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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2011-05-11 第177回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号

北方四島の旧漁業権は、昭和二十一年一月二十九日付けGHQ覚書によりまして、行政分離措置ということで我が国行政権が及ばなくなることによって消滅したものと承知しているところでございます。このため、昭和二十五年三月でございますけれども北方四島の旧漁業権につきまして、現在の漁業法施行時に行われました旧漁業権補償対象とはならなかったものでございます。

佐藤正典

2007-03-22 第166回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号

政府参考人中前明君) 今お話しのように、行政分離措置によって旧漁業権消滅したということでございます。現在の漁業法施行、これは昭和二十五年三月十四日でございますが、施行に伴いまして行われた旧漁業権補償対象にその時点でなり得なかったと考えております。したがいまして、国として法律上その補償を行うことが困難と考えている次第でございます。  

中前明

2006-12-13 第165回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号

北方四島の旧漁業権につきましては、昭和二十一年一月二十九日付けGHQ覚書によりまして、行政分離措置ということで消滅したということになっております。現在の漁業法施行、これは昭和二十五年三月十四日でございますが、これに伴って行われました旧漁業権補償対象にそういう理由でなり得なかったということでございます。

中前明

2000-11-15 第150回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号

四島の旧漁業権については、一九四六年一月二十九日付のGHQ覚書による行政分離措置によって消滅したため補償は困難なので、一九六一年に低利融資制度をつくったというのが政府の主張であります。このため、四島の旧漁業権者には四九年の漁業法による手当てはされていないと承知しています。  

赤嶺政賢

2000-03-24 第147回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号

中須政府参考人 ただいま先生から御指摘ございましたとおり、北方四島の旧漁業権につきましては、昭和二十一年一月二十九日付のGHQ覚書によりまして、いわゆる行政分離措置によって消滅をした、こういうことでございまして、その後、昭和二十五年に現在の漁業法施行され、それに伴った旧漁業権補償対象にはならなかった。

中須勇雄

1992-12-07 第125回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号

ただいま水産庁から御答弁がございましたところでございますが、私どもといたしましても、北方地域の旧漁業権につきましては二十一年一月二十九日付GHQ覚書によりまして、いわゆる行政分離措置によって消滅をいたしたために、新漁業法施行に伴って行われました旧漁業権補償対象とはならなかったというふうに承知をいたしてございます。

上村知昭

1992-12-07 第125回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号

最初に旧漁業権補償の問題でございますが、北方四島の旧漁業権につきましては、先生先ほど御指摘のとおり、昭和二十一年一月二十九日付GHQ覚書による行政分離措置によって消滅したため、新漁業法施行に伴って行われました旧漁業権補償対象になり得なかったということでございまして、国として法律上その補償を行うことはできないという見解をこれまでたびたび示しているところでございますけれども、この見解を見直す必要

本田進

1972-04-26 第68回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号

説明員田中慶二君) 北方地域におきます漁業権につきましては、先ほど総務長官からお話がございましたように、昭和二十一年の一月二十九日付GHQ覚え書きによる行政分離措置により、北方地域に対しわが国法令が適用されない状態になりました。したがいまして、その時点で、旧漁業法に基づく旧漁業権消滅し、再び生き返ることがないという状態法律的にはなったわけでございます。

田中慶二

1972-03-30 第68回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

砂田政府委員 先ほども申し上げましたように、昭和二十一年の行政分離措置をとりました時点で、漁業権そのもの消滅をいたしておりますので、いまのこの時期に消滅している漁業権についてこれの補償をする、あるいは見舞い金のようなことを考慮するということは非常に困難なことでございます。ここまでは、先ほど私が御答弁申し上げましたことが、これが現実の問題でございます。  

砂田重民

1972-03-30 第68回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号

どもといたしましては、北方領土におきます旧漁業権というものは、昭和二十一年の行政分離措置によって、わが国法令が事実上適用されなくなった、こういう状態になりましたので、その時点で一応消滅をした、こういう見解に立つわけでございます。沖繩がそうでございましたように、小笠原がそうでございましたように、同じようにこの時点で旧漁業権というものは消滅をした、こう考えざるを得ないわけであります。  

砂田重民

1972-03-10 第68回国会 衆議院 決算委員会 第2号

○太田(康)政府委員 先生の御質問の御説明の中にもございましたように、昭和二十一年のたしか一月二十九日付のGHQ覚え書きによりますところの行政分離措置によりまして、北方地域に対してのわが国法令が適用されない状態となったその時点で旧漁業法に基づきますところの漁業権消滅したというのが政府公式見解になっておるわけでございます。  

太田康二

1970-08-10 第63回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 閉会後第3号

説明員大和田啓気君) 北方領土における旧漁業権補償の問題は、実は十年前後議論がある問題でございまして、私どもしばしば各省庁関係者が集まりまして討議をいたしました結果、現在のいわば統一された見解といたしましては、昭和二十一年のいわゆる行政分離措置によりまして北方領土わが国法令が適用されない状態になりましたことから、その時点ににおいて旧漁業権消滅したと、したがいまして、昭和二十五年から二十七年

大和田啓気

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