2004-06-01 第159回国会 参議院 法務委員会 第21号
とのみ提言しましたので、具体的な改革に至るまでにはかなりの時間を要するものと考えられ、今日、一連の司法改革関連法案と相前後して行政事件訴訟法改正法案が審議されることになるとは予想しておりませんでした。
とのみ提言しましたので、具体的な改革に至るまでにはかなりの時間を要するものと考えられ、今日、一連の司法改革関連法案と相前後して行政事件訴訟法改正法案が審議されることになるとは予想しておりませんでした。
最後になりますが、今回提出された行政事件訴訟法改正法案には、附則第五十条におきまして、五年後のいわゆる見直し条項があります。私は、持論としては、本来、制定法は常時点検を行い、時代の要請に対応すべきものと考えております。できたからそれで終わりというものではないはずであります。そういう意味で、時限をつけた見直し条項には従来必ずしも積極的な発言をしてまいりませんでした。
いよいよこの通常国会で、総合法律支援法案、公的弁護制度等刑訴法改正関連法案、行政事件訴訟法改正法案、労働審判制度関連法案、知的財産関連法案等が審議されることになります。 しかし、このたびの司法制度改革の核心には、国民の司法参加を実現する裁判員制度の導入がございます。
いずれにせよ、今後、行政事件訴訟法改正法案がまとめられ、国会で審議されることになるわけですけれども、ぜひ、実効的な救済を受ける権利としての裁判を受ける権利、その保障を強化していくために大胆な制度改革を実現する、そういう方向で検討、審議されていくということを期待しております。 そして、最後の論点、柱が、司法への国民の参加であります。