1947-07-28 第1回国会 衆議院 隠退蔵物資等に関する特別委員会 第2号
でありますからここに東久邇前首相を證人として召喚いたしまして、そのときの事情及びそのときの内容、いかなる政治的な責任をもつてこれをやつたか、これが政治的に正しいかまた行政的にも正しいか、どういうことをやつたか、この點をはつきりさせる必要があると思うのであります。さもなければ、現内閣においてこのときの事情はわからぬのである。何らの書類もないと思う。
でありますからここに東久邇前首相を證人として召喚いたしまして、そのときの事情及びそのときの内容、いかなる政治的な責任をもつてこれをやつたか、これが政治的に正しいかまた行政的にも正しいか、どういうことをやつたか、この點をはつきりさせる必要があると思うのであります。さもなければ、現内閣においてこのときの事情はわからぬのである。何らの書類もないと思う。
行政調査部の顧問に、衆議院議員松岡駒吉君及び本院議員川上嘉市君を充てる件でございます。念のために申上げますが、議長は本件を予め議院運営委員会に諮りましたところ、同委員会においては本件には反対である旨の決定がございました。討論の通告がございます。木内四郎君。 〔木内四郎君登壇、拍手〕
昭和二十二年七月二十八日(月曜日) 午前十時二十三分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十六号 昭和二十二年七月二十八日 午前十時開議 第一 國会法第三十九條第二項の規定による國会の議決に関する件(行政調査部顧問) 第二 昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
○木内四郎君 只今議題になつておりまする國会議員を総理廳の行政調査部の顧問に当てることにつきまして、政府から國会法第三十九條第二項の規定によるところ國会の議決を求めて参られました件につきまして、議長から議院運営委員会にその意見を求められたのであります。そこで議院運営委員会におきましては愼重な審議をいたしました。
○中島(守)委員 ただいま大臣よりの御説明でその点はわかりましたが、私は行政調査部で決定されたことが最善ではないと思います。私どもは私どもの理念によつて進んでいきたいと思います。そういう意思をここに表示いたしまして、政府のなお反省を求めたいと思います。これを特に念のために申し上げておきます。
○中垣委員 私は先ほどいろいろ御質問申し上げました中にも申し上げたのでありますが、せつかくいろいろ機構を変えるときでありますから、このときに政府は、行政の刷新、措置の改革上、何としても局として、十分なる機能や、十分なる力が発揮できるような形におきたい、かように考えておるのであります。そんなふうにお願いいたします。
思いますが、内閣に行政調査部というものを設けまして、行政調査部の行政調査の一班としてこの内務行政解体も行つたことであります。この行政調査部の決定に基きまして、これは立案いたしたのであります。それには所管大臣をおかぬということになりまして、閣議でそういうぐあいに決定いたしました。
○三浦委員 第一に、これは勞働行政の根本になるものでありますから、憲法の第二十七條の必有勞働權に對する政府の見解をお聽きいたしたいと思うのであります。憲法第二十七條の「すべての國民は、勤勞の權利を有し、義務を負ふ。」という解釋でありますが、この解釋につきましては、私の知る範圍において二様の解釋をとられているようであります。
○米窪國務大臣 この點については、先ほどの提案説明の際にちよつと申し上げたが、實は船員勞働法については、運輸省に船員勞働行政は、他の勞働行政、たとえば船に乘る監督、あるいは船員の試驗免状をやるとか、そういつた一般海事行政とどうしても切離すことができない。すなわち船員は陸上勞働者と違つて、船の中が事業場であり、生活である。そういう特殊な生活をしている。
○三浦委員 次に船員勞働者の管轄問題ですが、米窪さんの御意見では、運輸省の管轄になつたということでありますが、少くとも強力なる勞働行政を行う上において、殊に船員法等においても、根本趣旨はやはりこの勞働基準法と同じようなことからできている。
本法案は衆議院規則第九十二條の決算委員會の所管事項中の、行政機構に關する事項にも關係があり、殊に重要法案でもありますので、衆議院規則第六十條によりまして、決算委員會と連合審査會を開きたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
一つは、勞働省設置法案が議會に提案になりまして、勞働委員會の方へ、御承知の通り二十四日に付託になりましたので、勞働委員會で、今日、この問題は行政機構を扱うこの委員會と連合審査會を開くことが適當であるというふうに決定になりまして、勞働委員長の方からその旨申込みがあうましたので、これについて連合審査會を開くことについての可否をお諮りいたしたいと思うわけであります。
例えば河川或いは道路というような場合におきましては、その行政作用の主体は國でありますが、その費用の負担はその公共團体が負担するということになつております。その場合に公共團体が費用を負担するのでありますが、結局そういう損害賠償の義務ということも費用の一部分になるわけでありまして、費用負担者である公共團体が負担すべきが当然であります。
これは刑事補償法の場合とやや違つて、これによつて相当やはり請求が出て來るのではなかろうかと考えておりますのは、この度はすべての行政処分に対しまして、司法裁判所へ行政処分の取消変更を求めることを許しておりまして、從來のように、列挙した場合……制限された場合にのみ行政官廳の処分の違法性の主張が許されるというのではなく、一般的に行政官廳の行政処分が不服の対象になるというふうに拡げましたのと相堤携いたしまして
大臣もただいま申されましたように、インフレ克服のために健全財政を堅持していかなければならぬということを強くお認めになつておりまする以上は、旧來の情実因縁にこだわることなく、やはりここに大英断をもつて行政整理の線に沿うて進むことが必要であり、むしろ司法省などはこういう場合に他の省に範を示す意味においても、不必要なものの行政整理をやつていくということが賢明な態度であり、また官僚臭味を帯びておらない司法大臣
○花村委員 次に内務省の解体問題と関連してお尋ねいたしたいと思うのでありますが、申すまでもなく内務省が解体をせられるということに相成つておるようでありまして、しかも司法制度並びに警察制度に関する委員会も設置せられたと聞いておるのでありまするが、この内務省の解体による警察行政の処置をどうするかという問題であります。
それは大体十点に相なるのでありまするが、まず第一にお尋ねしたいことは、司法行政の面において行政整理をせられる意思があるかどうか。申すまでもなく國家財政は著しく逼迫をいたしておるのでございまするが、わが國のこの危局を克服し、この難局を乗り切つていきます上においては、どうしても國家財政の上において健全財政を堅持していかなければならぬということはおそらく異論のないところであります。
そうして同時にこの調査は法律上合法であつたか違法であつたかということを調べるのは、これは第二段の問題であつて、第一段には、これがいかに政治的に、竝びに行政的に正當であつたかどうか。帳簿の上ではどんなにきれいに糊塗されていても、實際上、政治的にいつてこれが非常に不當である場合、こういう場合にはぜひともこれを追究しなければならぬ。
最後に、油脂行政の一元化の問題でありまするが、これは今申しました通りに、いわゆる工業方面との関係があるので、私一存でこれを一元化するというわけにはまいらぬのでありまするが、私といたしましては、商工大臣ととくと協議いたしてきめたい。油脂行政を農林省に一元化するという点については、ひとつ努力いたしたいと考えておるのであります。以上であります。(拍手)
これを要するに、経済行政の所管問題の決定は、各産業部門の実態と、各産業部門相互間の縦横の関係を総合的に檢討した上で決定せらるべきものでございまして、油脂加工工業について申し上げますならば、ただいま長谷川議員の御指摘のような理由だけでは、これを商工省から農林省に移すというような考えはもつておらないのでございます。さよう御了承願います。
一、利益 水産行政の一元化を図 り、これが強化拡充によつて刻 下の食糧危機打開に大いに寄與す る。 一、方法 小委員を設け、関係者 から意見を聽取する。 一、期間 今期國会開会中。 右本委員会本日の決議を経て、参議 院規則第三十四條第二項により要求 する。
海運組合法廃止の結果、現行海運組合が解散した後に、政府としては組合組織による同業者の團体を結成させるよう行政指導するとのことであるが、これらの團体は数をどの程度認めるものであるか、これらの團体は根拠法規により設立され、從つて政府の認可とか届出を要するものであるか、又その組織や人事には政府は干渉はしないものであるのかとの点について質疑がありました。
また先般森戸文部大臣も、私に直接、今後の文部省の行政の重點としての社會教育の意義について、懇々と御指導を賜わつたのでありまして、ここには政務次官も見えおでありますが、おそらく文部省といたしましては將來社會教育に画期的な肩を入れてまいりたいという希望を、首脳部ももつておられることと察せられる次第であります。
例えば試驗委員のごとき、行政部に属しているけれども中立の立場でやるような仕事をやる、併しながら内部に入り込んで行政部の手足に成つて働くようなものはいかんとかいうような、基本的な原則はないのでしようか。
○参事(寺光忠君) 行政調査部の顧問といたしましては、兩院関係におきまして、今日衆議院で松岡議長、それから参議院におきましては川上嘉市さんお二人が顧問になられておられます。この顧問は行政調査部の創設當時に顧問になられたものでありまして、現に引續いてなつておられます。新たに任命せられるものではないのであります。
○石田(一)委員 これはこの前衆議院規則を議院運営委員会の協議会で審議したときにも、決算委員会へ行政に関する事項を所管事項とするかどうかということは多大の疑問があつた。全部がこれは不可だと言つた。けれども、他にもつていきどころがない。
○中野(四)委員 そういう特殊な場合においては、行政機構に関する特別委員会というようなものをつくつてもいいじやないかと思うがどうでしよう。
○吉川(兼)委員 行政機構の改革という点から言いますと、当然これは決算委員会であるが、前の議題でもお話があつたように、形式よりも内容ということでありますが、すでにこれは行政機構改革のところで論議すべき性質のものはほとんど盡くされて、ここに成案が出ております。やはり労働省の今後の内容、その他の点からいつて、今石田君が発言したように、労働委員会に内容的にもつていくことにきめたらどうか。
そこでこの複雜な経済現象の中からこの法律の目的に反した不当な、不公正な、乃至は不合理な事業活動上の拘束を取上げまして、そうして適当な措置を採ることにつきましては、公正と愼重とを期し得まするように、これを担当しまする機関について、特別の配慮を必要とするものでございまして、これは法律をお読み下さると分るのでありますが、矢張りこの法律の中でも、以上言いました目的を達成しまするために、公正取引委員会という特別の行政機関
從いまして我々がその組合を幾つにしろ、かくせいということは強制することはできない、しかし実際問題といたしまして、余りに組合が濫立するというようなことができましては、行政指導の面におきましても相当困る点ができますので、そこは一つ業者、組合と申しますか、そういう組合あたりと適当に墾談しまして、そうして政府の意のあるところ、民間の意のあるところを膝を突き合せて適当に纏めたい、要するに行政指導で行きたい、かように
○政府委員(有田喜一君) 一應それで成り立つことになつておりますが、そこは一つ政府の行政指導と申しますか、その組合員との懇談によりまして適当なる数にして行きたい、かように考えております。
殆ど國が自らすべての仕事をやつておつたといつてもいいと思うのでありますが、今日尚その堕性が残つていると申しますか、業者の方でも役所の御意見というものに対しましては、必要以上に、たとい内容が勧告でありましても非常に重きを置く、又役所の方でも、場合によつては必要以上の行政力を用いるというような弊が今日でもあるかと思うのであります。
ただ保管物資を勝手に處置したということについて、それを刑事上の處分、行政處分だけ行うというようなことでなく、つき進んで殘つておるものも相當ありますので、これらに對する處置をお考えになつておるかどうか、伺いたい。
○川橋委員 先ほど防犯課長の話によりますると、地方行政警察と、検察當局とがすでに連合もしくは連繋をとつて、この問題を検討するということも必要と考えておりますが、いかがであります、それから大體門司君のお話の通り、國會で特別委員會を設置する場合には、十分了解のもとに権限争いのようなことが起こらないように、委員長の方でお考えを願いまして、適當の措置を講ぜられたいと思います。
そしてこの委員會の職務の内容は、すなわち行政警察全體、消防全體、地方制度等でありますから、これは廣い意味で行政警察に關係ありますから、當然調査すべき義務があると感じております。從つて他の特別委員會を設ける、設けぬは別問題であります。われわれ委員會は當然調査すべきものであると委員長は解釈いたします。
かような國際的な勸點からいたしまして、欧米諸國におきましても、海員の勞働行政は海事官廰においてこれを行つておるような次第であります。現在の海運總局におきましても、海事に關する總合的な行政を所管をしているのであります。海運局は海運の運營につきまして、船舶局は造船につきまして、船員局は船員の勞働行政につきまして、港灣局は港灣の運營、建設につきまして所管をしているような次第であります。
○佐瀬委員 行政機構の改革等と相まつて、將來國家及び公共團体の活動範囲が非権力的な分野にも拡大されるということも一應予定しておいてよいのではないかと思うのであります。
○奧野政府委員 御承知のように民法におきましては私法関係の規定でありまして、本法におきましては國家公共團体の公権力行使による場合の関係で、いわゆる公行政の関係で、私法的関係ではありませんので、やはりこれを民法の中に規定するということはやはりその私的関係、公的関係と立場が違いますので、これを特別法にいたして。
そういつたような公の営造物の関係は、やはりこれは公の行政の面であつて、純然たる司法の面ではありませんから、当然にはたして七百十七條が適用になるかどうか疑問もありますので、公の営造物に関してのみ、特にその点を明らかにする意味で二條を掲げたわけで、七百十七條の趣旨とまつたく同様で、土地の工作物という——道路とか河川というのは土地の工作物というわけにはちよつと参らぬかとも思いますが、要するにその他の公の営造物