1947-11-07 第1回国会 衆議院 予算委員会 第17号
行政整理の根本方針その他につきましては、總理その他からの答辯があろうと思うのであります。私大藏大臣といたしましては、民間における企業の再建整備に伴う整理、それから官業、行政の運營の合理化というものからくる整理、こういうようなものは、敗戰の經濟危機に直面しておる現在の日本を、新らしい日本の經濟に再建する域までもつていくのには、ぜひともしなければならぬ問題であると思うのであります。
行政整理の根本方針その他につきましては、總理その他からの答辯があろうと思うのであります。私大藏大臣といたしましては、民間における企業の再建整備に伴う整理、それから官業、行政の運營の合理化というものからくる整理、こういうようなものは、敗戰の經濟危機に直面しておる現在の日本を、新らしい日本の經濟に再建する域までもつていくのには、ぜひともしなければならぬ問題であると思うのであります。
○鈴木(明)委員 次に行政整理、企業整備について質問いたします。官廳機構の統合廢止と、幽靈人口が十八萬八千人もあり、歳出に二十億も冗費があると、過般の新聞紙上に報道されております。
行政整理の問題は、これは官廳の行政整理ということにつきましては、緊急對策の場合におきましても、企業の合理化の問題と同時に、われわれといたしましても、政策の中に掲げたわけございます。しかしこの行政整理なり、あるいは企業の合理化というものを行いますことは、今の日本にとりましては、殊に國際經濟との關係を考慮いたしますときに、やはり必要なことだろうと私は考えます。
第四に、偽造、變造等の郵便切手類は、現行法では、裁判によつて没収する場合のほか、行改處分によつて官没することになつておりますが、新憲法の國民の私有財産を尊重する精神から見て、適當ではないと認められますので、行政處分により官没はこれを廢止することにしました。 最後にこの法律の實施期日は、準備の關係を考慮しまして、これを明年の一月一日とすることにいたしました。
○三木國務大臣 先ほどの勞調法四十條の解釋でありますが、行政處分とかいろいろ——俸給を差引くということは、あそこに言う處分というよりは、働かなかつた日の給料を差引くというので、これは俸給令によつておるのでありまして、勞調法に言う四十條の勞働委員會の同意というのは、行政處分その他の處分について同意を得なければならないのだ、こういう解釋をいたしておるわけであります。
○矢野酉雄君 これはお互い衆議院、參議院の文教委員と共に、是非十四億の新制中學校の國庫の負擔すべき豫算を通過さしたいというので、いわゆる立法府たる我々が行政府を非常に全幅的な支持の下に、常に建設的な態度を執つて協力をしたことは、お互い同士が十分分かつておることであります。
農業會改組などの政治的、思想的變化または文化水準の前進向上竝びに農村の購買力が増加したというような理由によりまして、これは文化國家建設の建前からいきますならば、きわめて喜ぶべき現象なのでありますが、その新興讀者は、何といつても性質上地方新聞すなわちその縣内の記事を多く掲載するものを嗜好するのは當然なことでありまして、今後は地方分權の強化と呼應して、ますます地方新聞の需要が増加し、またその増加によつて他方行政
但し官業におきましては、行政機構の改革と相俟たなければならないと思つておりまするので、行政機構の改革から手を着けておるのでありまして、すでに閣僚を選任いたしまして、行政機構を根本的に改革いたしたいと考えて、いろいろ案を練つておるのであります。これと睨み合せまして、官業の合理化及び企業の健全化、経費の節減等を実現する順序といたしたいと思いまして、いろいろと対策を練りつつあるのであります。
○國務大臣(苫米地義三君) (続) 現業の方につきまして今主としてお答えをいたしましたが、行政面に対する人員のことでございまするが、これは官廰全体に対して共通した現象でございます。先刻西尾官房長官から話がありましたように、政府が全面的な行政機構及びその整理に向かつて進む場合には、我々の所管いたしまする運輸省におきましても、その線に沿うてやつて行くつもりでございます。
○國務大臣(西尾末廣君)(続) 行政整理のことは大藏大臣がお答えになるかと思つて遠慮したのでありますが、御質問がありますからお答えいたします。(「意味ははつきりしておるじやないか」と呼ぶ者あり)行政整理につきまして、この前私が公の席上で申しましたのは、將來経営の合理化が必要になるであろう、そういう場合には、政府は率先して行政整理から始めて行くつもりである、こういうふうに申上げたのであります。
ということは、全般的な問題といたしまして、いわゆる行政關係、行政官廳の監督に從うという意味でございまして、たとえば商工大臣というものも政府というふうに考えられます。坑木あるいは食糧の問題につきまして、農林省の監督を受けるということもございまするし、廣い意味で政府というふうに書いた次第であります。
○國務大臣(齋藤隆夫君) 行政整理は來年に持越して、本年はやらないかというお尋ねでありますが、やれるだけのことはやります。御承知の通りに、内務省の解体、司法省の機構改革、またせんだつて両院を通過いたしました公務員法の制定、これらがやはり行政整理のおもなる事項であります。
それからもう一言——行政整理の問題について、ここでしばしば申されましたが、これは自由党、民主党、社会党の方はまだ言われないようですが、行政整理をやらなければならない、すなわち首を切れということを言われている。
○國務大臣(齋藤隆夫君) 行政整理についてお尋ねがございましたが、これは昨日たしか総理大臣から大体お答えになつておる通りであります。すなわち、行政機構の改革、能率の増加、あるいは人員の整理等が行政整理の内容をなしておるのであります。行政調査部といたしましては、政局に対應するために、ただ下調べをしておるのが今日の現状であります。
昔から地方行政は特に人にありということもいわれておりまするし、これ等の人が、特に地方というものは中央からは一段低い職員であるというような、ややもすれば從來ありましたような觀念を一切拂拭して、そうして元氣に或る程度の誇りを持ち、そうして能率を上げて行くということは是非地方自治を發展させる上において必要なことだと存ずるのであります。今お話がありましたところいずれも私は全く同じ考えでございます。
そこで過日來いろいろお話合いをいたしております財政委員會のことでありますが、内務省の解體と前後しまして、地方財政委員會いうものが假に設立されるということにいたします場合には、その委員會の主たる任務というものは何かというと、舊來の法制を墨守して、ただその權限を行うというのではなくて、むしろ主たる任務、その存在理由というものは、地方の行政というものと睨み合せ、中央地方の行政の配分ということと睨み合せて、
○小野哲君 前囘私から主として地方公務員制度の問題と地方行政機構との問題について質問といたしまして、政府委員から御答辯を得たのでありますが、それに關聯いたしまして、特に地方公務員の問題について所見を伺つておきたい、かように思うのであります。先程も地方財政との關聯において、職員費の問題が政府委員からもお話がございましたが、正しく地方自治體の財政の中で人件費の問題は非常に大きな負擔になりつつある。
一方から行きますと憲法の十三條で、やはり國民は個人としては尊重されなければなりませんが、生命、自由及び幸福その他のことについて最大の尊重を必要といたしまするが、併しやはり「公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、」というふうないろいろな限定もそこにありまするので、この査察官の監査は何も犯罪をそこに摘發するということではありませんで、經濟の統制がうまく行つておるかどうか、そういう點についての行政監査
○政府委員(田中己代治君) 御尤もなお話でございまするが、この臨檢檢査權はいわゆる犯罪捜査と全く違うわけなのでございまして、行政措置としての臨檢檢査でございまするが故に、これを妨害著しく拒絶を排除してまでこれを強行するというわけには行かない次第なんでございます。これはつまりそういうことがありますると、罰則によつて處罰されるということになる次第なのであります。
○國務大臣(和田博雄君) この場合におきましては、行政監査と、それから隠退藏物資の摘發と、こういうはつきりとしたここに限定があるわけであります。
武藤委員のこの御質問によつて私は初めてこの事實を知り、初めて調査いたしました結果、武藤委員の主張することのほとんど八割までは事實でございますから、私としてはただちにこういう弊害は除去いたしまして、これらの關係者に對しましては、それぞれ行政上の手續をとりました。
ただいままでにやりましたこと全國のいわゆる行政地區ごとに打合會を開きまして、そうしてこの取締りの趣旨竝びにその實施についての指示をいたしまして、各府縣には厚生省から擔當官を派遣して、地方廳と協力いたしましてこの取締りを實施中でありますことは、ただいまの武藤委員の仰せの通りであります。
それぞれの係員に對する行政處分は行われておるようでありますけれども、これらに對しましてはすでに告訴の出ておるものもあるそうでありまして、當然司直の問題として明らかにされなければならない問題と存じます。この點については司法大臣にも出席を求めまして、いかなる處置をするかということについて所信を問わんとしたのでありますが、今日お見えがありませんからあとにしたいと存じます。
その点になるというと、今回の追加予算の中で以て私がお伺いしたいことは、政府はどれだけの行政機構の整理をしたか、或いは能率化とか、或いは人員の整理とか、或いは配置轉、こういつたようなことをいたしまして、それで予算からして、そういつた眞に能率を上げ、眞に整理をして、それでどれだけ減らすことができたか。
(「いるなら多少やつてもいいよ」「小出しにちよいちよいやるな」と呼ぶ者あり) それから健全財政は收のバランスなくては不可であつて、内容が整理されてあつて、能率がよいものでなければならん、行政整理はどうなるか、こういうお尋ねでありますが、これは國が完全に回復し、そうして健全なる國民経済の上に健全なる財政を築き上げる、こういうことが目標でありますけれども、健全なる國民経済が今できないのでありまして、企業
なお、政府としてはこのインフレーションの克服のためには、企業再建整備、こういうことを強力に推進し、さらに行政機構の改革とその整理をも推進して、一体的にそれをやつて、財政の面、経済の面を整理する、建直すという必要はないかというお話であります。それはお説の通りでありますが、この企業再建整備につきましては、ただいま手続を進めつつあるのでございます。
御質問の要旨は行政整理の問題であつたと承りますので、その点についてお答えいたしたいと思います。 行政整理は、行政機構の改革と相まち、かつ人員の整理をも含めまして相当大きな問題でありまするから、政府におきましては愼重檢討いたしております。機構も改革しなければならない、人員も整理しなければならないと考えております。
しかしながら行政調査部においては、公務員制度改革の調査研究及び立案事務等を臨時人事委員会に移管するに伴つて、既定予算のうち二十万円が不用となりましたので、これを修正減額いたしております。從いまして、これを差引いた行政部費の純増加額は百四十二万八千円となる次第であります。
連絡省營航路の運航に關する請願 (第二百十二號) ○後藤寺、絲田兩鐵道拂下げに關する 請願(第二百十五號) ○四國循環線の全通促進竝びに九、四 連絡省營航路の運航に關する請願 (第二百十七號) ○西彼杵半島の陸海運交通の整備に關 する請願(第二百二十二號) ○民營事業と競合する國營バス開設反 對に關する陳情(第三百二十號) ○造船技術の振興方策に關する陳情 (第三百三十八號) ○道路交通行政
又高等裁判所の方のことは行政權の範圍外であるから何とも申上げられませんとの答辯がありました。更に同議員から、法案第九條の海難審判所の名稱、位置、管轄等を政令で定めることとしているのはどうであろうかとの質問に對しまして、有田政府委員は、この審判は行政處分だからよいのではないかと思うとの答辯がありました。
索道の行政事務につきましては、昭和三年に遞信者から當時の鐵道省に移管せられまして、これに關する監督の規則も昭和二年の遞信省令第三十六號の索道事業規則をそのまま踏襲いたしまして今日に至つておるのであります。現在索道の企業といたしましては、戰爭のため廢止を餘儀なくせられたものもございまして、その數も全國的には多いわけではございませんが、營業用の索道が十二、專用索道が二十五ございます。
過日の委員會散會後の懇談舎において申し上げましたことは、この道路運送事業法の根幹であるいわゆる道路行政をやる出先機關の問題について、わが黨は出先機關の存置に反對してまいつたのでありまするが、諸般の情勢よりいたしまして、暫定的にそれを認めるということにきまつてそのことを懇談會で申し上げました。ただ細目について申し上げなかつたことが誤解の點であろうと思います。
小委員會は、去る十月二十二日以來、委員長私案を參考として、數囘にわたり熱心な討論を重ねてまいつたのでありますが、そのうち議題となりましたおもなる點は、第四條に關する地方行政機構、第八條に關する道路運送委員會及び附則第一條に關する本法施行期日の三點であります。
○平井(富)政府委員 管理法に基きまして、各省大臣が命令を出しますのは、第四章の協力命令でございまして、この協力命令につきましては、その主管の各大臣が命令を出すというように考えておりまして、一般炭鑛におきましては、商工大臣、石炭廰長官、石炭局長、このラインの行政官廰から命令が發せられるように相なつております。
○平井(富)政府委員 從來の行政上の運用を見ましても、いきなり監督命令が出たということはございませんで、事前に十分事業主とも打合せをいたしましてやつているのが普通であろうと思います。この法案におきましても、十分そういう點については、注意してまいりたいと考えております。
この設備を新設せいというような命令が出ました場合には、その具體的な命令が、この法律の趣旨、精神に反しまして違法であると明らかに認められます場合は、行政訴訟という途が憲法上當然開かれておるわけであります。
町内部落会廃止後の措置に関する陳 情(第三百八十六号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 三百九十六号) ○地方自治法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 四百十一号) ○料理飮食店営業の即時開業等に関す る陳情(第四百六十四号) ○特別市制施行反対に関する陳情(第 四百七十三号) ○地方分與税の追加分與増額その他に 関する陳情(第四百九十四号) ○警察行政権
出頭を求めまして地方自治法改正案に対する意見を聽きますところの会の証人は、都道府縣の知事の代表と、都道府縣会の代表それぞれ一名ずつ、それから五大都市の市長の代表並びに五大都市の議会の代表各一名ずつ、五大都市を除く市の市長の代表一名と、同じく市の議会の代表一名、それから町村長の代表一名、それから町村議会の代表一名、尚それ以外に学識経驗者二名、一人は財團法人東京市政調査会から代表が一人、一人は大学等の行政法
それから大学の方の行政法の担当者として東京帝國大学の田中という助教授と、それから鵜飼という教授に交渉したのですが、実はお二人共病氣だつたりして工合が惡いのですが、何か適当の人を物色したいと思つております。御意見等がありましたら、又私か專門調査員の方にでもお申出を願います。
それから第二條に、この法律で新しく國家地方警察におきまして、行政管理ということと運營管理という二つの違つた新しい觀念がはいつてまいりますので、その行政管理と運營管理の言葉の意味を説明しております。行政管理と申しますのは、要するに警察の人事と組織と豫算の事務をやることでありまして、現實に警察の執行を管理いたしまする場合にこれを運營管理。
できる限り努力いたしまして完璧を期する覺悟をもつております、ただこの際二、三質問いたしまする要點は、先ほどの御説明は、大體司法、行政警察の問題と聽いておりました。この警察法の機構内容、たとえば今度消防法竝びに火災豫防の法律が制定されますと、今までは警保局あるいは各府縣の一部課であつたものが獨立することに相なります。
○久山政府委員 新しい警察法におきましては、その冒頭に警察の任務を規定いたしておるのでありまして、いわゆる行政警察とか司法警察とかいう、從来日本で普通に使われておりました警察のわけ方は、それを一變いたしまして、要するに警察というものは何をやるのか、警察の目的は何かということで犯罪の豫防というふうなこと、あるいは公安の維持というふうなことから出てまいりまする事柄を行政警察という名前で呼んでおつたのでありますが
第八號といたしまして、厖大なる追加豫算に對處いたしまして、政府自身におきましても相當自粛し、また行政運營を能率化するという見地におきまして、相當額の節約を計上することを考えたのであります。これは第七號豫算と同時に提出いたすことを考えたのでありますが、技術的に間に合いかねる點がありまして、數日遲れまして提案される見透しとなつておるのであります。
國家公務員法の施行に伴いまして、臨時人事委員會を設置いたしまするために必要な經費は、百八十餘萬圓でありまするが、臨時人事委員會の設置に伴いまして、行政調査部の既定經費の一部は不用となりまするので、二十萬圓を修正減少いたしまして差引き百六十餘萬圓の豫算を増額いたすわけであります。この歳出豫算増額の財源は、昭和二十年度決算上の剩餘金の使用殘額のうちで、百六十餘萬圓を充當することといたしました。
あるいは政府行政部だけでこういう案をつくられたものであるか。それを先に問いたいと思います。