1947-08-07 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第8号 すなわち現在の府縣は、行政區劃的性格であり、かつ市町村連合體的の性質であるがゆえに、これを二分することは、完全自治體たる一市町村を兩斷せんとするものとは、全然性質を異にするものであります。また五大都市をもつて、その所屬府縣の首都となすことは當つておりません。 川橋豊治郎