2020-01-17 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 閉会後第1号
国土交通省の行政不服審査すらだますような極めて不当、不誠実なもので、行政不服審査制度を悪用し行政権を濫用するものであって、許されないと考えます。 また、こうした新たな工法の採用もあって、壁体や地盤に関する安定性照査という本件工事において最重要の数値が検討結果報告書と異なっているという理解で間違いありませんね。お答えください。
国土交通省の行政不服審査すらだますような極めて不当、不誠実なもので、行政不服審査制度を悪用し行政権を濫用するものであって、許されないと考えます。 また、こうした新たな工法の採用もあって、壁体や地盤に関する安定性照査という本件工事において最重要の数値が検討結果報告書と異なっているという理解で間違いありませんね。お答えください。
そもそも、行政不服審査制度は、行政機関によって、国民、すなわち私人の権利が侵害されたときにそれを救済するための制度であります。国が用いることはできないと法律に明記しているのであります。政府は、沖縄防衛局は一般私人として不服審査を申し立てたと言いますが、一般私人が米軍基地を造ることなどできるはずないではありませんか。こんな理屈は安倍政権の中でしか通用しません。
この件に関し、私は、十一月二十二日の総務委員会の質疑、大臣も聞いておられたと思いますが、そこで、資料五に示したように、本来、国民の権利救済のための行政不服審査制度をなぜ国が利用できるのかについて、資料六に掲載した総務省行政管理局が発行した逐条解説に従って国土交通省に説明を求めました。
行政不服審査制度は、国民の権利利益を救済することが目的です。防衛省による審査請求は、沖縄県知事も自作自演と非難するように、国が省庁間で申し合わせて、私人に成り済まして県の正当な撤回を執行停止させることはあってはならない暴挙です。国と地方の関係をゆがめ、そして地域の民意を表す地方自治を否定するものであり、強く抗議したいと思います。
玉城知事は強い憤りを禁じ得ないとコメントされましたが、そもそも行政不服審査制度をこのように用いていいのかということが問われております。 資料一枚目に行政不服審査法の抜粋を載せておきました。第一条、この法律は、行政庁の処分に関し、国民が簡易迅速に不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図ることを目的とするとあります。
所管の石田総務大臣に伺いたいんですけれども、改めて、この行政不服審査制度、この制度、この法律の目的とするところは何なのか、簡単に御説明いただけますか。
今回のこの行政不服審査制度による申立てについて、行政研究者百十人が連名で、これは政府による制度の濫用だと厳しい批判の声明を出しました。総務省に来ていただいておりますが、これ、なぜ裁判以外にこういう制度がつくられたのかと。
その両者の間で行政不服審査制度を使うということは、これは到底、法律の制度の濫用以外の何物でもないということを厳しくして、質問を終わりたいと思います。
最後に申し上げたいんですけれども、沖縄の辺野古への新基地建設に係る沖縄防衛局の行政不服審査制度に基づく審査請求申立てについて伺いたいと思います。 沖縄防衛局は、沖縄県が行った公有水面埋立ての承認撤回に対して、行政不服審査法に基づき、国土交通大臣に対して撤回処分についての審査請求と執行停止申立てを行い、同じ政府内の機関である国土交通大臣が執行停止の決定を行いました。
行政不服審査制度というのは、国や地方公共団体による違法、不当な処分によって国民の権利利益が侵害されたときに簡易迅速に救済を図ることを目的とした制度であります。
しかも、そもそも行政不服審査制度の大前提は、審査庁によって中立公正な審査が行われることであります。ところが、今回の審査庁である国土交通大臣は、沖縄防衛局長と同じ政府の一員であります。辺野古が唯一の解決策という政府の統一した方針を共有している立場であります。その国土交通大臣に中立公正な審査などできるはずがないではありませんか。 総理、そう思われませんか。
今回、行政不服審査制度を使って沖縄防衛局という国の機関が執行停止を申し立て、国土交通省がこれを認める決定を下したことは、これは法治主義の観点からも極めて重大な問題であります。 総務大臣に伺いますが、行政不服審査制度とはそもそもどのような制度か、説明していただけますか。
この自作自演の行政不服審査法に基づく申立て、これは行政不服審査制度が始まって、委員長、もう五十年以上たつわけです。その五十年以上たつ中で、ほかに例がないわけですよ、こんなことをしているのは。本来は、国民の権利利益を守るための法律が行政不服審査法ですからね。 国土交通大臣、今回の執行停止の決定に当たって、沖縄県に意見書の提出を求められていると思います。
そもそも、国民の権利を守るためにある行政不服審査制度をねじ曲げて、防衛省沖縄防衛局が国土交通大臣に不服審査を申し立てるなどというのは、自作自演の茶番劇と言わなければなりません。 この決定に対し、玉城デニー沖縄県知事は、結論ありきで法治国家にあるまじき態度だ、公平性、中立性を欠く判断に強い憤りを禁じ得ないと抗議しています。
行政不服審査法は、国民の権利利益の簡易かつ迅速な救済を図ることを目的とするものであり、国が行政不服審査制度を用いて対抗手段を講じることは、明らかに法を逸脱する制度濫用なのではないでしょうか。 以上三点について、総理の答弁を求めます。 総じて政府は、沖縄に対する接し方、政策の在り方を根本から改めなければならないのではないでしょうか。
この指摘は、選挙で示された民意を無視し、私人の権利救済を目的とした行政不服審査制度を濫用し、県の権限を剥奪する代執行訴訟に訴えてまで新基地建設を強行してきた安倍内閣の民主主義、地方自治無視の姿勢に向けられたものではないのですか。 政府は、和解勧告の趣旨を重く受けとめ、国の結論を一方的に押しつける姿勢を改め、沖縄県と誠意を持って協議を行うべきです。答弁を求めます。
去年の十月に埋立承認が取り消された後は、国民の権利救済を目的とした行政不服審査制度を悪用し、直ちに工事を再開させました。さらに、承認の取り消しそのものも消し去ろうと、県の権限を剥奪する代執行訴訟に訴えたのであります。 私たちは、民主主義も地方自治も無視するやり方で、問答無用で基地を押しつけるというこの政府の対応を、この委員会で繰り返し繰り返し批判してまいりました。
約五十年ぶりに抜本的に改正された行政不服審査制度が本年四月にスタートします。新設される行政不服審査会の機能を適切に発揮させ、行政に対する信頼の確保に努めてまいります。 国家公務員における給与制度の総合的見直しを踏まえ、地方公務員給与についても、地域民間給与のより的確な反映などの見直しを着実に推進してまいります。
約五十年ぶりに抜本的に改正された行政不服審査制度が本年四月にスタートします。新設される行政不服審査会の機能を適切に発揮させ、行政に対する信頼の確保に努めてまいります。 国家公務員における給与制度の総合的見直しを踏まえ、地方公務員給与についても、地域民間給与のより的確な反映などの見直しを着実に推進してまいります。
これに対し、政府は、私人の権利救済を目的とした行政不服審査制度を悪用して、工事を再開し、承認の取り消しそのものを消し去ろうと、翁長知事を裁判に訴えております。県民の民意を無視し、露骨な地域振興策で県民を分断して、あくまで基地建設を推し進めようとしております。 きょうは、今、政府が基地建設を推し進めようとしている名護市というのはどういうところなのか、この点について取り上げていきたいと思います。
沖縄で、県民の度重なる審判を無視し、私人の権利救済のためにある行政不服審査制度を悪用して工事を再開するなど、辺野古新基地建設を押し付けることは、憲法に定める地方自治の本旨を踏みにじるものです。 さらに、政府は、野党議員による憲法五十三条に基づく臨時国会召集要求を握り潰しました。臨時国会は、閉会中審査では代えられません。
これに対し、政府は、私人の権利救済を目的とした行政不服審査制度を悪用して工事を再開し、承認の取り消しそのものを消し去ろうと翁長知事を裁判に訴え、さらに、露骨な地域振興策で住民を分断しようとしています。 沖縄は、第二次世界大戦の末期、本土決戦、国体護持のための捨て石にされ、県民の四人に一人が犠牲になった苛烈な地上戦が繰り広げられました。
ところが、その一方で、閣議了解のあったその日に、行政不服審査制度を使って取り消し処分を停止いたしました。 国の立場で関与していくことを決めながら、私人と同じ立場だという防衛局の主張を認めるというのは、これは、国土交通大臣、一体どういうことですか。矛盾も甚だしいのではありませんか。
○赤嶺委員 今御説明がありましたが、行政不服審査制度というのは、国や地方公共団体による違法不当な処分によって国民の権利利益が侵害されたときに、お金や時間のかかる裁判に訴えなくても簡易迅速に救済を図ることを目的とした制度であります。
そこで、今回、国が行政不服審査制度を使って承認取り消しを停止した、この点について質問をしていきたいと思います。 まず、総務大臣に伺いますが、そもそも行政不服審査制度とはどのような制度か、御説明いただけますか。
○国務大臣(新藤義孝君) 不適切な処分が正されること、それは行政不服審査制度の目指すところでございます。一方で、認容率と申しますが、これが高いか低いかは結果論であります。そもそも最初の行政処分が不適切であるものが多ければ、それを、不服申立てがなされて正される率は当然のように高くなると。
やっぱりそういうのが、この行政不服審査制度というのが非常によく機能した例だと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
今般の行政不服審査法及び関係法律の見直しは、行政庁の処分又は不作為に対する不服申立て制度につきまして公平性及び利便性の向上等を図る観点から、行政不服審査制度について政府全体で抜本的に見直しを行ったものでございます。
○参考人(宇賀克也君) これは、行政不服審査制度の検討会の報告書でも指摘されておりますし、また日弁連の意見書の中にも含まれていたというふうに理解しておりますけれども、アメリカのALJですね、行政法審判官につきましては資格制度というものがあるわけでございます。このような審判官の資格制度というものがやはり将来の検討課題ではないかなというふうには考えております。
そしてまた、国だけではなくて地方公共団体においても、今回の改正の趣旨を徹底して、そして国民がこの行政不服審査制度というものを利用するということに対しての抵抗というんでしょうか、それを官の側でもなくしていくということが重要だと思います。