1998-10-13 第143回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
さらに、行政事件訴訟法の前身である行政事件特例法の時代には、管轄は専属管轄であったわけですが、行政事件訴訟法ではこれを改めて一般管轄としておりますので、行政事件訴訟法が準用する民事訴訟法の一般規定に従いまして、これは応訴管轄も適用があるわけでございます。
さらに、行政事件訴訟法の前身である行政事件特例法の時代には、管轄は専属管轄であったわけですが、行政事件訴訟法ではこれを改めて一般管轄としておりますので、行政事件訴訟法が準用する民事訴訟法の一般規定に従いまして、これは応訴管轄も適用があるわけでございます。
○稲葉委員 公法的なものと言えば、たとえば行政事件特例法などは公法的なものでしょう。これは法制審議会にかかったのですか。かからなかったのですか。まあ、いまここで答えなくてもいいです。いますぐというわけにはいかぬけれども、こういう重要な法案なんですからね。抜本的改正だというふうにあなたの方は言われるわけでしょう。
これは、行政処分というのなら、刑事処分とは違って軽度のものでありますということと、行政事件特例法それから行政不服審査法、すべて行政処分のときに効果が発効するということを前提につくられておる現行制度から見れば、前回答申及び前回三十九年法に書いてあります、処分のときに発効するということが行政秩序の回復のためには適切な法律であろうと思います。
○稲葉(誠)委員 そうすると、この不起訴処分というものも、一般の場合の、行政事件特例法なら特例法で言うところの、いろいろ行政処分とか、一つの行為といいますか、そういうふうなものであることはあるのですか。そこはどうなっているの。
御承知のように、行政事件特例法ができましたときに一この間、参考人の陳述がございましたが、一定の処分についてはやはり訴願前置主義をとることが必要であるという見解があったわけです。その当時、行政事件特例法ができましたが、税務争訟的なものは訴願前置主義を残すべきであるということで制度ができたことは御承知のとおりでございます。
第一、裁判官の皆さんは、あの古い行政事件特例法の場合でも、あるいは新法の行政事件訴訟法の場合でも、総理大臣異議の制度については反対なんでしょう。私たちははっきりそういうふうに意見を聞いております。お二人は一体こういう制度についてどう考えているか。
○亀田得治君 この行政事件特例法ですね、旧法。これができたのは昭和二十三年の七月でありますが、その前に日本政府のほうで立案したものがあるはずですね。その案には総理大臣異議の制度というものはなかったはずです。その点どうですか。
もちろん、その行政事件特例法との連絡も十分とりましてやっておるわけでございます。この点は従来と変わりございません。 それから第九章「雑則」。一納税管理人でございます。これも大体は現行どおりでございます。 それから「国税の課税標準の端数計算等」、これは若干納税者に有利のようにいたしました。九十条でございますが、一項、二項、変わりません。
ただお話のような関連性があるということは十分に考えまして、委員の選考にあたりましては、法制審議会の行政事件特例法関係の小委員会で参加しております方を相当訴願制度調査会の方に御委嘱いたしまして、その間の連絡がとれるように配慮いたしております。
法制審議会の方は、これは常時いろいろな法律問題を検討いたして参りまして、単にその一分科会の作業として行政事件特例法の審議をいたしておるわけでございます。
その理由書をもらったら、それによってなお不服だ、文部大臣の却下決定はたとい諮問委員会の諮問を経ておってもなお不服だというのであったら、行政事件特例法という法律があって、文部大臣を被告にして裁判所に訴えることができる、こういうように権利擁護の道を十分にはかって、行政の仕事を促進するために善意にこしらえたものであります。
○田中参考人 その問題はちよつと考えておりませんが、民事訴訟法の中に入れるべきでなしに、また行政事件特例法でなしに、単行法にすべきものじやないかという気がいたしますけれども……。
行政処分のほうにつきましては、行政事件特例法系統で、民事訴訟法の手続がかぶつて来るというようなことになつておりまして、手続のほうからもこれは別々のことになる。
御承知の芦田内閣の頃に平野事件というものがございまして、そのときにも政府が声明いたしたのでありますが、その考え方はまさにこの行政事件特例法の十条の考え方の根本になつておるというふうに私どもは確信しておるのであります。
○政府委員(佐藤達夫君) 只今のお尋ねの点はこれは非常に重大な問題であると私ども考えておるわけでございまして、御承知の通りに行政事件特例法ができます前に、例の平野事件というのがございまして、そのときに裁判所で行われた仮処分についてまあ当時の政府は行政機関の纂奪であるというようなことで見解を発表しておつたわけでございますが、その考え方が、これは私が一つの正しい考え方であると思う。
かような立場から、行政事件特例法というものが認められまして、内閣の行う、国家の行う行政行為についての救済と、その行政行為の遂行の間との一つのラインを引いたものではなかろうかと考えておるわけであります。
それをこの特例法の第十條によつてそういう場合でも、但しそうすることが公共の福祉に重大なる影響を及ぼすおそれがあるときとか、総理大臣がこれに異議を言うたときとかいうことで、これを逃げようとすることは、私は非常にこれは被害者のことを思わざるもはなはだしい、行政事件特例法自体が悪法だと私は考える。もう一ぺん強く言うならば、総理大臣が司法権に立ち入ることになるということにも考えられる。
○池田(峯)委員 ですから、この行政事件特例法では違法の場合にやれるのですから、百三十二条では「建設大臣の裁決の取消又は変更を」というふうに、「違法の」という三字をとつた方がよろしいのではないか、こういうふうに私は考えておるわけです。
○澁江政府委員 私どもの考えておりますことは、建設大臣の事業認定、その他の処分に対しまして不服を申し立てる、こういう場合におきましては行政事件特例法という規定が一般的にございまして、これを活用いたしまして、その道において解決してもらいたいと考えておるのでございます。
○澁江政府委員 行政事件特例法の運用といたしましては、これは一般の原則に従いまして、やはりそうした違法の処分に対してだけ手続を許す、こういうことになつておるのであります。これは行政事件特例法の適用ということを考える以上は、そういう方法をとるほかにしようがない、かように存じております。
それ以外にいろいろ問題がありまして、行政事件特例法では行政事件については民事訴訟の仮処分の適用がない。そのかわりただいま申しました第十條の規定を設けて非常に條件を制限いたしまして、かりに停止することができるという規定を設けたのでございます。
行政事件特例法なんかにもありますようですし、裁判所にその程度の裁量権を與えて頂いた方が、却つて法の硬直性を緩和するという意味で、一般の利益になるのではなかろうか。これは審理法しまして、証拠から出て来る結論と、それから想像される実情が、非常に喰違うことがありますので、そういう場合に裁判所の裁量権を認めて頂けば円満な解決が望めるのではなかろうかと、こう思われます。