1947-08-30 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第13号
二、本案の目的 五大都市における行政事務竝びに施設は、その種類及び範圍において、廣汎であるのみならず、その質と内容とにおいても、きわめて高度化せられたものであり、これを效果的に運營するためには、強い自主性が要求せられておる。
二、本案の目的 五大都市における行政事務竝びに施設は、その種類及び範圍において、廣汎であるのみならず、その質と内容とにおいても、きわめて高度化せられたものであり、これを效果的に運營するためには、強い自主性が要求せられておる。
從つて、大都市における行政事務竝びに施設は、その種類及び範圍において廣汎であるのみならず、その質と内容とにおいても、きわめて高度化せられたものでなければならず、また各種行政機能を効果的に遂行するためには、その行政において、他の中小都市に見られない強力性と、積極性と、自治性とが備わらなければならないのであります。