2011-05-11 第177回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
北方四島の旧漁業権は、昭和二十一年一月二十九日付けのGHQの覚書によりまして、行政分離措置ということで我が国の行政権が及ばなくなることによって消滅したものと承知しているところでございます。このため、昭和二十五年三月でございますけれども、北方四島の旧漁業権につきまして、現在の漁業法の施行時に行われました旧漁業権の補償の対象とはならなかったものでございます。
北方四島の旧漁業権は、昭和二十一年一月二十九日付けのGHQの覚書によりまして、行政分離措置ということで我が国の行政権が及ばなくなることによって消滅したものと承知しているところでございます。このため、昭和二十五年三月でございますけれども、北方四島の旧漁業権につきまして、現在の漁業法の施行時に行われました旧漁業権の補償の対象とはならなかったものでございます。
漁業権は行政庁の免許により生ずる権利でございまして、北方四島の旧漁業権につきましては、昭和二十一年一月二十九日付けのGHQ覚書によります行政分離措置によりまして我が国の行政権が及ばなくなったということでございまして、漁業権は消滅したということでございます。
○政府参考人(中前明君) 今お話しのように、行政分離措置によって旧漁業権が消滅したということでございます。現在の漁業法の施行、これは昭和二十五年三月十四日でございますが、施行に伴いまして行われた旧漁業権の補償の対象にその時点でなり得なかったと考えております。したがいまして、国として法律上その補償を行うことが困難と考えている次第でございます。
○政府参考人(後藤博君) 不動産の所有権についてでございますけれども、今の御指摘の行政分離措置によって行政権は事実上停止されておりますが、そのことは我が国の国民が北方領土内に有している不動産の所有権に対して影響を与えるものではないと考えております。
鉱業権につきましては行政権行使により付与されている権利でございまして、他省庁と同じようにGHQの覚書によります行政分離措置により消滅したものと解しております。
北方四島の旧漁業権につきましては、昭和二十一年一月二十九日付けのGHQの覚書によりまして、行政分離措置ということで消滅したということになっております。現在の漁業法の施行、これは昭和二十五年三月十四日でございますが、これに伴って行われました旧漁業権の補償の対象にそういう理由でなり得なかったということでございます。
四島の旧漁業権については、一九四六年一月二十九日付のGHQの覚書による行政分離措置によって消滅したため補償は困難なので、一九六一年に低利融資制度をつくったというのが政府の主張であります。このため、四島の旧漁業権者には四九年の漁業法による手当てはされていないと承知しています。
○中須政府参考人 ただいま先生から御指摘ございましたとおり、北方四島の旧漁業権につきましては、昭和二十一年一月二十九日付のGHQの覚書によりまして、いわゆる行政分離措置によって消滅をした、こういうことでございまして、その後、昭和二十五年に現在の漁業法が施行され、それに伴った旧漁業権の補償の対象にはならなかった。
ただいま水産庁から御答弁がございましたところでございますが、私どもといたしましても、北方地域の旧漁業権につきましては二十一年一月二十九日付GHQ覚書によりまして、いわゆる行政分離措置によって消滅をいたしたために、新漁業法の施行に伴って行われました旧漁業権の補償の対象とはならなかったというふうに承知をいたしてございます。
最初に旧漁業権の補償の問題でございますが、北方四島の旧漁業権につきましては、先生先ほど御指摘のとおり、昭和二十一年一月二十九日付GHQ覚書による行政分離措置によって消滅したため、新漁業法の施行に伴って行われました旧漁業権の補償の対象になり得なかったということでございまして、国として法律上その補償を行うことはできないという見解をこれまでたびたび示しているところでございますけれども、この見解を見直す必要
北方の四島周辺におきます漁業権、旧漁業権でございますけれども、これは昭和二十一年一月二十九日付のGHQの覚書によりまして行政分離措置が行われまして、わが国の法令が適用されないというようなことになりましたので、その時点でこの漁業権は消滅いたしたわけでございます。
御案内のように、北方領土における旧漁業権につきましては、領土問題とは別に、昭和二十一年の一月二十九日付ポツダム宣言に基づくGHQ覚書による行政分離措置により、わが国の法令が適用されない状態になったわけでございます。
○説明員(田中慶二君) 北方地域におきます漁業権につきましては、先ほど総務長官からお話がございましたように、昭和二十一年の一月二十九日付GHQ覚え書きによる行政分離措置により、北方地域に対しわが国の法令が適用されない状態になりました。したがいまして、その時点で、旧漁業法に基づく旧漁業権は消滅し、再び生き返ることがないという状態に法律的にはなったわけでございます。
○砂田政府委員 先ほども申し上げましたように、昭和二十一年の行政分離措置をとりました時点で、漁業権そのものが消滅をいたしておりますので、いまのこの時期に消滅している漁業権についてこれの補償をする、あるいは見舞い金のようなことを考慮するということは非常に困難なことでございます。ここまでは、先ほど私が御答弁申し上げましたことが、これが現実の問題でございます。
私どもといたしましては、北方領土におきます旧漁業権というものは、昭和二十一年の行政分離措置によって、わが国の法令が事実上適用されなくなった、こういう状態になりましたので、その時点で一応消滅をした、こういう見解に立つわけでございます。沖繩がそうでございましたように、小笠原がそうでございましたように、同じようにこの時点で旧漁業権というものは消滅をした、こう考えざるを得ないわけであります。
○太田(康)政府委員 先生の御質問の御説明の中にもございましたように、昭和二十一年のたしか一月二十九日付のGHQの覚え書きによりますところの行政分離措置によりまして、北方地域に対してのわが国の法令が適用されない状態となったその時点で旧漁業法に基づきますところの漁業権が消滅したというのが政府の公式見解になっておるわけでございます。
○説明員(大和田啓気君) 北方領土における旧漁業権の補償の問題は、実は十年前後議論がある問題でございまして、私どもしばしば各省庁関係者が集まりまして討議をいたしました結果、現在のいわば統一された見解といたしましては、昭和二十一年のいわゆる行政分離措置によりまして北方領土にわが国の法令が適用されない状態になりましたことから、その時点ににおいて旧漁業権は消滅したと、したがいまして、昭和二十五年から二十七年