2010-04-09 第174回国会 衆議院 外務委員会 第11号
それ以外に、前回指摘されました、原子力艦船が日本に寄港した場合の空中サンプリング調査に関する密約、それから、核の貯蔵について米国が申し入れてきた場合に好意的に回答するとした密約、それから、基地権を旧安保条約下と同様に続けるとした行政協定第三条における基地の権利に関する密約、それから、旧安保条約の当時、旧行政協定の二十四条に関連して、有事の際に日米が共同作戦を行い、その際に米軍の指揮下に自衛隊が入るとした
それ以外に、前回指摘されました、原子力艦船が日本に寄港した場合の空中サンプリング調査に関する密約、それから、核の貯蔵について米国が申し入れてきた場合に好意的に回答するとした密約、それから、基地権を旧安保条約下と同様に続けるとした行政協定第三条における基地の権利に関する密約、それから、旧安保条約の当時、旧行政協定の二十四条に関連して、有事の際に日米が共同作戦を行い、その際に米軍の指揮下に自衛隊が入るとした
これは大変深刻な問題ですが、旧安保条約当時、旧行政協定の二十四条、これは今の安保条約の五条に相当するんですが、これに絡む密約があったということがわかっています。それは、有事の際に日米が共同作戦をする、そのときに米軍の指揮下に自衛隊が入るという密約、これがわかっております。これがその後も続いたんじゃないかという疑惑を持っております。
それから、非常に大きな問題としていいますと、一九六〇年の安保条約改定のときに、かなり対米追随的でなくなったかのようなことを岸内閣は当時言ったんですけれども、実際には、新しく地位協定になった元行政協定の第三条に関する密約がありまして、基地の権利、ベースライトと英語で言うんですけれども、基地の特権と言ってもいい、基地権を旧安保条約の当時と同じまま続けるということが密約されております。
ここからいろんな基地の問題や日米行政協定、様々な問題が出てきている。 だから、そう簡単に対等という言葉を使ってもらっちゃ困るんで、もう一度聞きますけど、今の集団的自衛権の定義との絡みでこの問題、総理はどうお考えですか。
○武正副大臣 今御指摘の点は、一九五三年に、日米地位協定の前身である行政協定について、我が国が一定の場合に刑事裁判権を放棄することを日米間で秘密のうちに合意したのではないかとの指摘、これがあることは承知をしております。 本件については、現在行っている密約の調査というのは四件ありますけれども、その中には含まれておりません。
この資料の中身に、先ほども法務省ありましたけれども、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定十七条の改正についてとする刑事局長発、検事長、検事正あての昭和二十八年、一九五三年の通達が掲載をされております。ちょうど日米行政協定の見直しが終わった直後の通達でありますが、この内容は今でも有効ですか。
なお、米国が本協定を議会に諮るか否かは米国自身が決定すべきことであって、その上で、米国が議会の承認を必要としない行政協定として締結するとしましたが、このこと自体は、米国政府に対する本協定の法的拘束力に違いはない以上、問題はないものと考えます。 次に、米軍のグアム基地強化のために我が国が財政支援することは不適切との御批判があります。
まず一点目でございますが、この行政協定を結んだことによって、これが国際的な取決めである、国際的な条約であるということで、これは相当に拘束力の強い動かせないものであるというような、そういう議論が広くなされているように存じます。ただ、果たして本当にそうなのかということを二つの点から検討したいと思います。
次に、この協定の意味なんですが、協定の意味ついては、今日も議論がありましたように、我が国は条約として国会承認を行うと、一方では、米国は行政協定なので議会は関係しないと、これは非常に片務的ではないか、こういう御批判が野党からあったわけですね、今日の参考人の質疑でもありました。
衆議院の議論を見ておりますと、梅本局長の答弁で、米議会は、できるだけ米国の負担を下げよう、同盟国の負担を求めるという姿勢が非常に強いという一般的な傾向がある中で、米政府が今回の協定について議会の承認を求めない行政協定というふうにしていると私どもは理解しておりますと、こういう答弁がございました。
米政府が今回の協定について議会の承認を求めない行政協定というふうにしている、その言わば理由としてこのことを挙げられているんですね。 そして、しかも、議会にかけたら削減をされるんじゃないかということだけではありませんで、昨年の九月に出されたアメリカ政府監査院、GAOでもこう述べています。
○井上哲士君 しかし、議会にかけたらば、できるだけ負担を下げようという傾向があるということを、今回のアメリカが行政協定というふうにして議会の承認を求めないという理由として挙げられたわけじゃないですか。そういうことじゃないんですか。
米国が本協定を議会承認条約とするか行政協定とするかは、行政府と立法府の関係等を踏まえ、米国自身が決定すべき事項でございます。本件グアム移転事業におきまして米側が行うこととなっている軍事施設建設事業は、米側の国内事業として米国自身が責任を持って、米国議会の承認を得て予算措置を講じ実施していくものでございます。
こういうことについてお考えを伺いたいし、もしそうなれば、今のお話と同じように、その基地をそこへつくってもらわなきゃいけませんし、行政協定等も結んでもらわないかぬのだけれども、まずはそういう思想について防衛大臣から御答弁いただき、それについて、条約とか協定とかいうことについて外務大臣の方から御答弁をちょうだいしたいと思います。
○麻生内閣総理大臣 これはもうよく御存じのとおりだと思うんですが、議会承認条約とするか行政協定とするかという話が御質問の趣旨なんだと思いますが、これは、アメリカにおけます行政府と立法府との間の関係などを踏まえて、これは向こう様の話ですから、向こう自身が決定をする話なんだと。
○西村大臣政務官 平岡委員よく御存じだと思いますけれども、それぞれの国でそれぞれの制度がありまして、米国が本協定を議会で承認条約とするか行政協定とするかは、行政府と立法府との関係を踏まえて米国自身が決定すべき事項でありますので、米国の政府内で検討した結果、本協定を議会の承認を必要としない行政協定として締結することにしたというふうに承知をしております。
その約束を、国内の手続として、行政府だけで約束をするのか、あるいは議会の承認をとるのかというのは、まさに各国の中の行政府と立法府の権限関係ということでございますので、アメリカにおいては、今回は、議会、上院の三分の二ということになろうかと思いますが、その承認を求めるという意味での国会承認条約ではない、行政協定として締結をするというふうに聞いておりますが、国と国の約束としては、あくまでも、アメリカ政府がこれをやりますと
○中曽根国務大臣 米国では、この協定を議会の承認を必要としない行政協定として締結をする、そういうふうに承知をしております。
○梅本政府参考人 私ども、日本政府として、米議会と米政府の関係についてあれこれ申し上げるわけにはまいりませんけれども、常々、米議会については、できるだけ米国の負担を下げよう、同盟国の負担を求めるという姿勢が非常に強いという一般的な傾向があるわけでございまして、そういう中で、米政府が今回の協定について、議会の承認の問題については、議会承認を求めない行政協定というふうにしているというふうに私どもは理解をしております
中曽根国務大臣 先ほども池田委員の御質問に対して申し上げましたけれども、我が国は、もうこれは多年度にわたって米国に対して資金を提供する必要があるということで、これはいわゆる財政事項を含む国際約束でありますから、国会承認条約として、この協定の締結について国会の御承認をいただく、そういう必要があるということでありますし、アメリカの方は、議会承認条約とするかどうかというのは、これは繰り返しになりますけれども、行政協定
○中曽根国務大臣 これは、我が国では国会承認条約であるわけでありますが、米国では行政協定ということになっているわけでございます。
また、米国が、先ほどからの議論でございますが、本協定を議会承認条約とするかどうか、行政協定とするかは、これは行政府と立法府との関係を踏まえて米国自身が決定すべき事柄だ、そういうふうに思っております。
ただし、ベルサイユ条約を承認しなかった過去の例からいって、上下両院が過半数で承認をするという、こうした新たな条約、連邦議会が承認した行政協定、こういった規定を設けてNAFTAなどを承認しているわけですよ。 そうした意味では、今回これは、二分の一の、今ほとんど行われている連邦議会が承認した行政協定にも乗っかってこない。
したがいまして、我が国政府としては、米国がこの協定を議会の承認を必要としない行政協定として締結することがグアム移転事業の実施において特段問題になっているとは考えていないところでございます。
○内山委員 また、久間大臣はこの講演で、GSOMIAとなりますと、国と国との条約なのか、または行政協定でいくのか、こういうこともお話をされておりますけれども。国会で詳しい協定の内容を開示する必要があると思われますけれども、いかがでございましょうか。
○久間国務大臣 これは、行政協定を今後結ぼうということを今度2プラス2で決めたわけでありまして、これから先はどちらかというと、行政協定ですから、外務省マターとして外務省の方で詰めていかれるわけであります。
行政協定でやれると思っております。
それは何かというと、やはり相手の企業が、企業同士で交わしたものでも、そういう防衛秘密といいますか、向こうでいう国防秘密といいますか、そういうものについては漏らさないということをやはり守らせるべきだ、そういうような行政協定を各国と結んでおるなら、日本は確かに今までは日米安保条約に基づく刑事特別法があったりなんかして、いざとなったら刑事事件として、あるいはまた防衛省を通じてのいろいろな問題は防衛秘密として
経産省を通じて流していく場合にはそれは従来の法律でカバーできるけれども、向こうが下請に日本企業を使った場合にはそれが果たしてできるのかとか、いろいろな問題が出てまいりましたので、やはり六十数カ国と結んでいるなら、それほどの、各国の内容を見ましても、先ほど先生がおっしゃったように国会議員までどうだこうだというような、そういう法律を担保していない国も結構あるわけでありますから、我が国も現在の国内法ででも行政協定
これは衆議院の方でも少し議論がありましたけれども、行政協定の交換文書でできると。また、国内的には変更は政令ベースでできるということでございますが、これについてはいかがでございますか。