1949-05-10 第5回国会 参議院 法務委員会 第11号 例えば刑の執行にいたしましても、これは嚴密に考えますと、行刑はこれは裁判事項じやございませんで、むしろ言葉の示しますように、一つの行政行爲であろうと考えまするが、その刑の執行に付する、言い換えれば懲役を言渡し、或いは禁錮の刑を言渡すというのも実は犯罪者に対して一つの行政処分下に本人を置くことに外ならないのでございまして、それとこの保護観察に付することが必ずしも甚だしく逕庭のあること、異つた一つの措置 岡咲恕一