2021-06-16 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
英介君 山口 壯君 池田 真紀君 江田 憲司君 斉木 武志君 篠原 豪君 中谷 一馬君 松原 仁君 森田 俊和君 谷田川 元君 高木 陽介君 宮本 徹君 本村 伸子君 あきもと司君 下地 幹郎君 丸山 穂高君 ………………………………… 決算行政監視委員会専門員
英介君 山口 壯君 池田 真紀君 江田 憲司君 斉木 武志君 篠原 豪君 中谷 一馬君 松原 仁君 森田 俊和君 谷田川 元君 高木 陽介君 宮本 徹君 本村 伸子君 あきもと司君 下地 幹郎君 丸山 穂高君 ………………………………… 決算行政監視委員会専門員
決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため、お手元の印刷物にありますとおり 平成三十年度決算外二件 令和元年度決算外二件 令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外五件の承諾を求めるの件 第百九十六回国会、篠原豪君外十三名提出、会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案 歳入歳出の実況に関する件外五件 以上
○委員長(野田国義君) ただいまから行政監視委員会を開会をいたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、平木大作君、高野光二郎君、宮本周司君及び山田修路君が委員を辞任され、その補欠として三浦信祐君、有村治子さん、島村大君及び藤末健三君が選任をされました。 ─────────────
行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたく存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案(今井雅人君外七名提出、第二百三回国会衆法第八号) 一七、子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的な推進に関する法律案(大西健介君外六名提出、衆法第二二号) 一八、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(岡本充功君外六名提出、衆法第四三号) 一九、内閣の重要政策に関する件 二〇、公務員の制度及び給与並びに行政機構
第百九十八回国会、辻元清美君外五名提出、行政監視院法案 第百九十八回国会、辻元清美君外五名提出、国会法の一部を改正する法律案 階猛君外三名提出、我が国の経済及び財政等に関する将来の推計を信頼性のある統計等の情報に基づき中立公正に実施するための経済財政等将来推計委員会の設置に関する法律案 及び 階猛君外三名提出、国会法の一部を改正する法律案 並びに 国会法等改正に関する件 議長よりの諮問事項
第百九十八回国会、遠藤利明君外八名提出、青少年自然体験活動等の推進に関する法律案 第二百回国会、城井崇君外五名提出、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案 第二百一回国会、川内博史君外五名提出、独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案 及び 第二百一回国会、川内博史君外五名提出、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための学生等の支援等に関する特別措置法案
法務及び司法行政等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案 第二百一回国会、階猛君外三名提出、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた国民等に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律案 第二百三回国会、階猛君外五名提出、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案 及び 階猛君外三名提出、新型コロナウイルス感染症に関連する差別の解消の推進に関する法律案 並びに 裁判所の司法行政
その上で、重ねての答弁になりますけれども、離島としての重要な機能といたしましては、大事な位置付けを占めます領海基線の近傍でございますとか、あるいは領海警備等の活動拠点となります港湾施設及び行政機関の施設等の周辺について、それぞれ必要性を評価した上で区域指定を行うという方向で検討させていただきたいと考えているところでございます。 以上でございます。
その一環といたしまして、関係行政機関の長に対しまして、法七条に基づきまして、氏名、住所、土地等の利用者や利用目的等を特定するために必要な情報、これを入手させていただくということにしております。 御指摘ございました様々な情報でございますが、これは土地の利用に関係するというものでなければ、こういったものを収集するということは考えてございません。 以上でございます。
○国務大臣(小此木八郎君) 現状、様々な行政機関が土地等の利用に関連する情報を保有しておりますが、安全保障の観点から、土地等の利用を適切に管理するためには、これらの分散管理されている情報を一元的に管理していく必要があろうかと存じます。
規制の対象となる区域や調査対象、調査で収集される個人情報、調査手法、刑事罰の対象となり得る行為など、行政府の裁量で変更できる政令や基本方針に委ねられた事項が余りに多く、恣意的な行使で正当な活動である住民運動が規制されかねないことは認めるわけにはいきません。
利用状況調査についても、趣旨や目的から見て必要な項目であり、罰則規定がある報告も、行政機関への情報提供を求めた結果、なお必要があるときと限定されています。つまり、私権保護との均衡がしっかり組み込まれている内容となっています。 また、不動産価格についても、本法案による対象になることでの影響は小さく、民間取引事業者の見方では、このことで不動産価格が低下する懸念はないのではないかとされています。
それなら、そもそも、憲法に基づいて行政権を担うに値するものではありません。それとも、憲法典を変えたいから、わざと今できることに目を向けていないのですか。それなら、国家的な危機まで、自分たちの政治目的のために犠牲にしようとする姿勢であり、到底信任に値しません。 この間、COVID―19は多くの皆さんの事業と暮らしに大きな打撃を与えています。
コロナ禍であらわとなった日本のデジタル活用の遅れを菅総理が何としても改善したいとの思いから取り組んでこられたこのデジタル庁の設置は、総理就任から一年もたたずに実現することとなり、今後は、国民全員が、行政手続など、デジタル化の利便性を享受することができ、人に優しいデジタル社会を形成していくことが期待されています。
それは、日本が目指すデジタル社会の基本理念として、国民の利便性向上と行政運営の効率化という二つを挙げるにとどまり、あたかも合理化のみがデジタルの効用であるかのようなたてつけとなっていたことであります。
発議者 岩屋 毅君 発議者 佐藤 茂樹君 発議者 浦野 靖人君 国務大臣 総務大臣 武田 良太君 事務局側 常任委員会専門 員 佐藤 研資君 常任委員会専門 員 青木勢津子君 政府参考人 総務省自治行政
これ、特に小さなところというのは、この後質問しますけれども、かなり私は、発議者は行政に対する新たな負担はないとおっしゃるけれども、私は相当あると思いますよ。 条文のことについてもう一回聞きますけど、第十条に「この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。」と、こうなっているんですが、この命令者は誰のことを指すんですか。
ロジックモデルというのは、今回の、今のこの法案にも、全ての行政の取組に関わることでございますけれども、例えば、どれぐらいの郵便投票、コロナの療養者の方の郵便投票の需要があるかというふうに予測を立てて、じゃ、その需要に対処し得るだけの、行政の選挙管理委員会ですとか、あるいは先ほど答弁のありました保健所の人員の体制ですとか、そういうのを逆算して、絵に描いた餅ではなくて、一定の行政需要、行政目的を達成するためには
ずっとBバイC、BバイCと言っていて、大量輸送交通機関が弱い沖縄でバスを利用する人というのはやはりお年寄りとか学生さんですよ、この人たちにこんなに移動コストを課していて、行政の方ではBバイC、BバイC、国交省に聞いてみたら、いや、それは評価基準の対象ではありませんという、これはどういうことでしょうか。 これほど沖縄の移動コストが高い。
それをかみさんに話したら、何で東京が安いのというふうにちょっと腹を立てていたので、そこのところは、やはり、政治と行政のしっかり方向性を見据えた上での手法、やり方、方向性をちゃんと定めた上でやるというふうなことで、今の大臣の御答弁、大変勇気づけられる御答弁だったと思います。 それともう一つ、コストですね。 沖縄では、唯一、鉄軌道がないんですよ、鉄道が。
そうした公開情報をまずは活用しながら、それでも分からなければその先の調査権限を行政に持っていきましょうということでして、実はそうした、例えば固定資産課税台帳を調査に使えるといったことは、空き家対策や農地の対策、所有者不明土地対策などにおいては、必要な限度においてそうした行政が持っている情報を使えるということは既にできるようになっております。
政令で定めるというふうにして行政に丸投げするのではなくて、立法府の皆さんが判断できる、これでいいのか悪いのかという、そういった中身を明確に書くと、それが最低必要なことだと思います。
当然守秘義務のようなものは課されるべきだと思いますけれども、全体像が分かるような形で例えば情報あるいはその活動に接するというようなことぐらいしないと、先ほども申し上げましたけれども、手のうち明かせませんみたいな話で、国民に対して説明をほとんど拒否するような姿勢で、しかしながら調べますよというのは、ちょっと国民主権の国の統治機関のありようとしてはいかがなものかというふうに思いますし、今、近年、日本の行政
独立行政法人であります理化学研究所におきましては、法人の自主性、自律性の下に業務運営が行われることが基本でございますので、無期転換した場合の人件費につきましては、理化学研究所においてしっかりと対応していただくものと理解しておるところでございます。
○田村国務大臣 議員が作られる法律、もちろん、それが成立するか、提出できるかどうか、それは我々の関わるところじゃありませんし、そういうものに対して行政が何か反対とか賛成とかというような、そういう立場でないというふうに思います。
○とかしき委員長 尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長、申合せの時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
政策評価制度は、効果的かつ効率的な行政の実現に十分な役割を果たしてきており、各府省の政策の改善を通じ、国民生活の向上にも寄与してきたものと考えております。 次に、国会での議論を行政評価局調査のテーマ選定に反映させていくことについて御質問をいただきました。
平成三十年六月には、参議院における行政監視機能の強化についての報告書が取りまとめられました。私たちとしても、本院の行政監視機能を重要視しており、その強化に向け精力的に取組を行うべきと考えています。 とりわけ、その役割を担うことが期待されている行政監視委員会の今国会開催回数を見ますと、小委員会を含めて僅かに五回、参考人質疑など設定されましたので、実際の質疑は三回。
政策評価制度は、各行政機関が、自ら所掌する政策の効果を測定、分析し、評価を行うことにより、政策の企画立案、実施に役立てることを基本とする制度であります。これによって、効率的で質の高い行政や成果重視の行政を実現していくとともに、国民に対する行政の説明責任を果たしていくことを目的にしております。 令和二年度は、政府全体で二千七十六件の評価が実施され、政策の改善、見直しに反映されております。
○梶山国務大臣 九州電力に行政指導をしまして、その旨をプレスリリースをしているところであります。 担当課から話をさせますけれども、自治体に対してはどうなのかというのは、私は承知しておりませんでした。
NEXIのときに法令違反のドイツ債を購入していた問題でもさんざん議論しましたが、行政というのはやはり文書主義が原則であります。経緯も含めた意思決定に至る過程並びに経産省の事務及び事業の実績を合理的に跡づけ、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならないと、まさに、梶山大臣、これは経産省の行政文書管理規則には書いてあるわけですよね。
○梶山国務大臣 行政手続法等で口頭注意という種類もありますし、本件につきましても、関西電力に対し、他省庁が所管する法律について、法令を遵守するように念のため伝えたものであることから、口頭による行政指導としたものと承知しております。
行政監視も国会の重要な責務であるということは否定いたしません。しかし、真に拉致問題が重要であるならば、あれだけの時間を費やしている予算委員会の中でも是非拉致問題について取り扱っていただきたいと思っております。
したがって、まさに、申し上げたように、多面的な、あるいは様々な行政組織をフルに活用しながら、それに向けて努力をしていく、その思いで努力をしていきたいと思います。
○黒岩委員 今後のことですけれども、まあ担当大臣が記者会見する、こういったことも必要ですし、やはり実際、外務省が相当の部分を担っているわけですから、むしろ、行政府として立法府に対して、それを説明させてくれ、そういった、私は、ある意味、積極的なことも、これは与党との連携も必要ですから、これは強く要請をしておきます。 そこで、政府の取組ですけれども、これは加藤担当大臣にお聞きします。
○伊藤岳君 いずれにしても、その行政をゆがめたとの指摘は免れないという検証委員会が断定しているところは事実だということを言われました。 そして、検証委員会の報告書には、当委員会の調査権限の限界として検証委員会の限界性に触れた上で、本来、行政プロセスは透明性を持って公平に行われるべきものであるがゆえに、原則として総務省に客観的な資料に基づく合理的な説明責任があると述べている。
政務につきましては、行政通信行政検証委員会、関与が認められれば検証対象でありますが、倫理法令違反については、先ほど申し上げましたとおり、国家公務員法の特別職は適用除外でございます。特別職については大臣規範の下でそれぞれ自ら身を律して対応されていると思いますので、それはそれぞれの御判断ということだろうと存じます。
国務大臣 総務大臣 武田 良太君 副大臣 厚生労働副大臣 山本 博司君 事務局側 常任委員会専門 員 佐藤 研資君 政府参考人 内閣官房内閣人 事局内閣審議官 藤田 穣君 総務省大臣官房 長 原 邦彰君 総務省自治行政
その際、審査等を行う行政庁が関係する行政庁と適切に連携するようにすること。 二、共済制度に関する政省令を定めるに当たっては、保険業法における契約者保護を図るための規制を参考とし、適切に共済契約者保護が図られるようにすること。特に、銀行等の共済募集に関しては、共済の趣旨を踏まえた弊害を防止するための措置について、適切に規定すること。
全国の特定行政庁での対応を円滑にするために、この八十五条二項、災害などに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物に該当する旨を通知をさせていただいているところでございます。
ただ、仮設建築物を設置しました場所の特定行政庁の判断となりますけれども、仮に二年三か月を超えて利用する場合には、特定行政庁が対象建築物の状況を個別に調査をいたしまして、必要な場合は改修等を求めた上で、建築基準法の基準に適合していることを確かめられれば、恒久的な建築物と同様にその後も存置することが可能となるケースもあると考えているところでございます。
そして、いわゆる八条委員会のうち、常勤の委員がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものなどが一般的でありまして、この法案には適合しないものと考えているところでございます。 以上でございます。
その具体的な人選につきましては、例えば、審議対象となります重要施設や機能阻害行為に関する専門的、技術的な識見や、先ほども御答弁させていただきましたけれども、地方の行政、経済一般に関する識見など、個別の分野、領域に関する高度な識見を有する方などを任命するということを想定しているところでございます。 以上でございます。
特別注視区域におけます事前届出につきましては、行政関係手続に不慣れな方でありましても円滑に事前届出を行っていただけますように、例えば届出書類の簡素化、あるいは記載マニュアルの作成、内閣府における相談体制の整備、そういった対応について検討を進めていきたいと考えてございます。
御指摘のあった沖縄県内の離島の場合、具体的には、防衛関係施設等の重要関係施設の周辺、領海基線の近傍、領海警備等の活動拠点となる港湾施設及び行政機関の施設等の周辺について、それぞれ必要性を評価した上で区域指定を行うことになると考えております。
一般論といたしまして、内閣総理大臣は、本法案の目的を達成するために必要があると判断した場合には、本法案に基づき収集した土地等の利用者等に関する情報について、関係行政機関等の協力を得つつ、所要の分析を行うこともあり得ます。本法案に基づき収集した情報について、関係省庁の協力を得つつ分析を行う場合には、必要な限度で関係行政機関等と情報の共有をすることもあり得るものと考えております。
関係行政機関等の協力を得つつ所要の分析を行うこともあり得るというふうにされておりますが、この新設される部局の規模、それから、この協力をする、所要の分析を協力してやる関係行政機関というのはどこでしょうか。自衛隊や警察、公安調査庁は含むのか、そしてその際に、このデータベースを共有するということはあるんでしょうか。