1948-06-18 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第40号
○溝淵政府委員 最初に代執行の規定でございますが、これは先ほどお答えしましたように、代執行という必要な規定を法律に書いて、行政執行法廃止の場合に、國会の御承認を得て成立しておるはずでございます。
○溝淵政府委員 最初に代執行の規定でございますが、これは先ほどお答えしましたように、代執行という必要な規定を法律に書いて、行政執行法廃止の場合に、國会の御承認を得て成立しておるはずでございます。
次に、行政執行法廃止に基く影響についての考慮いかんとの問いに対し、政府としては十分検討した結果、憲法に照らし何らか調整を要する法條はすべてこれを抹殺し、新しい措置のもとに必要な点について立法をするという結論を得たのであるが、廃止される行政執行法の規定について現在それぞれ問題となる点は、すでに他の法律によつて賄い得る事項が多く、いずれも存置の必要がないと考えるという見解でありました。
○石井委員 政府委員の説明によりまして、今回の行政執行法廃止、それに代つて行政代執行法を設けた趣旨がよく明瞭になつたのであります。