1995-11-08 第134回国会 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第2号 大体、行政分野別云々というものの「国と地方の役割分担」のところにいいことは書いてあるんですが、全国的な云々というと、これはこちらから見れば国の権限だという見方もできるし、またその執行に当たって地方団体が全国的なものも地方自治でやるべきだ、こういうふうにも読めるわけでございます。 したがって、後者の読み方をひとつ今の大臣の御答弁のような趣旨で生かしていただきたい。 久世公堯