2014-05-12 第186回国会 参議院 決算委員会 第7号
砂川事件は、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性があらわれた事案でございまして、これは旧日米安保条約行政協定に基づいて提供された米軍の基地に反対派の学生さんが侵入したと、これが刑事特別法で特別に重い罪を科されているということで、これが違憲であるということが争われた事案でございまして、この最高裁判決の結論を一言で言えば、旧安保条約が一見極めて明白に違憲、無効であると言えない以上、刑事特別法
砂川事件は、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性があらわれた事案でございまして、これは旧日米安保条約行政協定に基づいて提供された米軍の基地に反対派の学生さんが侵入したと、これが刑事特別法で特別に重い罪を科されているということで、これが違憲であるということが争われた事案でございまして、この最高裁判決の結論を一言で言えば、旧安保条約が一見極めて明白に違憲、無効であると言えない以上、刑事特別法
いわゆる砂川事件判決でございますが、これは、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性が争われた事案でございます。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 先ほど他の委員の御質問に対してお答えを申し上げたところでございますが、砂川事件と申しますものは、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性が争われたと。
私が申し上げておりますのは、砂川判決で、その判決が述べている結論というものは、安保条約行政協定に基づきます刑事特別法が違憲であるという原告側の主張に対しまして、裁判所はそうではないという判決を下されたということが事実でございまして、これを踏まえて当然行政というのは行われるべきものでございます。
砂川事件は、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性が争われた事案でございまして、これは刑事特別法という法律が、米軍の、在日米軍の施設及び区域、制限区域に立ち入る行為を軽犯罪法よりも重い法定刑をもって罰していると、これが違憲なのではないかということが争われた法律でございます。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 既に申し上げましたとおり、砂川事件は、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性が争われた事案であり、この最高裁判決の結論を一言で言えば、旧安保条約が一見極めて明白に違憲無効であるとは言えない以上、刑事特別法も違憲ではないというものでございます。
○政府特別補佐人(小松一郎君) お答え申し上げましたとおり、砂川事件は、旧安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性が争われた事案でございますが、その最高裁判決が我が国が主権国として持つ固有の自衛権と憲法第九条との関係について考え方をお示しになっていると、先ほどちょっと読み上げたところでございますが、この考え方は従来からの政府の基本的な考え方と軌を一にするものでございます。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 砂川事件判決については、旧日米安保条約行政協定に基づく刑事特別法の合憲性があらわれた事案でございまして、この最高裁判決の結論を一言で言えば、旧安保条約が一見極めて明白に違憲無効であるとは言えない以上、刑事特別法……(発言する者あり)
そして、今申し上げましたように、安保条約と日米行政協定、そして日米地位協定にかかわる当時の議論の大半は公表されておりません。それから、その後、日米合同委員会でも合意をしたとされることは発表されますけれども、実際には合意内容で発表されたものが一部内容が隠されていたというケースもありますし、議事録についてはアメリカの合意が必要だといって公表されていないというのが実態ですね。
○国務大臣(田村憲久君) もう委員御承知だと思いますけど、米側につきましては、日米地位協定の規定を介して労働基準関係法令の遵守について行政協定上の義務を負うこととなるとなっておるわけでありまして、その意味からいたしまして、日米で合同委員会をつくって、その中の労務分科委員会の方でいろんな協議をしておるわけであります。
同じく、日米安保条約とその当時の日米行政協定、これの発効した日。後者は極めて対米従属の強いもの、独立ということを誇れるような問題ではない。このような状況で、我々があのときの状況がすばらしくてその体制を現在も維持していくという思いを込めてなら、それは行うべきでないと思っています。
要するに、最後のところなんですけれども、一九五二年、日米行政協定、この協定に基づいて設立された合同委員会、これは、日米行政協定に基づき、協定の実施に関する日米間の協議機関として設立したものですね。これは、日本国内の施設または区域を決定する協議機関。ここが、いわゆる竹島を爆撃訓練区域の一つに指定をしておる。つまり、明らかに日本のものなんです。
まず、地位協定に関しての質問をさせていただきますが、現在の日米地位協定、これは、一九五二年二月に旧日米安全保障条約第三条に基づいて締結された日米行政協定を継承し、一九六〇年の一月十九日に署名が行われ、そして六〇年の六月に効力が発効しております。
もちろん、財務省も、手をこまねいているわけではなくて、昨年十一月に三十二カ国と行政協定を締結いたしましたし、昨年、ケイマン等のいろいろな地域と租税条約を締結して努力をしているところではあります。 しかし、まだ、税の国際公正化の問題というのは、その入り口に差しかかっただけだと思います。
行政協定第十七条第三項(a)(Ⅱ)のことです。その公務の規定から一定の文言削除の改定で、飲酒運転したときは公務たる性格を失うものとするの例外事項はなくなり、裁判権を行使する第一次の権利が日本側にない場合はなくなるのです。米側がその権利を主張しなかったこととは別に、改定を行うべきです。総理は、玄葉大臣のこの取組を支えるつもりですか。
次に、八月の二十六日に、一九五三年の日米行政協定改定の際の議事録と資料が公開をされました。これは、在日米軍の関係者の犯罪行為について法務省の刑事局の津田総務課長が、日本にとって著しく重要な事件以外は第一次裁判権を行使しないという旨を述べた議事録であります。
この一九五三年の日米行政協定の改定というのは、それまで日本における在日米軍関係者の裁判権は全てアメリカが持っていたのに、それはちょっと余りひどいという声が広がる中で、公務外については日本に第一次裁判権を移すという、こういう改定でありました。
○大臣政務官(加藤敏幸君) 井上議員御指摘のいわゆる資料につきましては、本年八月、外務省といたしまして、一九五三年に行われました日米行政協定第十七条の改正交渉にかかわる記録を公表いたしました。御指摘の一九五三年十月二十八日の合同委員会裁判権小委員会刑事部会での日本側代表の発言の記録は、外務省が保管していた過去のファイルには含まれていなかったということでございます。
ただ少なくとも、全部は難しいにしても、例えば今おっしゃるような環境の問題は、日米地位協定ができ上がった六〇年、あるいは、条文を読めばわかりますが、この地位協定は一九五五年の改正に伴って、行政協定と全く同じ内容になっております。ですから行政協定を引き継いだ形になっていて、五〇年代のころの日米間の考え方が原点にあって、それがそのまま残っているというわけです。
だけれども、その国際交渉の結果、それが協定、協定じゃなくて、行政協定は別ですけれども、条約であれば、それを締結をするのは国会の承認が必要なんです。国会が認めなければ条約にならないということでして、政府はそういう交渉をする権限はもちろん持っているということです。でも、それは国会が認めるということです。
これは行政協定で国会の承認はなかったんですよ、NSGというのは。はっきり言いまして、佐野部長おられますけど、勝手に外務省がやった、はっきり言って、そういう状況ですよ。私は危惧を何回も指摘した。このNSGの会合は一回決裂したんですよ。もう一回再開、開かれたと。慎重にやれと、特に日本は被爆国ですから、NPT体制を堅持するのは重要なんだと。
昭和二十七年の四月に発効いたしました行政協定において、米軍事件については米国側が専属的裁判権を行使するものというふうにされました。その後、翌年の十月に発効した改正後の行政協定におきまして、我が国は、米軍人等に対し、我が国の領域内で犯す罪で我が国の法令によって罰することができるものについて裁判権を有するということにされました。
○国務大臣(岡田克也君) 今委員御指摘のこの密約といいますか、一九五三年に、日米地位協定の前身である行政協定について、我が国が一定の場合に刑事裁判権を放棄することを日米間で秘密のうちに合意していたのではないかという指摘があるということは承知をしております。
○仁比聡平君 第一次裁判権が行政協定の改定によって日本側にあることになるわけですね。それまでは米軍が全部持っていた、握っていたと。第一次裁判権を日本側が有することになるんだが、その運用上極めて慎重な考慮を払わなければならないと思慮すると刑事局長は通達しているわけです。
この声明には津田實氏の署名がありますけれども、この方は当時の法務省刑事局総務課長で、日米地位協定の前身である日米行政協定を所管していたという方ですね、大臣。
○仁比聡平君 一九五三年といいますのは、それまでの米兵犯罪の裁判権はすべて米軍側が握るという、その治外法権の日米行政協定十七条の改定交渉の時期です。 一九五三年の十月七日付けの法務省刑事局長が発した行政協定第十七条の改正についてという通知がありますが、これは今日も有効でしょうか。
この中では、これは法務省刑事局が発行している文書でありますけれども、その者の犯した罪が行政協定第十七条第三項(a)に掲げる罪のいずれかに該当するということがいまだ明らかに認められない間は直ちに引き渡すべきではなく、刑事訴訟法の手続によって処理されることになると、こう明記しているわけですね。
その公開をしていく順番をどう付けるかということもこれから議論をしていくんですが、そういう中で、こういった行政協定、地位協定にかかわるものについて優先順位を高くして公開していくということは考えられるのではないかと。もちろん、そのほかにもこういったものを早く公開しろという声はたくさんございます。
そういう中で、幾つか今までこういうことがあったんではないかという指摘されている問題がありますので、そういう中でどれを優先的にやっていくかという問題で、私としては、先ほど申し上げましたように、こういった地位協定、行政協定にかかわる文書の公開ということについてはかなり重点を高くしてやっていく価値があるのではないかと、そういうふうに思っているところであります。
この密約が結ばれた年に、十月の七日に法務省の刑事局長から検事長、検事正あてに通達、行政協定の第十七条の改正についてというものが出されておりますけれども、この通達は今でも有効だということでよろしいでしょうか。