1949-03-30 第5回国会 衆議院 厚生委員会 第2号
再建途上のわが國厚生行政の重要性にかんがみまして、本委員会において國政に関する調査をいたす必要を認めまして、先般理事会で御協議を願つた件でございます。すなわち、本委員員の運営を円滑ならしめるために、衆議院規則第九十四條によりまして、國政調査承認を要求いたしたいと存じまするが、御異議はありませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
再建途上のわが國厚生行政の重要性にかんがみまして、本委員会において國政に関する調査をいたす必要を認めまして、先般理事会で御協議を願つた件でございます。すなわち、本委員員の運営を円滑ならしめるために、衆議院規則第九十四條によりまして、國政調査承認を要求いたしたいと存じまするが、御異議はありませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○堀川委員長 次に、厚生行政について当局員より説明聽取の件を議題といたしたいと任じます。 まず、本会期中に提出を予定されております各法案の要旨を、当局から逐次説明をお願いいたしたいと任じます。
この厚生行政に対しましてはほとんど全部が予算面とくつつきまして、相当予算を獲得しなければこの行政はとうていおぼつかないと思うのであります。そこでこの次にはこの査定官にこの委員会に來てもらつて、そのときにもう一度御高見を御述べくださいますことが非常にいいのではないかと考えます。どうぞ次回までお待ちを願いたいと存じます。
今後組織法の上におきましても、また今回の行政機構の整備におきましても、決して現状を破壊するようなことはないことを言明いたす次第であります。つきましては水産省の問題でありますが、これはかつて來叫ばれた問題であります。日本の水産業の重大性から考えて、農林省の一外局よりもさらに進展されて水産省をつくるべしという御希望なり、御意見は、過去において今日まで継続して叫ばれておることであります。
○森國務大臣 申し遅れたのでありますが、このたび、はからずも農林行政をやらしていただくことになりまして、この水産行政に対しましても、責任のある位地に置いていただいたわけでありますが、御承知のごとくまことに非才なものであり、水産の知識はまことに乏しいのであります。どうか水産委員の諸君の御指導によりまして、この重大時局における水産行政を完全になし途げて行きたい、かように考える次第であります。
これはいろいろな考え方があるのでありますが、行政官廳の責任の所在をはつきりするという意味で組織別に一本にまとめてしまう。從來目的別予算というものは、予算の参考資料としては意味があつたものと思いますが、実質の効用を発揮いたしておりません。
○河野政府委員 たとえて申しますと、大藏省管理局の経費の予算でありますが、その中には行政部費という部がございます。それから款としまして大藏省、項といたしまして大藏本省というのがあるのであります。そのほかに終戰処理費関係でいろいろな部、款、項がございます。同様なものが大藏省の銀行局なら銀行局にも大藏本省という同じ部、款、項名で経費があるわけでございます。
二百六ページに商工省所管というのがございますが、この中で部款項目とあつて、行政部費、商工省、商工本省、こういうのがございます。それから飛びまして、特許局に同じようなのがあつて、行政部費、商工省、特許局、それは項になつているようであります。
それから次に、今度公団が改正されますと当然いろいろな意味において縮小と申しますか、官廳におきます行政整理と同じような形のものが出て來るのではないかと思いますが、先ず人員整理の状況を一つ伺いたいと思います。
しかもこれはおそらく民自党内閣で計画しておりますところの、これは事実上行政整理の前ぶれでありましようが、この行政整理が事実かくのごとく無慈悲な方法で行われることを表わしていると思うのでありまして、これは実に重大な社会的な問題を惹起する。このことを強く指摘しまして、第一にこの点において反対するものであります。
○小川(半)委員 私は重ねて強く申し上げておきますが、今回整理される人たちは、民自党吉田内閣が今意図しておるところの行政整理によつて整理されるのと、全然性質は別なんですから、これを吉田政務次官はよく聞いておいていただきたいのです。
政府は改正法律案の成立と同時に、高の種機関の設置につきまして、その権限、部局構成等の細部に関し、鋭意檢討を加え、この種機関として現在の地方財政委員会及び総理廳官房自治課を廃し、総理廳の外局として地方自治廳(仮称)を設置することに決し、目下関係法案の準備を急いでおるのでありますが、その細部については、更に詳細な檢討を要するものでありますのと、この種機関の設置は行政組織法に基く各省設置法の施行と同時に行
これは過般御出張願つていろいろ調査願つたものを元にしまして、地方行政委員会の專門員の方と法制局の方で試案として作つて貰つたものであります。これもよく御覽置きを願いまして、なるべく早い機会に皆さんの御意見をお聽かせを願いたいと思います。
毎年々々こういう問題を起すようでは、私は地方財政の確立も、地方行政の刷新もできないと考えております。この問題につきましては早急に檢討し、また関係方面から相当有力者も参加させるという話でございますので、檢討いたしたいと思います。 第三に今の現行法の配付税の率をどうするか。これは去年の状態によつてこういう率をきめたのでございます。
○立花委員 次官は國家最高の意思と申されましたが、國家最高の意思という言葉でどういうことをお考えになつておられますか、國家最高の意思と申しますが、國会こそが國家最高の意思であり、また地方行政委員会できめることこそが國家最高の意思でありまして、次官が言つておられる國家最高の意思は、多少違つたものを意味されるように思いますが、はつきりお答えを願いたいと思います。
この法律をこしらえましたときに、先ほど申し上げた通り、地方財政は國家財政に引ずられて、國家財政に非常に重点を置いて、從來の日本の地方行政というものは、行政的に申上げればまつたく官治行政である。財政的に申し上げますならば、すべてこれも政府に頼らなければならない。地方の独立した行政というものは少しも行われていない。
本法案は、地方財政委員会の存続期間につき、昭和二十四年三月三十一日までと規定してあるのを、この地方財政委員会に代るべき新たな行政機構が設置されるまで、差当り五月三十一日まで延期しようとするものであります。
地方行政委員長岡本愛祐君。 ————————————— 〔岡本愛祐君登壇、拍手〕
そこで政府は工場を増大して職員を殖やして、そうして増産をするという声明をしておるにも拘わらず、政府の行政整理の方針のために、これを六月一日に延ばすのだというのが本案の改正の意見でありまして、大きな喰い違いがあるのであります。
しかるに、わが國現下の経済情勢及び行政整理の問題とも関連し、公團方式の全般的檢討が続けられ、本公團もやがて廃しせられるべく予定せられているが、公團廃止に伴う受入れ態勢の整備についてなお期間を要するので、さしあたりその有効期間を三箇月延長せんとするものであります。
さらにもう一言加えまするならば、民自党内閣が計画しておりまするところの行政整理の先がけをなすものと考えられます。しかも、かかる重大な從業員の生活の問題について何らの保障を與えることのない無慈悲なやり方は、やがて來らんとする行政整理がいかに無慈悲に敢行されるかを明白に物語つておる。これは、日本における重大なる社会不安を挑発するところの、日本の再建を妨害する重大なる行為とならざるを得ないのであります。
(拍手) 第二に、大藏大臣の権限強化によつて、國会並びに各行政省の自主的な責任を侵害しておるという点であります。これはできる限り、川島議員からも話がありましたから簡單に述べまするが、御承知のように、今度の法案の第三十三條によりましても、議会において決定したものが、大藏大臣が承認する場合にはこれを移用することができる。しかし、大藏大臣が承認しないならばこの移用はできない。
これは國の一般の行政に関する仕事を便宜上持株会社整理委員会に附加された、こういう形になつておりますので、それでそういつた特別の仕事をする、即ち過度経済力集中排除法と勅令五百六十七号による株式処分契約書の変更といつたような仕事、そういつた特別の仕事だけをこれは國庫から交付金を受けてやつております次第であります。本來の仕事は全部管理有價証券の收益並びに処分代金の中から拂うことに反成つております。
○門屋盛一君 一松先生の議論は、行政整理の方に入つておりまして、國会が請願を採択するかしないかということは、その請願の趣旨を檢討することが基盤であつて、平たく言えば民意を尊重しないことになる、請願を採択しても、それが実行不可能な場合に、新たな予算措置を伴うという場合はこれは余程愼重に考えなければならぬ、本件は今現にある機構の中から後からできた局から行政整理をやれば、これが一番先にやられるという不安が
行政整理ということは大きな観点から別なところでやつておることで、労働委員会の労働問題から考えますと、今まで日本の労働省の機構を、厚生省時代から考えても、婦人と子供に対することが置き忘れられておつた、それが今採り上げられて初めて婦人、子供に対してのいろいろの保護が加えられており、又指導の途が開かれおる、こういう際に行政機構というのでは必ずしもそういうところを減さなくても、大きいところで行政を簡素化して
○門屋盛一君 一松委員の御意見を伺つておりますと、行政整理は國民一般の要望であることは私もうなづける。行政整理は必要なんですが、そうすると、この行政整理の目鼻がつくまでは行政整理に関する請願は審議未了にせねばならんかというふうにとれるのですが、そうなると、我々國民を代表しておる國会が、これ局を残して貰いたいということも國民の要望なんであります。
これだけをもちましても、いかにその間に冗費があるか、いかに農民にいたずらなる負担を負わしておるかということを物語るものでありまして、これは公團がかりに今後延長するならばもちろんのこと、かりに三箇月の期間といえども、ただちにこれは機構の行政整理の面からいろいろな点をやつていただかなければいけないと考えますので、特に重ねて大臣にお尋ねするわけであります。
○森國務大臣 行政面におきまして、安本と農林省と共同責任であり、共管であるというような問題もあります。しかし今議題になつておりますこの五公團の期間延長に対しましては、あえて安本の容喙は受けません。これは農林省所管の事務であります。安本がいかなる案を立てようと、それは安本の一つの考え方と考えてさしつかえないと思います。公社案を考えようと、あるいは何を考えようと、それは安本の御随意であります。
○政府委員(池田宇右衞門君) 只今委員長さんからのお言葉で、私もちよつと案を入手して見ましたところが、御指摘の通りで、これでは農林行政が極端に縮小される部面が展開するようなことでございまして、後刻委員の皆様方に大臣と面接をお願いいたす機会がございますから、十分にこの点を御指摘下さいまして、是正の力強い進言をして頂きたいと思います。
昭和二十四年三月二十九日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○食料品配給公團法の一部を改正する 等の法律案(内閣提出) ○調査承認要求の件 ○小委員会設置の件 ○蔬菜の價格統制及び配給統制に関す る件 ○農林行政に関する件 ————————————— 午後一時五十六分開会
○政府委員(安孫子藤吉君) 行政上の指導としてはできると思います。又私どもといたしましてもそうした点について十分努力をして行かなければならん、かように考えております。
本日は昨日に引続きまして、國家行政組織法の一部を改正する法律案、郵政省設置法の一部を改正する法律案、電氣通信省設置法の一部を改正する法律案、これを一括して議題として質疑を行うことにいたします。
ところが御説明なさる場合に、そういうことじやなくて、行政整理をやるために延ばさなければならぬという御説明が大体あつたわけなんです。そこで、その点はどうも私の誤解かもわからぬが、そういうことじやなくて、私の言うのは國家行政組織法を延ばすのだから、從つてこの行政組織法を延ばせば、当然各省設置法も延ばさなければならぬ。いわばこれは事務的なものですね。
○鈴木(恭)説明員 それでは私がお答えするのは適当でないかと存じまするが、國家行政組織法関係では各省の機構がある程度変改を免れないと存ずるのでございます。從つて國家行政組織法を根拠としております郵政省、電氣通信省の設置法もまたそれに從つて延期せざるを得ないというのが、この法案の延期の趣旨でございます。
先例によりましても、第一國会以來各常任委員会は、ほとんどその所管に属する事項についてそれぞれ調査を実施して参り、あるいは法律案またはその対策を起草立案し、あるいは付託議案の審査に資し、または強く國会の意思を行政当局に浸透せしめる等、それぞれ成果をあげて参つておるのであります。
しかしながらこれは星島さんも御存じでございましようが、今各官廳においては、行政整理がいち早く発表されて六十万人首切る、九十万人首切る、なかなか威勢のいい宣傳——宣傳でありますれば幸いでございますが、ほんとうにどうもやるらしい、そういうことから官吏諸君がほとんど仕事が手につかない。これはあなたも各官廳をおまわりになればよくわかります。まつたく今國政は澁滞しておる。きわめて重大な問題である。
と申しますのは、まず行政執行の責任者は、すなわち内閣総理大臣であり、また池田大藏大臣であり、いわゆる人事院は國家公務員法に規定されておりますように、給與等の問題に関しまして、いわゆる勧告権を持つのみでございまして、ことに行政整理の問題と関連する四十八時間制の問題、これは人事院規則で出されていることは、もとより承知しておりますが、これは先般も郡官房次長から、四十八時間制の問題と、政府の企図する行政整理
増員を要請しても現在行政整理の問題を控えておりますので、増員を認めない現況でありますから、少しでも事務を簡素にいたしまして行政整理に対しまして処理いたしたいと思いまして、今回の改正に当つたわけであります。生命保險の定員は三百四十三名であります。
○小川友三君 これからは不足を生ずると思いますが、これからは行政整理によつて不足を生ずる部面ができると思いますが、これについて本案でどのくらいの金を動かしますか。政府の見通しをお話願いたいと思います。
○小川友三君 本案は極めて重大なものでありますが、政府の行政処置に信頼いたしまして、政府の衆議院を通過した原案に賛成する者であります。
所得税の第一期の申告及び納期は、現在四月一日から同月三十日までとなつておるのでありますが、税務行政の実情を見まするに、前年度の所得税の更正決定に対する処理が四月及び五月には残つており、さらに予定申告書の提出に対する指導等につきましても、若干の準備期間を必要とすると考えられるのであります。
————◇————— 國家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出) 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 電氣通信省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
まず國家行政組織法の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○齋藤隆夫君 議題となつておりまする國家行政組織法の一部を改正する法律案、郵政省設置法の一部を改正する法律案及び電氣通信省設置法の一部を改正する法律案、この三案につきまして、内閣委員会の審査の経過並びに結果を簡單に御報告申し上げます。
中央行政機構は從來は官制通則によつて、極めて形式的且つ画一的の行政機構を作り上げておつたのが過去の姿であつたのであります。
○小野哲君 更に附け加えて申上げて置きたいのは、只今大臣が廣域の出先機関とそれから県單位以下のもつと区別してお話になつて、縣單位以下のものを地方に委讓するこういうふうなお考えのようでありますが、交通行政は御承知のごとくに相互に非常に関連があり、單に縣單位の行政にのみ拘束されない性質のものでありますので、この点に関しては他の行政部門とは相当異つておると私は思うのであります。
先般來本委員会では、今回の行政整理に伴う、或いは又行政整理と同時に行われる機構改革の問題について多大の関心を寄せておつたのでありますが、特に運輸委員会の直接な関係事項としての運輸行政の点について、行政機構の在り方については格別な注意を持つておるような次第であります。
行政府が行政の立場からその事件をとり上げること結構である。併し立法府は國権の最高機械としてその独自の立場から処罰等のことを予定せずして、引揚促進を我々がやつていくためにどういう手を打つていくか、或いは又受入態勢を強化するためにはどういうような手を打てばよいかというための、これはこの前二日間の証人喚問によつて我々は愕然とした。この前のたつた一つの事件において愕然とした。
○矢野酉雄君 ただ委員長それについて私は一應御助言申上げておきますがね、電報を打つ、速達を出すということはこれは一方的行政処置だから、当然これは内容証明或いは配達証明を取る手続を事務当局をして自今、殊に重大な証人喚問等のごときはそれだけの手続をしておく必要があると思います。果してそういうことをやつているかどうか、やつていなければこれから後は直ちにやるように計つて貰いたいと思います。
○矢野酉雄君 これは非常に重大な問題ですがね、大体國が、一つの立法をやつた、その立法を行政府が執行して行く、この執行の方法がそのよろしきを得なかつたために、ここに法に反したる一つの行政措置が行われた、そこに一種の誤まれる錯誤に基く法律行爲があつて、これは錯誤に基く法律行爲であるならば、当然理論的に言うならば、これは取消すことができる。