1967-12-14 第57回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第2号 このような山砂利採取に伴う公害の発生を防止するために、一、採取業者の許可、二、採取禁止区域の設定、三、事業計画の認可、四、行政命令発動の要件に、砂利の洗浄による被害を明確にし、住民の生活環境の破壊の場合を追加する等、公益保護命令の強化、五、保証金の供託、六、罰則の強化等、砂利採取法の抜本的改正の早期実現の強い要望があり、さらに、その復旧対策、累積被害等については、特別交付税による財政的措置を考慮してほしい 小山省二