2014-06-03 第186回国会 参議院 総務委員会 第24号
しかし、行政不服審査法制定から約三十年後に制定されました行政手続法は、その間の適正手続についての国内外の認識の向上を反映して、行政不服審査法と比較して手続水準を向上させております。その結果、行政手続法と比較して、行政不服審査法の手続水準の不十分さが明確に認識されるようになりました。
しかし、行政不服審査法制定から約三十年後に制定されました行政手続法は、その間の適正手続についての国内外の認識の向上を反映して、行政不服審査法と比較して手続水準を向上させております。その結果、行政手続法と比較して、行政不服審査法の手続水準の不十分さが明確に認識されるようになりました。
それから、第二点目のお尋ねでございますが、行政不服審査法と異なる申し立て期間にした趣旨ということでございますけれども、昭和三十七年の行政不服審査法制定時におきまして、恩給の不服申し立て期間につきましては、恩給受給者の利益保護に寄与するという観点に立ちまして、また、それまでの恩給行政の実情にも照らしまして、申し立て期間に特別な定めを置き、異議申し立てにつきましては一年、そして審査請求につきましては六カ