1970-03-19 第63回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
行政当局が行ないまする不服の行政救済と申しますものは、適正な行政行為を行なうことによって納税者の権利を侵害しないようにすることが行政不服段階における審査のいま一つの——行政不服審査法にもございますように、もって適正な行政を確保するとございますように、そういう一面があるわけであります。
行政当局が行ないまする不服の行政救済と申しますものは、適正な行政行為を行なうことによって納税者の権利を侵害しないようにすることが行政不服段階における審査のいま一つの——行政不服審査法にもございますように、もって適正な行政を確保するとございますように、そういう一面があるわけであります。
したがって、重複的な制度をつくるよりも、やはり行政不服段階で処理すべきではないか。さようなことに相なりますと、やはり国税庁のいまの課税権というものは、国税庁長官に法律上の委任を受けておりますので、国税庁長官は、行政行為並びにその補正をする任務に当たっているわけでございます。