずして、ただ單に司法警察官であるという資格をもつというのですか、それは、どちらですか。
從つてこの考え方はぜひとも改められて、勞働組合や農民組合やそういう民間の者を主體として、官吏は公僕なんだから行政官としてその下働きをするというところまで飛躍して、なるべく早くこれをつくらなければ問題にならないと思いますが、それに對しての御決心のほどを伺いたい。
ただこの行政處分に對しまする不服の訴えは行政官廳つまり海難審判所でやりました裁決に對して、今度は種類の違つた司法裁判所へ持つて行きますために、手續萬端相當日にちを要するだろうというので三十日ということにいたしましたわけでございます。
○坪井委員 兩者がともになくなつた場合においては、今までの農業會法等においては、結局行政官廳が職務管掌ができたのですが、今度は自主的組合でできない。またそういうことは豫想されないというのでありますが、私は必らずしもそんなこともないと思うのであります。そうした場合法文は上から天降り式に行われないで、たとえ自主的に行われても、結局總會を開く人が、ないということになれば、機能がとまるわけであります。
ただし今までの場合でありますと、行政官廳の監督權限をもちまして、理事が缺けたときに假理事を選任することができるとかいろいろなそういう規定はございます。今度の組合は自主的な組合でございますから、行政官廳がそういう選任行為等をなす規定は設けてないのであります。そういう場合を豫想をしていないのであります。
横断、追い越し、徐行等の交通の方法、又積荷の制限であるとか、運轉免許等の細部に亙る部分は何れも命令の規定に委ねておるのでありますが、これらの細部に亙る點は、道路の改良及び交通機關の發達、人口及び産業の状況に應じまして日進月歩しておるのでありまして、專らその時及びその社會の交通状況に應じて檢討せらるべき技術的な問題でありますので、法律案の範圍内でのこういう交通の技術的規定は、交通取締を所管するところの行政官廰
○政府委員(奧野健一君) 國民並にまあ裁判官も、或いは又その他の行政官、或いは一般國民も、苟くも本法を解釈して適用する場合に、どう解釈すべきかというまあ基本を現わしたのでありまして、これは御承知のようにスイス民法等におきましても、法律の規定のない場合には、裁判官は自分が立法者となつた氣持で、そういう点はまあ解釈といいますが、むしろ裁判の際における立法というようなものを委ねておる。
從つて電氣事業全體に對する行政の監督權というものもこれをわけることは不合理なのでありまして、どうしても同一の行政官廳において監督するということが絶對に必要であると考えるのであります。それによつて初めて能率的な、また合理的な監督も期待し得ると思います。
○細野委員 提案の御説明によると、この農業協同組合には自由の原則ということが非常に徹底されておるということを言われております、そうかと思いますと一面において組合の自主性、從つて設立の場合においても、ほとんど行政官廳というものは認可をすることになつておるけれども、それはただ届出受理程度の寛大な意味の認可である。こういうことを述べられております。
そこで職業行政に關する官吏の問題は、一般行政官廳における官吏の資格とか、あるいは年限とか、そういうことにとらわれないで、廣く一般から適材を採用するということが非常に重要であらうと思うのでありますが、現在すでに職業安定所なんかで、雇員には缺員がないが、事務官の方では缺員があつて、そのために非常に惱んでおるということを聞き及んである状態であります。
このためには私はどうしても行政官廳にそういう大きな研究機關を持つべきではない。これは國語研究に限らない。經濟安定文部にしても、或いは物價廳にしても、一般に從來の政府は非常に大きい研究所を持つておるという習慣に對して、我々國會が反對しなければならんと同じ理由から、これはどうしても政府が非常に大きな研究所を作るということはできん、調査機關を作るということは許されない。
本案におきましては、組合設立に對する認可はこれを形式的審査をなすに止め、苟くも法規に適合し、且つ正當なる手續を經て結成せられました組合は、行政官廰においてすべて認可をしなければならんこととしておるのであります。この點は從來と全然違つておりまして、農民の自由なる意思と判斷に任せらるることになりますと同時に、結果も又農民自身の責任に歸するのでございます。
さようにいたしたいと考えておりますが、ただ現在さようにして閣議できまりました金を使う場合にたれにいくら出すということはひとつ行政官廳の責任においてやらしていただきたい。それについていろいろと御意見がございますれば伺うことにいたしまして、むろんそのおもなるものについてあらかじめいろいろと御説明していくことはよいことと思います。
警察署長の方からさらに許可を改めて受けまして、交通保安取締上もよろしいというふうに二重になる必要はないのでありまして、それは内部の連絡によつて道路管理者の方の許可を受けられることによりまして、その形をどういうふうにしますか、同時に兩方の名前を書いたものを道路管理者の方に、一通を書類を出すということによつて、内部の連絡によつて同時に許可の手續をいたしますか、あるいは道路管理者のみの許可の形によつて、現實に行政官廳
現在知事に對しましての一般的な中央官廳の監督規定といたしましては、行政官廳法の第七條の中におきまして、知事のやりましたことが違法でありました場合には、その措置を停止し又は取消すことができるという規定があるのでございますが、違法のみならず、更に不當な場合、それから單なる取消でありませずに積極的な是正の行爲をやるということにつきましては、行政官廳法には規定がないのでございまして、こういうことを勞働大臣が
それから相手方の行政官廳は會計檢査院の檢査を受けるために、常時に計算證明をせねばならんということも會計檢査院法に定めております。もう一つ、常時という言葉を使つておりますが、會計檢査院は常時に檢査をするのであるが、實地檢査も常時にやらなければならん。
それから檢査の状況に鑑みまして、會計檢査院は當該行政官廳に對しまして、これが是正改善の意見をお與えになるということが、最近の會計檢査院法であろうと思うのでございますが、この二十年度の決算の審査におきましては、そういう御處置はおとりになつたのか、おとりにならなかつたのか、先程もお話がございました。
それから積荷の制限であるとか、あるいは運轉免許に關する細部にわたる部分につきましては、すべてこれを命令の規定に任せてあるのでありまして、こういう細部の點につきましては、道路の改良なり、あるいは交通機關の發達なり、その他産業の状況に應じまして時々刻々變化をいたしてまいります、いわば技術的な部分に屬するものであると考えまして、そういう細部の技術的な點につきましては、すべてこれをこの法律から除きまして、行政官廳
しかしながらこの委員會は行政官廳、すなわち内務省で一本でもつておりましたのを分散いたしましたために、一本でもつております短所はなくなりますが、長所もなくなる。そこで一本で總括的に統一的にもつている長所を保存し、活用し發展させるためのものであつて、いわゆる役所の間の連絡の機關であり、役所の間の統一の機關であります。
それから前議會において成立しました行政官廳法におきましては「各大臣は、主任の事務について、國の機關としての地方公共團體の長の法律に基いてなす行政事務に關しその長を指揮監督することができる。若し、國の機關としての地方公共團體の長の措置が成規に違い又は權限を侵すものありと認めるときは、その措置を停止し、又は取消すことができる。